水道料金の減免措置・機器補償等について

 

ページ番号1041058  更新日 令和5年12月19日 印刷 

令和3年10月3日に発生した六十谷水管橋の破損に伴う断水や濁り水により、多大なご迷惑をお掛けしましたことを深くお詫び申し上げます。

紀の川以北地域で生じた断水にかかる水道料金の減免措置及び機器補償等についてご案内します。

水道料金の減免措置

減免額

基本料金を含む1か月分
  • 令和3年11月12日付で、紀の川以北地域のお客様に「断水等に関するお詫びと減免等のお知らせ」を郵送し、減免後の水道料金をお知らせしています。
  • 減免は企業局にて行いますので、お客様による手続きは不要です。

機器補償等

断水による給水機器等の修繕等の補償を行います。(事前通告による「にごり水」は除く)

補償は、賠償責任保険の適用範囲(直接損害に関するもの)に準拠します。

補償内容 水管橋破損による断水分 仮復旧通水後にごり水分

機器補償

  • 受水槽・給湯機器・浄水器・水洗トイレ等の故障による修繕・買替費用(故障機器の残存価格内で対応)
  • 点検費用(修繕した場合)
適用

適用外

(注2)

損害補償

  • 断水や断水で生じたにごり水により売り物にならなかった廃棄製造品・廃棄食材等の補償費用
  • 一般家庭における洗濯衣類等がにごり水で汚れた補償費用

適用

(注1)

健康被害補償

  • 断水や断水で生じたにごり水に伴う体調不良による通院費用等

適用

(注3)

(注1)汚れた衣類等の賠償(同等品の範囲内)は適用、汚れのクリーニング代は適用外
(注2)周知により予見できるため適用外
(注3)診断書が必要

機器補償等の申請について

和歌山市役所13階企業総務課における機器補償等の申請受付窓口は、令和4年1月31日(月曜日)までとなります。令和4年2月1日(火曜日)以降、申請に係るお問合せ、ご相談は、コールセンター(073-435-1353)までご連絡ください。

申請書等について

下記からダウンロードすることができます。

  多数の申請をいただいており、審査に時間を要しております。
  申し訳ございませんが、ご理解賜りますようお願いいたします。


お問い合わせ先

連絡先
和歌山市企業局 コールセンター
電話
073-435-1353
受付時間

(平日)午前9時~午後5時
 

※コールセンターの受付時間については、変更する場合があります

 ので、ホームページでご確認いただくか、和歌山市企業局コール

 センターまでお問合せください。

PDF形式のファイルをご利用するためには,「Adobe(R) Reader」が必要です。お持ちでない方は、Adobeのサイトからダウンロード(無償)してください。Adobeのサイトへ新しいウィンドウでリンクします。