材料支給関係

 

ページ番号1033642  更新日 令和3年3月29日 印刷 

企業局の配水管が布設されていない公道(国道、県道及び市道に限る。)部分における配管材料(口径75ミリメートル以上)を企業局より支給します。なお、支給には条件があり、支給対象とならない場合がありますので、詳しくは管路整備課(073-435-1301)までお問い合わせください。

給水装置工事材料支給

材料支給協議申請書

必要事項を記入のうえ、添付書類を添えて提出してください。

概要説明
配水管が布設されていない場所で行う給水工事における配管材料の支給に必要な申請書
添付書類
様式に記載のとおり
受付場所
市役所本庁舎12階 管路整備課
注意事項
材料支給には条件がありますので申請前に一度ご相談下さい。

材料支給依頼書

給水工事の工事許可後、配管材料の材料支給依頼書を提出してください。

概要説明
材料支給の決定後、その配管材料の支給に必要とする申請書
添付書類
給水装置工事許可書(写)
その他材料支給に必要な書類
受付場所
市役所本庁舎12階 管路整備課
注意事項
材料支給の依頼があってから、その受渡まで2か月以上かかる場合がございます。

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このページに関するお問い合わせ

企業局 水道工務部 管路整備課
〒640-8511 和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1301 ファクス:073-435-1369
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます