森林環境譲与税の使途について

 

ページ番号1032537  更新日 令和6年3月21日 印刷 

 森林環境譲与税は、令和6年度から課税される森林環境税を原資として、都道府県及び市町村に交付される譲与税です。

 災害防止や温暖化防止等の公益的機能を有する森林の早期整備に対応する観点から、課税に先行して令和元年度から譲与が開始され、間伐や人材育成及び担い手の確保、木材の利用促進、普及啓発等の「森林の整備及びその促進に要する経費」に充てることが定められています。本市では、「和歌山市森林環境譲与税基金」を設置し、その目的のために活用しています。

 森林環境税及び森林環境譲与税に関する法律第三十四条第三項に基づき、森林環境譲与税の使途を次のとおり公表します。

   

PDF形式のファイルをご利用するためには,「Adobe(R) Reader」が必要です。お持ちでない方は、Adobeのサイトからダウンロード(無償)してください。Adobeのサイトへ新しいウィンドウでリンクします。

このページに関するお問い合わせ

財政局 財政部 財政課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1031 ファクス:073-435-1259
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます