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「住宅手当緊急特別措置事業」について

 離職者であって、就労能力及び就労意欲があり、賃貸住宅を喪失している方又は喪失するおそれのある方を対象に、住宅手当(家賃)を支給するとともに求職活動を支援します。

要件

(1) 和歌山市において、現に住宅を賃借している方、又は新規に住宅を賃借する方
(2) 平成19年10月1日以降に離職された方(離職証明書等が必要)
(3) 離職前に、世帯の生計を維持していた方
(4) 就労能力及び常用就職(雇用契約において、期間の定めがない又は6月以上の雇用期間が定められているもの。)の意欲があり、公共職業安定所への求職申込みを行う方
など

住宅手当

支給限度額(1カ月) 単身世帯 3万5千円、複数世帯 4万5千円
支給期間 原則6カ月を限度

お問い合わせ

生活支援課
TEL:435−1061