第7期和歌山市障害福祉計画及び 第3期和歌山市障害児福祉計画 はじめに  本市では、令和3年3月に「ともに生き・ともに暮らせるまち わかやまし」を基本理念として「第5期和歌山市障害者計画・第6期和歌山市障害福祉計画及び第2期和歌山市障害児福祉計画」を策定し、障害福祉施策を推進してまいりました。  また、「和歌山市障害者差別解消推進条例」、「和歌山市手話言語条例」を施行し、すべての市民が、障害の有無 によって分け隔てられることなく、相互に人格と個性を 尊重し合いながら共に安心して暮らせる和歌山市の実現に取り組んでいるところです。  国においては、障害者総合支援法及び児童福祉法の改正や医療的ケア児支援法及び障害者情報アクセシビリティ・コミュニケーション施策推進法の制定など、障害のある人を総合的に支援するための法整備が進められてきました。また、本年4月には、民間事業者に対し合理的配慮の提供を義務付けること等を内容とする改正障害者差別解消法が施行され、障害のある人もない人も、お互いにその人らしさを認め合いながら、ともに生きる社会の実現に向けたさらなる取組が求められています。  こうした状況を踏まえて策定した「第7期和歌山市障害福祉計画及び第3期和歌山市障害児福祉計画」において、障害者計画の基本理念である「ともに生き・ともに暮らせるまち わかやまし」に基づき、更に障害者施策の推進に努めてまいりますので、今後とも皆様方のなお一層のご理解とご協力をお願い申し上げます。  最後になりましたが、計画の策定にあたり多大なご尽力いただきました和歌山市障害者計画、障害福祉計画及び障害児福祉計画策定委員会委員の皆様をはじめ、事業所アンケート調査や団体ヒアリング等で貴重なご意見をいただきました皆様方に、厚くお礼申し上げます。     令和6年3月 目  次 第1章 計画策定の趣旨について 1 1 計画策定の趣旨・背景 1 2 国の障害者施策の流れ 2 3 計画の位置付け 4 4 計画の期間 8 5 計画の策定体制 8 第2章 障害のある人を取り巻く和歌山市の状況 9 1 総人口の推移 9 2 障害者手帳所持者の状況 10 3 身体障害者手帳所持者の状況 11 4 療育手帳所持者の状況 13 5 精神障害者保健福祉手帳所持者等の状況 14 6 障害児の状況 16 7 保育所等における配慮や支援が必要な児童の状況 16 8 市内小・中・義務教育学校における特別支援学級の状況 17 9 特別支援学校の在籍生徒数の推移 17 10 障害のある人の雇用状況 18 11 特別支援学校(支援学校・ろう・盲)卒業者の進路状況 20 12 障害支援区分認定者の状況 21 13 アンケート調査結果からみえる現状 22 14 団体ヒアリング結果からみえる現状 32 15 課題の整理 33 第3章 サービス見込量と確保のための方策 36 1 第6期障害福祉計画及び第2期障害児福祉計画における目標の進捗状況 36 2 第7期障害福祉計画及び第3期障害児福祉計画における数値目標設定について【成果目標】 39 3 障害福祉サービスの見込量 46 4 地域生活支援事業の見込量 56 第4章 計画の推進に向けて 63 1 庁内の推進体制 63 2 地域の各種団体との連携 63 3 国・県等との連携 63 4 計画の進行管理 64 資 料 65 1 和歌山市障害者計画、障害福祉計画及び障害児福祉計画策定委員会条例 65 2 和歌山市障害者計画、障害福祉計画及び障害児福祉計画策定委員会委員名簿 67 3 策定経過 68 4 用語説明 69 第1章    計画策定の趣旨について 1 計画策定の趣旨・背景  近年、障害のある人の高齢化や障害の重度化が進む中で、障害福祉サービスのニーズはますます複雑化・多様化しており、全ての障害のある人が、地域で安心して生活できるまちづくりが求められています。また、「障害者基本法」の理念にのっとり、障害の有無によって分け隔てられることなく社会参画と意思決定を行い、障害のある人もない人も相互に人格と個性を尊重し合いながらともに支え合う共生社会の実現が求められています。  国においては、平成28年4月に「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律」が施行され、社会的障壁の除去と合理的配慮の提供を明記したほか、同時に施行された「障害者の雇用の促進等に関する法律の一部を改正する法律」においても、雇用の分野における障害を理由とする差別的取扱いを禁止する旨が規定されるなど、平成26年1月に批准した「障害者の権利に関する条約」の着実な実現に向け各種法整備が進められてきました。  その後も、障害者に係る法律・制度の改正が進められる中で、令和5年には「第5次障害者基本計画」が策定され、共生社会の実現に向け、障害の有無に関わらず、全ての国民は等しく基本的人権を享有するかけがえのない個人として尊重し、障害のある人が自らの決定に基づき、社会のあらゆる活動に参加し、自らの能力を最大限発揮し自己実現できるよう支援するとともに、社会への参加を制約している社会的な障壁の除去を基本理念とした取組が進められています。  和歌山市(以下「本市」)においても、障害福祉の推進を図るため、令和3年3月に「第5期和歌山市障害者計画・第6期和歌山市障害福祉計画及び第2期和歌山市障害児福祉計画」を策定し、各種施策に取り組んでまいりました。「第6期和歌山市障害福祉計画及び第2期和歌山市障害児福祉計画」の計画期間が令和5年度をもって終了することから、計画の理念である「ともに生き、ともに暮らせるまち わかやまし」を念頭に、国の基本指針を踏まえ、次期計画である「第7期和歌山市障害福祉計画及び第3期和歌山市障害児福祉計画」を策定し、本市における障害者福祉施策を引き続き総合的・計画的に推進していきます。 2 国の障害者施策の流れ (1)障害者計画にかかる動向   障害者施策は、昭和45(1970)年に「心身障害者対策基本法」によって、基本的な法律が成立しました。その後、「国際障害者年」(昭和56(1981)年)等の国際的な動きを経て、昭和57(1982)年に国内では障害者施策に関して初めての本格的な長期計画である「障害者対策に関する長期計画」を策定、平成5(1993)年にはその後継計画として「障害者対策に関する新長期計画」が策定されるなど、障害者施策の推進が図られてきました。  そうした中で、「心身障害者対策基本法」は平成5(1993)年に「障害者基本法」として、障害者の自立と社会参加の促進、精神障害者を障害者の範囲に加えるなど大きく改正され、平成15(2003)年度には「障害者基本法」に基づき「障害者基本計画」が策定されました。「障害者基本計画」は、平成24(2012)年度までの10年間を計画期間として、障害の有無に関わらず国民誰もが相互に人格と個性を尊重し合う「共生社会」とすることが掲げられ、障害のある方々が活動し、社会に参加する力の向上を図るとともに、福祉サービスの整備やバリアフリー化の推進など、自立に向けた地域基盤の整備に取り組んできました。「障害者基本法」は平成16(2004)年に改正され、各自治体における『障害者計画』の策定義務化等が規定されました。  平成15(2003)年から、身体障害、知的障害児・者の福祉制度は、市町村がサービス内容を決定する従来の「措置制度」に変わって、「支援費制度」が導入され、利用者自らがサービスを選択できるようになりました。平成17(2005)年10月には、安定した財源確保のもと、公平で利用者本位に立った支援制度を確立し、障害者の地域生活と就労を進め、自立を支援するための法律として、「障害者自立支援法」が成立しました。これにより、『障害福祉計画』の策定も各自治体に義務付けられました。  平成23(2011)年には、「障害者基本法」が防災・防犯、消費者としての障害者の保護を加えるなど一部修正される中、「障害者自立支援法」が廃止され、難病等を障害者の定義に加えること、ケアホームのグループホームヘの一元化、重度訪問介護と地域移行支援の利用対象の拡大、「障害支援区分」への見直しなどを主な内容とした「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(障害者総合支援法)」が平成24(2012)年に新たに制定されました。  また、平成30(2018)年には、「障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律及び児童福祉法の一部を改正する法律(改正障害者総合支援法)」が施行され、自立生活援助や就労定着支援、共生型サービスの創設等とともに、近年増加して   いる医療的ケア児への支援体制の整備等、障害児支援のニーズの多様化へきめ細   かな対応を図るため、『障害児福祉計画』の策定が各自治体に義務づけられました。 (2)近年の障害者に関するその他の法整備   障害者の人権や権利に関しては、虐待を受けた障害者の保護や、養護者に対する支援の措置等を定めた「障害者虐待の防止、障害者の養護者に対する支援等に関する法律(障害者虐待防止法)」が平成24(2012)年に施行されました。また、差別の解消を推進し、全ての人が相互に人格と個性を尊重し合いながら共生する社会を実現するため「障害を理由とする差別の解消の推進に関する法律(障害者差別解消法)」が平成25(2013)年に制定されるなど、関係する国内法の整備が進み、我が国では、平成26(2014)年に障害者の人権や基本的自由の享有を確保する障害者に関する国際条約である「障害者権利条約」を批准しました。その後、平成28(2016)年4月には、障害者差別解消法が施行され、差別的取り扱いの禁止、合理的配慮の不提供の禁止(民間事業者は努力義務)等が盛り込まれました。  障害者の雇用・就労に関しては、平成25(2013)年に、障害者就労施設等が供給する物品等に対する需要の増進を図るための「国等による障害者就労施設等からの物品等の調達の推進等に関する法律(障害者優先調達推進法)」が施行されました。また、同年、雇用分野の障害者差別を禁止するための措置等を定める「障害者の雇用の促進等に関する法律(障害者雇用促進法)」が改正されました。  障害の特性に応じた様々な法整備も進んでおり、平成27(2015)年に「難病の患者に対する医療等に関する法律」が施行され、難病に関する医療や施策の基本的指針が定められました。また、平成28(2016)年には「発達障害者支援法の一部を改正する法律(改正発達障害者支援法)」が成立し、発達障害の疑いがある場合の支援や、乳幼児期から高齢期まで切れ目のない支援等、発達障害者の支援の一層の充実を図るため、法律の全般にわたって改正が行われました。  平成30(2018)年に2020年東京オリンピック競技大会・パラリンピック競技大会の開催を契機とした共生社会等の実現を図るため「高齢者、障害者等の移動等の円滑化の促進に関する法律の一部を改正する法律(改正バリアフリー法)」が施行されました。また、障害のある人も、文化芸術を鑑賞・参加・創造することできる環境整備や、そのための支援を促進することを目的とした「障害者による文化芸術活動の推進に関する法律」が施行されました。  そして、令和3(2021)年5月には、「障害者差別解消法」の施行後3年の見直しの検討が行われ、「合理的配慮の不提供の禁止」において、民間事業者の努力義務が法的義務になるなど同法が改正されました。  令和4(2022)年12月には、障害者総合支援法の改正案が可決され、障害や難病をもつ方の地域生活や就労の支援を強化として、障害者の多様な就労ニーズに応じた支援として「就労選択支援」が追加されました。 3 計画の位置付け (1)計画の性格   「和歌山市障害者計画、障害福祉計画及び障害児福祉計画」は、「障害者計画」、「障害福祉計画」、「障害児福祉計画」の3計画を一体的に策定したものです。「障害者計画」は本市の障害者施策を総合的かつ計画的に推進するための基本計画であり、市民、関係機関・団体・事業者、市が活動を行う際の指針となるものです。  「障害福祉計画・障害児福祉計画」は、障害者福祉施策を円滑に実施するために、障害者(児)福祉の方向性をふまえたサービス量等の目標設定を行い、それらを確保するための方策を定める計画となります。   (2)根拠法令   障害者基本法による「障害者計画」は、障害福祉施策等の基本理念や基本的事項を規定したものであるのに対し、障害者総合支援法による「障害福祉計画」と児童福祉法による「障害児福祉計画」は、生活支援にかかわる各種福祉サービスの障害種別共通の給付等の事項を規定したものです。 障害者計画 障害福祉計画 障害児福祉計画 内容 障害者施策の基本方針について定める計画 障害福祉サービス、相談支援、地域生活支援事業の提供体制の確保に関する計画 障害児通所支援及び障害児相談支援の提供体制の確保に関する計画 根拠法 障害者基本法 障害者総合支援法 児童福祉法 国 障害者基本計画 障害福祉計画及び障害児福祉計画に係る基本指針 (都道府県・市町村が参酌すべき基準を示す) 県 和歌山県障害者計画 和歌山県障害福祉計画 和歌山県障害児福祉計画 和歌山市 和歌山市障害者計画 和歌山市障害福祉計画 和歌山市障害児福祉計画 【「障害者計画」と「障害福祉計画」と「障害児福祉計画」の関係と施策体系】 【「障害福祉サービス等及び障害児通所支援等の円滑な実施を確保するための基本的な指針」の改正のポイント】(令和5年)  (1)指針見直しの主な事項 @ 入所等から地域生活への移行、地域生活の継続の支援 A 精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築 B 福祉施設から一般就労への移行等 C 障害児のサービス提供体制の計画的な構築 D 発達障害者等支援の一層の充実 E 地域における相談支援体制の充実強化 F 障害者等に対する虐待の防止 G 「地域共生社会」の実現に向けた取組 H 障害福祉サービスの質の確保 I 障害福祉人材の確保・定着 J よりきめ細かい地域ニーズを踏まえた障害(児)福祉計画の策定 K 障害者による情報の取得利用・意思疎通の推進 L 障害者総合支援法に基づく難病患者への支援の明確化 M その他:地方分権提案に対する対応 (3)関連計画   和歌山市障害者計画、障害福祉計画及び障害児福祉計画は、市の最上位計画である「和歌山市長期総合計画」の障害者福祉部門計画として位置付けられ、本市が策定した「和歌山市子ども・子育て支援事業計画」、「和歌山市高齢者福祉計画・介護保険事業計画」、「健康わかやま21」等の各種関連計画との整合・連携を図るとともに、国及び県が策定した上位計画・関連計画も踏まえつつ、本市における障害者施策を総合的かつ計画的に推進していきます。     (4)SDGs(持続可能な開発目標)の視点を踏まえた計画の推進   SDGs(Sustainable Development Goals:持続可能な開発目標)とは、2015年(平成27年)9月の国連サミットで採択された「持続可能な開発のための2030アジェンダ」にて記載された、持続可能でよりよい世界を目指す国際目標です。  SDGsは17の目標と169のターゲットから構成され、「誰一人取り残さない」ことを基本理念として掲げています。SDGsの17の目標は、全世界に共通した普遍的な課題であり、「誰一人取り残さない」という理念は、障害をもつ人々を含めた本市に住む全ての人々が、相互に尊重し支え合う「共生社会」を目指すという本プランの方針にも当てはまるものです。  そのため、障害福祉施策を推進するに当たっては、SDGsを意識して取り組むことで、社会における様々な主体と連携しながら、障害のある人々の人格と個性が尊重され、その最善の利益が実現される社会を目指します。 4 計画の期間  第7期和歌山市障害福祉計画及び第3期和歌山市障害児福祉計画(以下「本計画」)は、国の基本指針に基づき、令和6年度から8年度までの3年間を計画期間とします。 令和3年度 令和4年度 令和5年度 令和6年度 令和7年度 令和8年度 5 計画の策定体制 (1)計画策定の体制   障害福祉に関する団体や関係機関の代表者、学識経験者、市民代表等で組織する「和歌山市障害者計画、障害福祉計画及び障害児福祉計画策定委員会」を開催し、有益な意見を採り入れながら計画を策定しました。   (2)計画策定への市民参加   本計画の策定にあたって、障害福祉サービス等事業所へのアンケート調査や関係団体に対するヒアリング、パブリックコメントを実施しました。 第2章    障害のある人を取り巻く和歌山市の状況 1 総人口の推移 @ 総人口の推移  総人口は減少傾向で推移しており、平成12年に386,497人であった人口が、令和2年には356,729人と、この20年間で29,768人の減少となっています。 総人口の推移 ※資料:国勢調査(年齢不詳を含むため、3区分別人口の合計と総人口は異なる) A 年齢3区分別人口構成比の推移  年齢3区分別人口構成比をみると、年少人口及び生産年齢人口の割合が低下するとともに、高齢者人口の割合が上昇しています。高齢者人口の割合は、令和2年では30.8%と、平成12年からの20年で12.2ポイント上昇しており、少子高齢化が急速に進行していることがわかります。 年齢3区分別人口構成比の推移 ※資料:国勢調査(年齢不詳を含むため、3区分別人口の合計と総人口は異なる) 2 障害者手帳所持者の状況 @ 障害者手帳所持者数の推移  障害者手帳所持者数は、24,000人前後で推移しています。令和4年度では身体障害者手帳所持者が16,646人、療育手帳所持者が3,711人、精神障害者保健福祉手帳所持者が3,790人となっています。 障害者手帳所持者数の推移 ※資料:和歌山市障害者支援課、保健対策課 各年度3月31日現在 A 障害者手帳所持者構成比の推移  障害者手帳所持者の構成比をみると、療育手帳所持者と精神障害者保健福祉手帳所持者の割合が上昇しており、身体障害者手帳所持者は減少傾向がみられます。 障害者手帳所持者数の推移 ※資料:和歌山市障害者支援課、保健対策課 各年度3月31日現在 3 身体障害者手帳所持者の状況 @ 年齢別身体障害者手帳所持者数の推移  身体障害者手帳所持者数は、緩やかな減少傾向にあり、令和4年度では65歳未満の方は4,269人、65歳以上の方が12,377人の計16,646人となっています。 身体障害者手帳所持者数の推移 ※資料:和歌山市障害者支援課 各年度3月31日現在 A 年齢別身体障害者手帳所持者構成比の推移  年齢別身体障害者手帳所持者の構成比は、横ばいで推移しており、令和4年度では65歳未満の方は25.6%、65歳以上の方は74.4%となっています。 年齢別身体障害者手帳所持者構成比の推移 ※資料:和歌山市障害者支援課 各年度3月31日現在 B 障害種類別身体障害者手帳所持者数の推移  障害種類別の身体障害者手帳所持者数は、肢体不自由が最も多く、令和4年度には8,407人となっていますが、平成30年度の9,246人と比較すると、839人の減少となっています。また、一方で内部障害は、令和4年度では5,215人で平成30年度と比較すると90人増加しています。 障害種類別身体障害者手帳所持者数の推移 ※資料:和歌山市障害者支援課 各年度3月31日現在 C 等級別身体障害者手帳所持者数の推移  等級別身体障害者手帳所持者数は、1級が最も多く、次いで4級、3級と続いています。 等級別身体障害者手帳所持者数の推移 ※資料:和歌山市障害者支援課 各年度3月31日現在) 4 療育手帳所持者の状況 @ 年齢別療育手帳所持者数の推移  年齢別療育手帳所持者数は、令和4年度には減少がみられるものの、概ね増加傾向を示しており、平成30年度に3,543人であったものが、令和4年度には3,711人と168人の増加となっています。 年齢別療育手帳所持者数の推移 ※資料:和歌山市障害者支援課 各年度3月31日現在 A 等級別療育手帳所持者数の推移  等級別の療育手帳所持者数は、B2が最も多く、次いでB1、A2、A1となっています。また、令和3年度まで軽度者の増加が顕著でしたが、令和4年度には減少しています。 等級別療育手帳所持者数の推移 ※資料:和歌山市障害者支援課 各年度3月31日現在 5 精神障害者保健福祉手帳所持者等の状況 @ 年齢別精神障害者保健福祉手帳所持者数の推移  精神障害者保健福祉手帳所持者数は、他の障害種別よりも大きく増加しており、平成30年度に2,702人であったものが、令和4年度には65歳未満で3,208人、65歳以上で582人、計3,790人となっています。 年齢別精神障害者保健福祉手帳所持者数の推移 ※資料:和歌山市保健対策課 各年度3月31日現在 A 等級別精神障害者保健福祉手帳所持者数の推移  等級別の精神障害者保健福祉手帳所持者数は、3級が最も多く、次いで2級、1級となっており、令和4年度では、3級が1,852人、2級が1,629人、1級が309人となっていて、軽度者の割合が高くなっています。 等級別精神障害者保健福祉手帳所持者数の推移 ※資料:和歌山市保健対策課 各年度3月31日現在 B 自立支援医療(精神通院)受給者数の推移  自立支援医療(精神通院)受給者数は、令和2年度まで増加傾向で推移していましたが、以降は横ばいで推移しており、令和4年度には5,967人となっています。 自立支援医療(精神通院)受給者数の推移 ※資料:和歌山市保健対策課 各年度3月31日現在 6 障害児の状況 @ 18歳未満における障害者手帳所持者数の推移  18歳未満における障害者手帳所持者数は、身体障害者手帳所持者数は減少傾向ですが、療育手帳、精神障害者保健福祉手帳所持者数は増加傾向となっており、全体として増加傾向で推移しています。 18歳未満における障害者手帳所持者数の推移 ※資料:和歌山市障害者支援課、保健対策課 各年度3月31日現在 7 保育所等における配慮や支援が必要な児童の状況  保育所及び認定こども園並びに幼稚園における配慮や支援が必要な児童数※注1は、令和3年度以降は8,000人台と、令和2年度以前より増加しています。 保育所(公立・私立)及び認定こども園(私立)並びに 幼稚園(公立)における配慮や支援が必要な児童在籍人数の状況 ※資料:和歌山市保育こども園課、和歌山市教育委員会 学校教育課 各年度4月1日現在 ※注1 療育手帳等の手帳所持者だけではなく、配慮や支援が必要な児童 8 市内小・中・義務教育学校における特別支援学級の状況  小・中・義務教育学校の特別支援学級に在籍する児童生徒の数は、年々増加傾向で推移しています。 小・中・義務教育学校の特別支援学級に在籍する児童生徒数の推移 ※資料:学校基本調査より 各年度5月1日現在 9 特別支援学校の在籍生徒数の推移  特別支援学校の在籍生徒数は、盲学校は年度によりばらつきはありますが、令和元年度以降は10人を超えています。ろう学校は平成30年度以降減少傾向で推移しています。支援学校は概ね横ばいで推移しています。 支援学校の在籍生徒数の推移 単位:人 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 盲学校 7 14 15 17 14 ろう学校 27 23 18 12 13 支援学校 578 579 571 512 558 ※資料:和歌山県の特別支援教育より 各年度5月1日現在 ※和歌山市に住所のある生徒の数 ※盲学校・ろう学校は幼稚部及び専攻科を含む。 ※施設入所者は原則入所前の住所地 10 障害のある人の雇用状況 @ ハローワーク和歌山管内(和歌山市、岩出市、紀の川市)における障害のある人の雇用状況  ハローワーク和歌山管内(和歌山市、岩出市、紀の川市)における障害のある人の雇用状況をみると、実雇用率について、平成30年度に2.47%であったものが、令和4年度には2.56%と、0.09ポイント増となっています。また、雇用率未達成企業の割合については、平成30年度に44.1%であったものが、令和4年度には42.1%と、2.00ポイント減となっています。 ハローワーク和歌山管内(和歌山市、岩出市、紀の川市) における障害のある人の雇用状況 企業数 雇用状況 雇用率未達成 企業の割合 法定雇用算定 基礎労働者数 障害者数 実雇用率 社 人(A) 人(B) %(B/A) % 平成30年度 363 59,312.5 1,463.0 2.47 44.1 令和元年度 367 60,206.5 1,525.5 2.53 40.1 令和2年度 364 59,771.5 1,571.5 2.63 40.7 令和3年度 383 60,968.0 1,523.0 2.50 44.1 令和4年度 373 59,966.0 1,536.5 2.56 42.1 ※資料:ハローワーク和歌山 各年度6月1日現在 ※法定雇用算定基礎労働者数=常用労働者数から除外率相当数を除いた労働者数 ※障害者数(身体障害のある人と知的障害のある人及び精神障害のある人の計)は、短時間労働者以外の重度の身体もしくは知的障害のある人については、法律上、1人を2人に相当するものとしてダブルカウントを行い、短時間労働者である重度の身体もしくは知的障害のある人については1人としてカウントしています。精神障害のある人である短時間労働者については、法律上、1人を0.5人に相当するものとして0.5カウントしています。(ただし、特例措置に該当する場合は1人とカウントしています。) ※令和3年3月から民間企業における法定雇用率が2.2%から2.3%に引き上げられました。これにより、民間企業における障害者雇用義務の範囲が、従業員45.5人以上から43.5人以上に変わっています。また、令和6年度から2.5%、令和8年度から2.7%と段階的に引き上げることとされています。 ※国や地方公共団体等の法定雇用率については、令和5年度は2.6%、令和6年4月1日から2.8%、令和8年7月1日から3.0%と民間企業と同様に段階的に引き上げることとされています。除外率制度についても、同様に10ポイント引き下げられます。なお、都道府県等の教育委員会の法定雇用率についても、令和5年度は2.5%、令和6年4月1日から2.7%、令和8年7月1日から2.9%と段階的に引き上げることとされています。 A 産業別の雇用状況  産業別の雇用状況をみると、「サービス業」が3.98%と最も多く、次いで「医療、福祉」が3.28%、「製造業」が2.33%と続いています。 産業別の雇用状況 企業数 雇用状況 雇用率未達成 企業の割合 法定雇用算定 基礎労働者数 障害者数 実雇用率 社 人(A) 人(B) %(B/A) % 鉱業・建設業 8 849.0 15.0 1.77 62.5 製造業 100 13,922.5 324.5 2.33 37.0 電気・ガス・熱供給・水道業 2 246.5 5.0 2.03 50.0 情報通信業・運輸業 39 5,609.0 124.0 2.21 33.3 卸売・小売業 55 16,218.5 349.5 2.15 56.4 金融・保険業・不動産業 11 4,422.0 88.0 1.99 72.7 飲食店、宿泊業 8 825.0 15.0 1.82 25.0 医療、福祉 97 11,591.5 380.0 3.28 40.2 サービス業 46 5,741.5 228.5 3.98 37.0 その他 7 540.5 7.0 1.30 57.1 合計 373 59,966.0 1,536.5 2.56 42.1 ※資料:ハローワーク和歌山 令和4年6月1日現在 B 就労している障害のある人の推移  就労している障害のある人の推移をみると、平成30年度に1,463人であったものが、令和4年度には1,536.5人と増加傾向となっています。 就労している障害のある人の推移 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 障害者数 1,463.0 1,525.5 1,571.5 1,523.0 1,536.5 増減数 143.0 62.5 46.0 ▲ 48.5 13.5 実雇用率 2.47 2.53 2.63 2.50 2.56 増減数 0.15 0.06 0.10 ▲ 0.13 0.06 和歌山県実雇用率 2.36 2.46 2.53 2.49 2.54 全国実雇用率 1.97 2.11 2.15 2.20 2.25 ※資料:ハローワーク和歌山 各年度6月1日現在 11 特別支援学校(支援学校・ろう・盲)卒業者の進路状況  盲学校の卒業生は、進学か就職している人の割合が高く、支援学校の卒業生は施設の利用者の割合が高い傾向がみられます。 特別支援学校(支援学校・ろう・盲)卒業者の進路状況 単位:人 平成30年度 令和元年度 令和2年度 令和3年度 令和4年度 支援学校 102 101 99 94 80 進学 2 4 2 5 2 就職 26 16 20 23 14 施設 60 72 74 63 59 在宅 4 0 1 0 0 その他 10 9 2 3 5 ろう学校 11 8 9 3 3 進学 7 3 1 1 2 就職 4 5 6 2 1 施設 0 0 2 0 0 在宅 0 0 0 0 0 その他 0 0 0 0 0 盲学校 2 3 3 5 3 進学 0 1 1 2 0 就職 2 0 1 3 1 施設 0 1 1 0 2 在宅 0 0 0 0 0 その他 0 1 0 0 0 合 計 115 112 111 102 86 進学 9 8 4 8 4 就職 32 21 27 28 16 施設 60 73 77 63 61 在宅 4 0 1 0 0 その他 10 10 2 3 5 ※資料:和歌山県の特別支援教育より ※注1 支援学校…紀伊コスモス支援学校、和歌山さくら支援学校、紀北支援学校、和歌山大学教育学部附属特別支援学校の卒業生の計。(校区としては和歌山市以外に岩出市、紀の川市貴志川町、旧下津町を除く海南市、紀美野町を校区に含む。) ※注2 ろう学校…校区は県内全域 ※注3 盲学校…校区は県内全域 ※注4 進学…教育訓練機関等への進学者を含む ※注5 施設…生活介護、就労継続支援事業所(A型、B型)等の通所事業所 ※注6 その他…卒業時点で進路先が未定であった者を含む 12 障害支援区分認定者の状況  障害支援区分認定者は、令和4年度では、「区分2」が最も多く827人、次いで「区分3」が687人、「区分6」が537人と続いています。 障害支援区分認定者の状況 ※資料:各年度10月1日現在 13 アンケート調査結果からみえる現状 (1)調査の概要  @ 調査の目的  本計画を策定するにあたり、運営状況やサービスの提供等に係るご意見やご要望を、市の施策に反映するためにアンケート調査を実施しました。 A 調査対象  事業所:和歌山市内のサービスを提供する一部の事業所 B 調査期間  令和5年8月〜令和5年9月 C 調査方法  郵送配付・郵送回収及びインターネット回答 D 回収状況 配布数 有効回答数 有効回答率 事業所 50通 33通 66.0% (2)主な調査結果  @ 事業所で提供している障害福祉サービス、障害児サービス  「生活介護」の割合が36.4%と最も高く、次いで「児童発達支援」の割合が30.3%、「居宅介護」、「就労継続支援(B型)」、「放課後等デイサービス」の割合が27.3%となっています。 事業所で提供している障害福祉サービス、障害児サービス A 事業所がサービスを提供している利用者の主な障害  「知的障害」の割合が84.8%と最も高く、次いで「発達障害」の割合が54.5%、「精神障害(発達障害・高次脳機能障害を含まない)」の割合が51.5%となっています。   事業所でサービスを提供している利用者の主な障害 B 事業拡大などの検討を行うにあたっての課題  「職員の確保」の割合が69.7%と最も高く、次いで「利用者の確保」の割合が36.4%、「専門職の確保」の割合が33.3%となっています。   事業拡大などの検討を行うにあたっての課題 C サービスの質の向上のため取り組んでいること  「困難事例のケース検討会などの開催」、「緊急時マニュアルの作成」の割合が66.7%と最も高く、次いで「苦情や相談の受付体制の整備」の割合が63.6%となっています。   サービスの質の向上のため取り組んでいること D サービスを行う上で事業所だけで判断できない場合などに相談したことのある相談先  「和歌山市(障害者支援課、保健所)」の割合が90.9%と最も高く、次いで「相談支援事業所」の割合が60.6%、「和歌山県(障害福祉課、和歌山市以外の保健所)」の割合が45.5%となっています。   サービスを行う上で事業所だけで判断できない場合などに相談したことのある相談先 E 事業所で利用者の意思決定を支援する取組や相談を実施しているか  「利用者の自己決定にとって必要な情報の説明は、本人が理解できるよう工夫している」の割合が78.8%と最も高く、次いで「意思決定支援によって確認又は推定された利用者の意思や、本人の最善の利益と判断された内容を反映したサービス等利用計画・個別支援計画を策定している」の割合が51.5%、「意思決定支援を反映したサービス提供の結果をモニタリング・評価し、さらに意思決定が促進されるよう見直している」の割合が45.5%となっています。   事業所で利用者の意思決定を支援する取組や相談を実施しているか F 災害時の対策についてどのような取組をしているか  「定期的に避難訓練を実施」の割合が84.8%と最も高く、次いで「避難経路の確保」の割合が72.7%、「備蓄品の整備」の割合が66.7%となっています。   災害時の対策についてどのような取組をしているか G 医療的ケア児・者に対する支援を実施しているか  「実施していない」の割合が72.7%と最も高く、次いで「実施している」の割合が24.2%となっています。   医療的ケア児・者に対する支援を実施しているか H 医療的ケア児・者の支援の実施に当たって生じた事業運営への影響や、円滑な事業運営を図る上での課題  「医療的ケアを実施できる職員の確保が難しい」が4件となっています。「利用ニーズがあるが、今以上の人数を受け入れるのは難しい」、「利用者の急なキャンセルが多く、調整に苦労する」が3件となっています。   医療的ケア児・者の支援の実施に当たって生じた事業運営への影響や、 円滑な事業運営を図る上での課題 I 障害(疾病)のある人に関する和歌山市の施策のうち、特に力を入れる必要がある施策  「障害福祉にかかる人材確保や育成の取組」の割合が39.4%と最も高く、次いで「就学時や進級など、ライフステージにあわせた相談体制の充実」、「地震や水害などの災害時の支援体制の整備」の割合が21.2%となっています。   障害(疾病)のある人に関する和歌山市の施策のうち、特に力を入れる必要がある施策 14 団体ヒアリング結果からみえる現状 (1)調査の概要   本計画を策定するにあたり、障害のある人の現状について、関係団体のご意見やご要望を、市の施策の参考とするためにヒアリング調査を実施しました。 (2)障害者関係団体からの主な意見  ・サービスの質を上げるためには、支援する人材の確保並びに支援技術の向上が不可欠。 ・各サービスに繋ぐ、相談支援事業が担う役割の多機能化・多角化が進むと思われるが、以前から業務負担が増大し、相談支援事業の継続性が危うい状況と考えられる。 ・必要な時に、必要な分量の利用ができるように、同行援護サービスを充実してほしい。 ・公共交通機関が不十分な地域では、ヘルパーが運転する車の利用を認めてほしい。 ・点字の資料や情報が少なく、点字の普及と利用拡大をしてほしい。 ・ハザードマップは、色分けなどビジュアルな表現が多用されているが、視覚障害者には理解できない。 ・手話言語条例が広がる中、手話の啓発活動には力をいれているが、難聴者が必要とする要約筆記の啓発が少なすぎるので、力を入れてほしい。 ・障害者支援に必要な専門性や経験不足により定着できず、施設職員等の担い手が育たず、人員不足に悩んでいる。 ・地域住民への啓発活動については、地区各種団体や小中高等学校に対する講演会等を積極的に行うとともに、地域住民に対して、法律の趣旨を理解していただくためのパンフレット作成等を行い積極的・具体的に取り組んでほしい。 ・障害の有無や発達の度合いに関係なく、すべての子どもを取りまく大人がどれだけ理解できているのか、どのように認識しているのか、充実とは関わる大人の質が高まることと考えます。 ・現在、教員数の不足が伺われ、その中においても専門性の向上と指導力を備えた教員の育成を行ってほしい。 ・障害者の雇用率や定着率を上げるための支援をしてほしい。就労する場が極めて少ない。 15 課題の整理 (1)福祉施設の入所者の地域生活への移行   障害者が安心して地域で暮らすことができるよう、在宅サービスの充実を図るとともに、福祉施設からの退所に際しては、地域移行支援や地域定着支援等のサービスを適切に受けられる環境を作ることが重要です。 (2)精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築   福祉保健や医療の支援が必要な障害のある人が地域で暮らし続けていくために、保健・医療サービスと福祉サービスとの連携が必要です。  精神障害者の地域移行を進めていくためには、地域で医療を受けながら安定した生活を送ることができるように、住居の確保や医師、精神保健福祉士、保健師、相談支援専門員等、福祉専門職等、医療関係者との連携による支援の充実を図ることが必要です。  また、精神障害のある人が地域で暮らし続けるために、市民のメンタルヘルスリテラシーの向上と心のサポーター養成の推進を図ることが必要です。 (3)地域生活支援の充実   緊急時の相談や短期入所での受け入れ体制について、運用状況の検証を行う中で、特に、強度行動障害や医療的ケアを有する者など、より支援が必要な障害者等への対応が課題となっています。  アンケート調査では、災害時の対策として、定期的に避難訓練や避難経路の確保等が出来ていない事業所があることから、事業所に対して緊急時に備えた準備について周知・啓発していく必要があります。  今後も引き続き、自立支援協議会を活用して運用状況の検証・検討を行い、機能の充実や見直しに取り組む必要があります。 (4)福祉施設から一般就労への移行等   障害者の社会参画を推し進めるため、障害福祉サービスを利用する障害者が一般就労に移行できるよう関係機関と連携し、支援体制の推進を行う必要があります。特に、サービスの特性上、就労移行支援から一般就労へ移行する者が多い状況を踏まえ、就労移行支援のより一層の推進が求められます。  一般就労した後も就労先の労働環境や業務内容に順応し、長く働き続けられるように支援する就労定着支援の活用を推進し、障害のある人の就労支援に努める必要があります。 (5)障害児支援の提供体制の整備等   関係機関と連携した包括的かつ重層的な支援体制・相談体制の充実と情報共有や、放課後等デイサービスなど障害児サービスの充実を推進していくことが必要です。  児童発達支援センターを中心とした障害児通所支援の体制整備を図り、放課後等デイサービスなど障害児通所支援の充実に取り組むことが求められています。  医療的ケア児が利用できる児童発達支援や放課後等デイサービスは少しずつ増加しており、重症心身障害児を対象とする事業所だけでなく、その他の事業所でも受入れています。しかし、医療的ケアを実施できる職員の確保が難しく、限られた事業所での受入れとなっているため、更なるサービスの充実が必要です。  また、障害児支援を充実させるために、学校・園などの教育機関と連携を図っていく必要があります。 (6)相談支援体制の充実・強化等   専門職の人数を確保しつつ、研修等を通じて相談支援を担う人材の育成や資質の向上を図ることが必要です。  障害のある人のニーズが多様化する中、相談支援については一人ひとりに適切に対応できる柔軟性と専門性が求められるため、身近な相談窓口から専門的な相談窓口まで、それぞれの役割を明確化し、各機関が連携した支援体制の整備が必要です。 (7)障害福祉サービス等の質を向上させるための取組に係る体制の 構築   障害のある人が望む地域生活を継続していくために、サービス等利用計画の定期的な見直しを行い、ライフステージで必要となるサービスを適切に提供することが必要となります。  アンケート調査では、事業拡大などの検討を行うにあたって「職員の確保」や「専門職の確保」が課題であると答えた事業所が多く、人材の確保が難しい状況となっています。また、利用者の意思決定を支援する取組や相談が出来ていない事業所があることから、事業所に対して積極的に啓発していく必要があります。  障害のある人が高齢になっても安心してサービスが受けられるよう、また、親の高齢化や病気、「親亡き後」も地域生活が継続できるように支援の在り方を検討し、充実させる必要があります。  障害福祉サービス等の利用者が多様化するとともに、障害福祉サービス等を提供する事業者が増加する中で、利用者の個々のニーズに応じた良質なサービスを提供する観点から、事業者が提供する障害福祉サービス等の質の確保・向上を図っていくことが必要となります。 第3章    サービス見込量と確保のための方策 1 第6期障害福祉計画及び第2期障害児福祉計画に おける目標の進捗状況 (1)福祉施設の入所者の地域生活への移行  項目 目標値 実績 (見込み) 目標値の根拠 令和5年度末の 施設入所者数 382人 370人 (令和4年度) 令和元年度末時点(389人)から1.6%削減 令和5年度末までの 地域生活移行者数 16人 3人 (令和4年度) 令和元年度末の施設入所者数(389人)の4.0%が、施設からグループホーム等へ地域移行 (2)精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築  項目 目標値 実績 (見込み) 目標値の根拠 保健、医療、福祉関係者による協議の場の開催回数 6回 6回 国が定める開催頻度は3か月 に1回であるが、和歌山市は2か月に1回開催する 保健、医療(精神科、精神科以外の医療機関別)、福祉、介護、当事者、家族等の関係者ごとの参加者数 25人 30人 現参加者に加えて、ピアサポーター、医療従事者、行政機関職員の参画を目指す 保健、医療、福祉関係者による協議の場における目標設定及び評価の実施回数 2回 2回 目標設定、評価のための協議を各1回ずつ開催する (3)地域生活支援の充実  項目 目標値 実績 (見込み) 目標値の根拠 地域生活支援拠点等の運用 年1回 以上検証・検討 年1回 開催 令和5年度末までの間、各市町村又は各圏域に1つ以上の地域生活支援拠点等を確保しつつ、その機能の充実のため、年1回以上運用状況を検証、検討することを基本 (4)福祉施設から一般就労への移行等  項目 目標値 実績 (見込み) 目標値の根拠 令和5年度の 一般就労移行者数 61人 65人 (令和4年度) 令和5年度中に、就労移行支援事業等(生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援)から一般就労へ移行する人数。令和元年度実績値(48人)の1.27倍増 令和5年度の 一般就労移行者数(就労移行支援) 23人 25人 (令和4年度) 令和5年度中に、就労移行支援から一般就労へ移行する人数。令和元年度実績(17 人)の1.3倍増 令和5年度の 一般就労移行者数 (就労継続支援A型) 17人 12人 (令和4年度) 令和5年度中に、就労継続支援A型から一般就労へ移行する人数。令和元年度実績値(13人)の1.26倍増 令和5年度の 一般就労移行者数 (就労継続支援B型) 21人 17人 (令和4年度) 令和5年度中に、就労継続支援B型から一般就労へ移行する人数。令和元年度実績値(17人)の1.23倍増 令和5年度における 就労定着支援事業の 利用者数 70% (22人) 35%(11人) (令和4年度) 令和5年度における就労移行支援事業等を通じて一般就労に移行する人数のうち就労定着支援を利用する人数の割合 令和5年度における 就労定着支援事業の就労定着率 70% 61.1% (令和4年度) 過去3年間の就労定着支援の総利用者数のうち前年度末時点の就労定着者数の割合が8割以上の事業所割合 (5)障害児支援の提供体制の整備等  項目 目標値 実績 (見込み) 目標値の根拠 令和5年度末までに 児童発達支援センター設置 6箇所 6箇所 令和2年度末で5箇所設置済 令和5年度末までに保育所等訪問支援を利用できる体制構築 有 有 令和2年度末で5箇所の児童発達支援センターのうち2箇所で実施 令和5年度末までに重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所の確保 2箇所 3箇所 令和2年度末で2箇所設置 令和5年度末までに 重症心身障害児を支援する放課後等デイサービス事業所の確保 2箇所 3箇所 令和2年度末で2箇所設置 令和5年度末までに医療的ケア児支援のための協議の場 設置 設置 令和2年度末で設置済 令和5年度末までに医療的ケア児等に関するコーディネーターの配置 配置 配置 令和2年度末で配置済 (6)相談支援体制の充実・強化等   項目 目標値 実績 (見込み) 目標値の根拠 総合的・専門的な相談支援(実施の有無) 有 有 令和5年度末までに、市町村において、サービスの質の向上を図るための取組みに係る体制を構築 地域の相談支援事業者に対する訪問等による専門的な指導・助言件数 480件 480件 地域の相談支援事業者の人材育成の支援件数(研修含む) 11件 11件 地域の相談機関との連携強化の取組の実施回数 240回 240回 (7)障害福祉サービス等の質の向上   項目 目標値 実績 (見込み) 目標値の根拠 障害福祉サービス等に係る各種研修の活用 1人 1人 令和5年度末までに、市町村において、サービスの質の向上を図るための取組みに係る体制を構築 障害者自立支援審査支払等システムによる審査結果の共有 1回 1回 2 第7期障害福祉計画及び第3期障害児福祉計画における数値目標設定について【成果目標】  障害者総合支援法第88条に基づく「障害福祉計画」及び児童福祉法第33条の20に基づく「障害児福祉計画」の数値目標について、国の基本指針を踏まえるとともに、本市における過去の実績と地域の実情を考慮し、令和8年度を目標年度として設定します。 (1)福祉施設の入所者の地域生活への移行  目標値 目標値の根拠 令和8年度末の    施設入所者数 351人 令和4年度末時点(370人)から5%削減 【国指針:令和4年度末時点の施設入所者数から5%以上削減】 令和8年度末までの 地域生活移行者数 36人 令和4年度末の施設入所者数(370人)の6%が、施設からグループホーム等へ地域移行 前期の未達成分13人含む 【国指針:令和4年度末の施設入所者数の6%以上が地域生活に移行】  ○目標達成のための方策  施設入所者及び出身世帯の状況を把握し、施設から地域生活への移行を希望する者に対して、サービスの調整・確保を図りつつ、施設退所及び退所後の生活への支援を行っていきます。  また、生活の場の確保、地域医療との連携体制の整備、地域生活支援拠点等の整備に取り組みます。 (2)精神障害にも対応した地域包括ケアシステムの構築   活動指標 令和 6年度 令和 7年度 令和 8年度 市町村ごとの保健、医療、福祉関係者による協議の場の開催回数 6回 6回 6回 保健、医療及び福祉関係者による協議の場への関係者等 の参加者数 150人 150人 150人 保健、医療及び福祉関係者による協議の場における目標設定及び評価の実施回数 2回 2回 2回  ○目標達成のための方策  和歌山市自立支援協議会精神障害者部会において精神障害にも対応した地域包括ケアシステム構築に関する課題抽出、課題解決のための目標設定や取り組みを継続します。また、より多角的な視点から課題を捉え解決に向けた取り組みを行うため、参加者の増員など協議の場の充実を図ります。 (3)地域生活支援の充実  目標値 目標値の根拠 地域生活支援拠点等が有する機能の充実 実施 【国指針:令和8年度末までの間に、地域生活支援拠点等を確保しつつ、その機能の充実のため、コーディネーターを配置するなどにより効果的な支援体制の構築を進め、また、年1回以上運用状況を検証、検討することを基本】 強度行動障害を有する者への支援体制の充実 実施 【国指針:令和8年度末までに、強度行動障害を有する者に関して、各市町村又は圏域において、支援ニーズを把握し、支援体制の整備を進めることを基本】  活動指標 令和 6年度 令和 7年度 令和 8年度 地域生活支援拠点の設置か所数 1か所 1か所 1か所  〇目標達成のための方策  地域生活支援拠点等を障害者の生活を地域全体で支える核として機能させるために、運営する上での課題を共有し、関係者への研修を行い、拠点等に関与するすべての機関及び人材の有機的な結びつきの強化を図ります。  また、緊急時・災害時においても地域で安心して生活出来るように、事業所に対して緊急時・災害時等に備えた準備について周知・啓発していきます。   (4)福祉施設から一般就労への移行等  目標値 目標値の根拠 福祉施設から一般就労への移行者数 57人 (1.30倍増) 令和8年度末時点で、就労移行支援事業等(生活介護、自立訓練、就労移行支援、就労継続支援)から一般就労へ移行する人数。令和3年度実績値(44人)の1.30倍増 【国指針:令和3年度実績の1.28倍以上】 就労移行支援事業から一般就労への移行者数 27人 (1.35倍増) 令和8年度末時点で、就労移行支援から一般就労へ移行する人数。令和3年度実績(20人)の1.35倍増 【国指針:令和3年度実績の1.31倍以上】 就労継続支援事業から 一般就労への移行者数 12人 (1.33倍増) 令和8年度末時点で、就労継続支援A型から一般就労へ移行する人数。令和3年度実績値(9人)の1.33倍増 【国指針:令和3年度の一般就労への移行実績の1.29倍以上】 就労継続支援事業から 一般就労への移行者数 16人 (1.33倍増) 令和8年度末時点で、就労継続支援B型から一般就労へ移行する人数。令和3年度実績値(12人)の1.33倍増 【国指針:令和3年度の一般就労への移行実績の1.28倍以上】 就労移行支援事業利用終了者に占める一般就労へ移行した者の割合が5割以上の事業所 50% 令和8年度末時点で、就労移行支援事業所のうち、就労移行支援事業利用終了者に占める一般就労へ移行した者の割合が5割以上の事業所を5割以上 【国指針:就労移行支援事業所のうち、就労移行支援事業利用終了者に占める一般就労へ移行した者の割合が5割以上の事業所を5割以上】 一般就労へ移行した者のうち就労定着支援事業を利用した者の数 23人 (1.44倍増) 令和8年度末時点で、一般就労へ移行した者のうち就労定着支援事業を利用した者の数。令和3年度実績値(16人)の1.44倍増 【国指針:令和8年度末の利用者数を令和3年度末実績の1.41倍以上】 就労定着支援事業所の就労定着率7割以上の事業所の割合 25% 令和8年度の就労定着支援事業の利用終了後の一定期間における就労定着率が7割以上となる就労定着支援事業所の割合を2割5分以上。【国指針:令和8年度の就労定着支援事業の利用終了後の一定期間における就労定着率が7割以上となる就労定着支援事業所の割合を2割5分以上とすることを基本】  ○目標達成のための方策  障害者就業・生活支援センター、ハローワーク等との連携を進めながら、障害のある人の就労を支援していきます。  また、特別支援学校等卒業生を含めた障害のある人の就労支援をより一層推進していくため、特別支援学校等との連携も強化していきます。 (5)障害児支援の提供体制の整備等  目標値 目標値の根拠 令和8年度末までに 児童発達支援センター設置 6箇所 【国指針:令和8年度末までに、児童発達支援センターを各市町村に少なくとも1か所以上設置することを基本】 令和8年度末までに 保育所等訪問支援を利用できる 体制構築 有 【国指針:令和8年度末までに、すべての市町村において、保育所等訪問支援を利用できる体制を構築することを基本】 令和8年度末までに 重症心身障害児を支援する 児童発達支援事業所及び 放課後等デイサービス事業所の確保 3箇所 【国指針:令和8年度末までに、主に重症心身障害児を支援する児童発達支援事業所及び放課後等デイサービス事業所を各市町村に少なくとも1か所以上確保することを基本】 令和8年度末までに 保健、医療、障害福祉、 保育、教育等の関係機関等が     連携を図るための協議の場 設置 【国指針:保健、医療、障害福祉、保育、教育等の関係機関等が連携を図るための協議の場を設けるとともに、医療的ケア児等に関するコーディネーターの配置を基本】 令和8年度末までに 医療的ケア児等に関する コーディネーターの配置 配置  ○目標達成のための方策  地域の関係機関や団体と連携しながら、新たな事業所の参入を促進し、整備等を図ります。  また、医療機関等との一層の連携により、子供一人ひとりの障害特性に応じて、適切な対応により健全な発達が促せるよう支援の質の向上に努め、障害児支援の提供体制を充実させるために、学校・園などの教育機関と連携を図っていきます。   (6)相談支援体制の充実・強化等  目標値 目標値の根拠 相談支援体制の充実・強化等に向けた取組の実施体制を確保 有 【国指針:相談支援体制の充実・強化等に向けた取組の実施体制を確保、個別事例の検討を通じた地域サービス基盤の開発・改善等を行う取組に必要な協議会の体制を確保】  活動指標 令和 6年度 令和 7年度 令和 8年度 総合的・専門的な相談支援の実施 有 有 有 地域の相談支援事業者に対する訪問等による専門的な指導・助言件数 480件 480件 480件 地域の相談支援事業者の人材育成の支援件数 11件 11件 11件 地域の相談機関との連携強化の取組の実施回数 240回 240回 240回  ○目標達成のための方策  地域における相談支援の中核的な役割を担う機関として基幹相談支援センターを設置しており、相談支援事業所等への専門的指導や助言を行います。また、研修会の開催等を通して相談支援事業者の人材育成に努め、相談支援体制の強化を図ります。  地域の関係機関との連携を通して、誰もが、地域の中で自分らしく暮らしていけるための必要な地域づくりを目指します。 (7)障害福祉サービス等の質の向上を図るための取組に係る体制の構築  目標値 目標値の根拠 サービスの質の向上を図るための取組に係る体制の構築 実施 【国指針:サービスの質の向上を図るための取組に係る体制を構築】  活動指標 令和 6年度 令和 7年度 令和 8年度 都道府県が実施する障害福祉サービス等に係る研修その他の研修への市町村職員の参加人数 1人 1人 1人  ○目標達成のための方策  市町村職員は、障害者総合支援法の具体的内容を理解するための取組を行い、障害福祉サービス等の利用状況を把握し、障害者等が真に必要とする障害福祉サービス等が提供できているのか検証を行っていくことが必要なため、積極的に都道府県が実施する障害福祉サービス等に係る研修その他の研修へ参加していきます。  また、請求の過誤を無くすための取組や適正な運営を行っている事業所を確保することに努めます。  さらに、事業所に対して利用者の意思決定を支援する取組や相談が実施されるように、積極的に啓発していきます。     3 障害福祉サービスの見込量 (1)訪問系サービス  【居宅介護(ホームヘルプ)】  居宅にて、入浴、排泄、食事の介助等を行うサービスです。 【重度訪問介護】  重度の障害があり常に介護を必要とする人に対して、居宅にて入浴、排泄、食事の介護のほか、外出時における移動の介護などを総合的に行うサービスです。 【同行援護】  行動に著しい困難を有する重度の視覚障害のある人に対して、外出時に同行し、移動に必要な情報の提供などを行うサービスです。 【行動援護】  知的障害・精神障害のために行動上著しい困難があり、常時介護を必要とする人に対して、行動の際の危険回避や外出時の移動の介護を行うサービスです。 【重度障害者等包括支援】  常時介護が必要で、その必要性が著しく高い人に対して、居宅介護その他障害福祉サービスを包括的に提供するサービスです。 @ 必要な量の見込み サービス名 単位 実績 見込み 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 (実績見込) 令和 6年度 令和 7年度 令和 8年度 居宅介護 人/月 929 973 1,038 1,107 1,180 1,259 時間/月 14,449 15,312 16,295 17,378 18,524 19,764 重度訪問介護 人/月 25 27 28 29 30 32 時間/月 5,119 5,547 5,581 5,780 5,980 6,378 同行援護 人/月 135 142 149 157 165 174 時間/月 2,344 2,507 2,609 2,749 2,889 3,047 行動援護 人/月 40 42 44 46 49 51 時間/月 1,533 1,473 1,615 1,688 1,798 1,872 重度障害者等包括 支援 人/月 ― ― ― ― ― ― 時間/月 ― ― ― ― ― ― A 見込量確保の方策  今後の地域生活への移行促進等を踏まえ、サービス提供体制を充実させるため、事業所の新規参入を働きかけるとともに、介護保険サービス事業所に対して障害福祉サービスへの参入を促すことで、利用ニーズに応じてサービスを受けることができる提供体制の確保に努めます。 (2)日中活動系サービス  【生活介護】  常時介護が必要な人に対して、主に日中に入浴、排泄、食事の介護等を行うとともに、創作活動又は生産活動の機会の提供を行うサービスです。 【自立訓練(機能訓練・生活訓練)】  自立した日常生活又は社会生活ができるよう、一定期間、身体機能又は生活能力の向上のための訓練を行うサービスです。 【就労移行支援】  一般企業等への就労を希望する障害のある人に、一定期間、就労に必要な知識及び能力の向上のために必要な訓練を行うサービスです。 【就労継続支援(A型・B型)】  一般企業等での就労が困難な人に働く場を提供するとともに、就労に必要な知識・能力の向上のために必要な訓練を行うサービスです。   【就労定着支援】  就労移行支援等の利用を経て一般就労へ移行した障害者で、就労にともなう環境変化により生活面の課題が生じている人に対して、障害者との相談を通じて生活面の課題を把握するとともに、企業や関係者等との連絡調整やそれにともなう課題解決にむけて必要となる支援を行うサービスです。 【療養介護】  医療と常時介護を必要とする障害のある人に対して、主に日中に医療機関で機能訓練、療養上の管理、看護、医学的管理下における介護及び日常生活の援助を行うサービスです。 【短期入所】  居宅で介護する人が病気の場合などに短期間施設へ入所し、入浴、排泄、食事の介護等を行うサービスです。 @ 必要な量の見込み サービス名 単位 実績 見込み 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 (実績見込) 令和 6年度 令和 7年度 令和 8年度 生活介護 人/月 792 803 810 816 823 830 人日/月 15,339 15,304 15,472 15,587 15,720 15,854 自立訓練 (機能訓練) 人/月 4 4 4 4 4 4 人日/月 32 39 44 44 44 44 自立訓練 (生活訓練) 人/月 59 64 69 76 83 90 人日/月 749 929 918 1,011 1,104 1,197 就労移行支援 人/月 31 41 45 48 53 57 人日/月 428 589 632 674 744 800 就労継続支援 (A型) 人/月 325 317 320 322 325 328 人日/月 6,380 6,192 6,283 6,323 6,382 6,441 就労継続支援 (B型) 人/月 1,132 1,191 1,215 1,239 1,263 1,287 人日/月 19,830 20,318 20,898 21,311 21,724 22,136 就労定着支援 人/月 13 11 13 13 13 13 療養介護 人/月 92 91 91 90 90 89 短期入所 (福祉型) 人/月 54 57 60 79 93 110 人日/月 369 421 388 511 601 711 短期入所 (医療型) 人/月 8 9 10 10 11 11 人日/月 28 38 40 40 44 44 A 見込量確保の方策  サービス提供事業所と連携しながら、利用ニーズに応じたサービス提供を行うことができるよう、さらなる利用定員の拡大と新たな事業所の参入を促進します。  生活介護に関しては、特に重症心身障害者の特性に対応できるサービス提供の充実を図るために、関係機関や事業所等と連携しながら、人材の確保を図ります。  就労移行支援事業や就労継続支援事業に関しては、地域の関係機関や団体と連携しながら、雇用促進に努めるとともに就労定着支援に対する事業所の参入を促進します。  短期入所に関しては、今後も身近な地域で利用できるよう、サービス提供基盤の充実に努めます。 (3)居住系サービス  【共同生活援助(グループホーム)】  夜間や休日に共同生活を営む住居において、相談や日常生活上の援助を行うサービスです。 【施設入所支援】  施設に入所している障害のある人に対して、主に夜間に入浴、排泄、食事の介護等を行うサービスです。     【自立生活援助】  施設やグループホーム等を利用していた障害者で一人暮らしを希望する者等に対し、定期的に利用者の居宅を訪問し、食事、洗濯、掃除などに課題はないか、公共料金や家賃に滞納はないか、体調に変化はないか等を確認し、必要な助言や医療機関等との連絡調整を行います。 @ 必要な量の見込み サービス名 単位 実績 見込み 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 (実績見込) 令和 6年度 令和 7年度 令和 8年度 共同生活援助 人/月 449 501 564 627 690 753 施設入所支援 人/月 379 370 363 356 350 343 自立生活援助 人/月 4 5 5 5 5 5 A 見込量確保の方策  共同生活援助に関しては、施設入所者の地域移行の推進が求められる中で、施設からの移行の受け皿や親亡き後も障害者が地域で暮らし続けるための受け皿になることが今後も期待されることから、地域の理解を深めながら、新規事業者の参入を促進するとともに、生活の場の確保に努めます。  施設入所に関しては、支援が必要な人が利用できるようサービス提供に努めます。また施設やグループホームの利用者が一人暮らしを希望する際の必要な支援の充実を図るために、自立生活援助に対する事業所の整備を進めます。 (4)計画相談支援・地域移行支援・地域定着支援  【計画相談支援】  市町村は、必要と認められる場合、特定相談支援事業者が作成するサービス利用計画案の提出を求め、これを勘案して支給決定を行います。支給決定を受けた障害のある人またはその保護者が、対象となる障害福祉サービスを適切に利用できるよう、支給決定を受けた障害のある人の心身の状況やおかれている環境、障害福祉サービスの利用に関する意向、その他の事情などを勘案し、サービス利用計画を作成します。 【地域移行支援】  障害者支援施設や精神科病院に入所等をしている障害のある人に対し、住居の確保や、地域生活に移行するために障害福祉サービス事業所等への同行支援、入所施設や精神科病院への訪問による相談等の支援を行います。    【地域定着支援】  常時の連絡体制を確保し、障害の特性に起因して生じた緊急の事態等に対して、相談・訪問等の支援を行います。 @ 必要な量の見込み サービス名 単位 実績 見込み 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 (実績見込) 令和 6年度 令和 7年度 令和 8年度 計画相談支援 人/月 730 784 842 904 971 1,043 地域移行支援 人/月 5 3 3 5 5 5 地域定着支援 人/月 30 37 40 43 46 49 A 見込量確保の方策  計画相談支援をすべての対象者に実施できるよう、サービス提供体制の機能の強化に努めるとともに、地域生活への移行者や、計画相談支援が必要な人を把握し、サービス利用の促進に努めます。  また、和歌山県と連携しながら、相談支援従事者研修の受講を促進することで、相談支援専門員の育成及び確保に努めます。  精神障害のある方への地域移行支援、地域定着支援に関しては、自立支援協議会精神障害者部会において協議し、対象となる施設等への啓発活動や、担い手となる相談支援事業所への働きかけを行い、対象となる方が適切にサービスを受けられるよう努めます。   (5)障害児支援  【児童発達支援】  就学前の子供を対象に、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練などを行います。 【医療型児童発達支援】  就学前の子供を対象に、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与、集団生活への適応訓練等を行うとともに、身体の状況により、治療も行います。 【居宅訪問型児童発達支援】  重症心身障害児などの重度の障害児等であって、児童発達支援等の障害児通所支援を受けるために外出することが著しく困難な障害児に対し、障害児の居宅を訪問し、日常生活における基本的な動作の指導、知識技能の付与等の支援を実施します。 【放課後等デイサービス】  就学中の障害のある子供に対して、放課後や夏休み等の長期休暇中において、生活能力向上のための訓練等を継続的に提供することにより、学校教育と相まって自立を促進するとともに、放課後等の居場所づくりを行います。 【保育所等訪問支援】  保育所等を現在利用中の障害のある子供、又は今後利用する予定の障害のある子供が、保育所等における集団生活の適応のための専門的な支援を必要とする場合に、保育所等に対して訪問による支援を行います。 【障害児相談支援】     障害児通所給付サービス利用の調整を必要とする人に対し、障害児支援利用計画を作成します。 @ 必要な量の見込み サービス名 単位 実績 見込み 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 (実績見込) 令和 6年度 令和 7年度 令和 8年度 児童発達支援 人/月 431 450 470 490 510 530 人日/月 4,422 4,552 4,794 4,998 5,202 5,406 医療型児童発達支援 人/月 ― ― ― ― ― ― 人日/月 ― ― ― ― ― ― 居宅訪問型児童発達支援 人/月 ― ― ― ― ― ― 人日/月 ― ― ― ― ― ― 放課後等デイサービス 人/月 799 904 979 1,054 1,129 1,204 人日/月 9,326 9,863 11,259 12,121 12,984 13,846 保育所等訪問支援 人/月 20 16 17 17 18 19 回/月 20 16 17 17 18 19 障害児相談支援 人/月 108 124 140 158 179 202 【医療的ケア児に対する関連分野の支援を調整するコーディネーターの設置】  医療的ケア児に対する総合的な支援体制の構築に向けて、関連分野の支援を調整するコーディネーターとして養成された相談支援専門員等を配置します。 サービス名 単位 実績 見込み 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 (実績見込) 令和 6年度 令和 7年度 令和 8年度 医療的ケア児に対する関連分野の支援を調整するコーディネーターの配置人数 人/年 1 1 1 1 1 1 A 見込量確保の方策  サービス提供事業所と連携しながら、利用ニーズに応じたサービス提供を行うことができるよう、さらなる利用定員の拡大と新たな事業所の参入を促進します。  今後も、利用ニーズの拡大が想定されますが、障害児相談支援等により利用ニーズを把握するとともに、他のサービスも組み込んだ障害児本人のための支援計画を作成することにより、適切なサービス提供に努めます。 (本市における障害のある児童に対するその他の支援体制) @ 障害のある児童の放課後児童クラブへの受け入れ  障害のある児童について、利用の希望がある場合は、受け入れるための支援員の加配や研修の実施等により、可能な限り受け入れに努めます。 箇所 平成 30年度 令和 元年度 令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 受入れクラブ数 (全体) 40 (89) 40 (93) 47 (94) 54 (97) 41 (96) 56 (97) ※資料:和歌山市教育委員会 青少年課 各年度4月30日現在 A 各保育所・認定こども園の保育士への専門職員による巡回指導等の実施  障害児の保育・療育向上のため、集団保育が可能な幼児が安心して入所できるよう、専門職員による巡回指導や障害児保育研修を行うとともに、関係機関等との連携を深めながら、障害児保育の充実を図ります。 回数 平成 30年度 令和 元年度 令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 回数(年2回) (全保育所数-全認定こども園数) 116 (41-21) 99 (39-24) 65 (32-30) 101 (32-30) 65 (30-31) 60 (30-31) ※資料:和歌山市保育こども園課 各年度4月1日現在 B 幼稚園(公立)への訪問指導等の実施  教育活動の充実と特別な支援や配慮の必要な幼児が安心して園生活を送れるよう、教育委員会から訪問による指導や支援を実施しています。また、特別支援教育研修を行うとともに、関係機関等との連携を深めながら、特別支援教育の充実を図ります。 回数 平成 30年度 令和 元年度 令和 2年度 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 回数(年2回) (幼稚園数) 26 (13) 26 (13) 22 (11) 22 (11) 22 (11) 22 (11) ※資料:和歌山市教育委員会 学校教育課 各年度4月1日現在 4 地域生活支援事業の見込量 【必須事業】 @ 必要な量の見込み T.理解促進研修・啓発事業  障害のある人が日常生活及び社会生活を行う上で生じる「社会的障壁」をなくすため、地域住民に対して、障害のある人に対する理解を深めるための研修会やイベント等の開催、啓発活動などを行います。   U.自発的活動支援事業   障害のある人やその家族、地域住民などが地域において自発的に行う活動(ピアサポート、災害対策、孤立防止活動、ボランティア活動など)を支援します。   V.相談支援事業 (ア)障害者相談支援事業  障害のある人等の福祉に関する問題に対して相談に応じ、必要な情報提供及び助言などを行うとともに、虐待の防止やその早期発見のための関係機関との連絡調整、障害のある人たちの権利擁護のために必要な援助を行います。   (イ)基幹相談支援センター等機能強化事業  地域における相談支援の中核的な役割を担う基幹相談支援センターが適正かつ円滑に実施されるよう、一般的な相談支援事業に加え、特に必要と認められる能力を有する専門職員を市等に配置することにより、相談支援機能の強化を図ります。   サービス名 単位 実績 見込み 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 (実績見込) 令和 6年度 令和 7年度 令和 8年度 理解促進研修・ 啓発事業 実施 有無 実施 実施 実施 実施 実施 実施 自発的活動支援事業 実施 有無 実施 実施 実施 実施 実施 実施 相談支援事業 障害者相談支援事業 箇所 4 4 4 4 4 4 基幹相談支援センター等機能強化事業 箇所 2 2 2 2 2 2 W.成年後見制度利用支援事業  障害福祉サービス利用などの視点から、成年後見制度を利用することが有効と認められる知的障害のある人、精神障害のある人に対し、成年後見制度の利用を支援します。 サービス名 単位 実績 見込み 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 (実績見込) 令和 6年度 令和 7年度 令和 8年度 成年後見制度利用 支援事業 人/年 2 0 2 2 2 2 X.成年後見制度法人後見支援事業  成年後見制度における法人後見活動を支援するために、実施団体に対する研修、安定的な実施のための組織体制の構築、専門職による支援体制の構築などに取り組みます。 サービス名 単位 実績 見込み 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 (実績見込) 令和 6年度 令和 7年度 令和 8年度 成年後見制度法人 後見支援事業 実施 有無 未実施 未実施 実施 実施 予定 実施 予定 実施 予定   Y.意思疎通支援事業  聴覚、言語機能、音声機能その他の障害のために意思疎通を図ることに支障がある障害のある人等が社会参加を行う際に意思疎通の円滑化を図るため、手話通訳者及び要約筆記者の派遣を行います。 サービス名 単位 実績 見込み 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 (実績見込) 令和 6年度 令和 7年度 令和 8年度 意思疎通支援事業 手話通訳者派遣事業 人/年 326 275 499 508 520 532 要約筆記者派遣事業 人/年 158 163 168 173 179 185 手話通訳者設置事業 人/年 5 5 4 5 5 5 代筆・代読ヘルパー派遣事業 人/年 9 9 9 10 10 11 Z.日常生活用具給付等事業  重度障害のある人の日常生活上の便宜を図るため、日常生活用具の給付を行います。 サービス名 単位 実績 見込み 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 (実績見込) 令和 6年度 令和 7年度 令和 8年度 日常生活用具給付等事業 介護・訓練支援用具 件/年 38 24 26 28 30 32 自立生活支援用具 件/年 147 145 150 155 160 165 在宅療養等支援用具 件/年 163 135 143 152 162 172 情報・意思疎通支援用具 件/年 116 134 130 130 130 130 排泄管理支援用具 件/年 10,762 10,674 10,679 10,685 10,690 10,695 居宅生活動作補助用具 (住宅改修費) 件/年 19 12 23 23 23 23 [.手話奉仕員養成研修事業  聴覚障害のある人等との交流活動の促進、市町村の広報活動などの支援者として期待される日常会話程度の手話表現技術を習得した手話奉仕員を養成します。 サービス名 単位 実績 見込み 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 (実績見込) 令和 6年度 令和 7年度 令和 8年度 手話奉仕員養成研修事業(養成講習延受講者) 人/年 143 116 116 115 115 114 \.移動支援事業  屋外での移動が困難な障害のある人について、社会生活上必要不可欠な外出及び余暇活動等の社会参加のための外出支援を行います。 サービス名 単位 実績 見込み 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 (実績見込) 令和 6年度 令和 7年度 令和 8年度 移動支援事業 人/年 662 734 753 772 792 813 時間/年 48,265 51,430 55,366 56,763 58,233 59,777 ].地域活動支援センター機能強化事業  障害のある人が地域において充実した日常生活や社会生活を営むことができるよう、創作的活動や生産活動の機会の提供、社会との交流促進等が適正かつ円滑に実施されるための機能強化を図ります。 サービス名 単位 実績 見込み 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 (実績見込) 令和 6年度 令和 7年度 令和 8年度 地域活動支援センター機能強化事業 箇所 7 6 7 7 7 7 人/年 385 342 385 385 385 385 A 見込量確保の方策  一定のサービス基盤の確保が進んでいるため、今後は利用が促進されるよう、サービスの質的向上を図るとともに、事業内容などについて周知し、利用の促進を図ります。  障害のある人に対する虐待等の防止に向けて関係機関の連携を図るとともに、成年後見制度を活用するなど、人権擁護に努めます。  意思疎通支援が円滑に実施されるよう、ボランティア団体等へ働きかけ、手話奉仕員の研修の参加を促進し、人材を確保します。  障害のある人の生活の質の向上を図ることができるよう、障害の特性に合わせた適切な日常生活用具の給付を行います。  移動支援事業は多くの利用が見込まれる事業であることから、必要な人が利用できるようサービスの利用状況の把握を行うとともに、適切な事業運営に努めます。       【任意事業】 @ 必要な量の見込み T.訪問入浴サービス事業  本事業の利用を図らなければ入浴が困難である在宅の身体障害のある人を対象に、居宅に訪問し、入浴サービスを提供します。    U.日中一時支援事業  活動場所が必要な障害のある人等を対象に、活動の場を提供し、社会に適応するための日常的な訓練を行います。 サービス名 単位 実績 見込み 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 (実績見込) 令和 6年度 令和 7年度 令和 8年度 訪問入浴サービス 箇所 3 3 3 3 3 3 人/年 17 18 19 20 21 23 日中一時支援事業 箇所 9 8 7 6 5 5 人/年 67 53 44 36 30 24 V.社会参加支援事業  文字による情報入手が困難な障害のある人のために点訳や音訳により、市報を定期的に提供します。  また、自動車運転免許の取得や改造にかかる費用の一部を助成するなど、障害のある人への支援により、社会参加を促進します。 サービス名 単位 実績 見込み 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 (実績見込) 令和 6年度 令和 7年度 令和 8年度 社会参加支援事業 点字・声の広報等発行事業 人/年 94 92 94 94 94 94 奉仕員養成研修事業 人/年 23 17 17 18 18 18     A 見込量確保の方策  一定のサービス基盤の確保が進んでいる事業については、サービスの質的向上を図るとともに、事業内容などについて周知し、利用の促進を図ります。  今後も一定のサービス提供を行うとともに、利用希望者に対応できるよう、各サービスの提供体制を構築します。  障害のある人の「完全参加と平等」に向けて、日常生活の障壁を少しでも取り除けるよう、任意事業においても、点字・声の広報等発行事業を通じて支援に努めます。 【中核市実施事業】 @ 必要な量の見込み T.手話通訳者・要約筆記者養成研修事業  身体障害者福祉の概要や手話通訳又は要約筆記の役割・責務等について理解ができ、手話通訳に必要な手話語彙、手話表現技術及び基本技術を習得した手話通訳者並びに要約筆記に必要な要約技術及び基本技術を習得した要約筆記者を養成します。 U.盲ろう者向け通訳・介助員養成研修事業  盲ろう者の自立と社会参加を図るため、盲ろう者向け通訳・介助員を養成します。 V.盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業  盲ろう者の自立と社会参加を図るため、コミュニケーション及び移動等の支援を行う盲ろう者向け通訳・介助員を派遣します。 サービス名 単位 実績 見込み 令和 3年度 令和 4年度 令和 5年度 (実績見込) 令和 6年度 令和 7年度 令和 8年度 手話通訳者・要約筆記者養成研修事業 手話通訳者 人/年 19 11 21 21 21 21 要約筆記者 人/年 14 12 17 17 17 17 盲ろう者向け通訳・介助員養成研修事業 人/年 2 4 5 5 5 5 盲ろう者向け通訳・介助員派遣事業 人/年 660 489 489 489 489 489 第4章    計画の推進に向けて 1 庁内の推進体制  本計画は、障害のある人の就労支援や地域生活への移行支援など、福祉分野だけでなく、保健、医療、教育、労働等、多様な分野にわたる施策の展開が必要となります。本計画を着実に進めていくため、和歌山市の関係課をはじめ、関係機関等と連携しながら、計画を推進します。 2 地域の各種団体との連携  障害のある人一人ひとりに応じた自立と社会参加を進めるためには、障害や障害のある人に対する理解や地域の協力が重要となります。そのため、和歌山市だけでなく、市民、社会福祉協議会をはじめ、医療機関等の関係機関、民生委員・児童委員や地域団体、障害者団体、障害者相談員、人権委員、ボランティア団体、サービス提供事業所、企業等と連携しながら、地域への啓発を進め、計画の着実な推進を図ります。   3 国・県等との連携  本計画の推進にあたっては国及び県の動向を踏まえ、適切な施策展開を図ります。  また、障害福祉サービス等にかかわる人材の養成などについては県と連携しながら、推進します。  一方、制度や障害支援区分の認定審査などに関する問題点が生じた場合は県を通じて、国へ改善を要望していきます。 4 計画の進行管理  障害福祉計画の着実な推進を図るため、計画所管課である障害者支援課において進行状況の取りまとめを行うとともに、必要に応じて和歌山市自立支援協議会から意見を聴取し、和歌山市障害者計画及び障害福祉計画策定委員会で計画の評価・点検を行い、一連のサイクル(PDCAサイクル)によって計画の達成を目指します。   PDCAサイクルのイメージ      資 料 1 和歌山市障害者計画、障害福祉計画及び障害児福祉計画 策定委員会条例  (設置) 第1条 本市に、障害者基本法(昭和45年法律第84号)第36条第4項の規定に基づき、和歌山市障害者計画、障害福祉計画及び障害児福祉計画策定委員会(以下「委員会」という。)を置く。本計画は、障害のある人の就労支援や地域生活への移行支援など、福祉分野だけでなく、保健、医療、教育、労働等、多様な分野にわたる施策の展開が必要となります。本計画を着実に進めていくため、和歌山市の関係課をはじめ、関係機関等と連携しながら、計画を推進します。 (所掌事務) 第2条 委員会は、次に掲げる事務をつかさどる。 (1) 障害者基本法第36条第4項各号に掲げる事務 (2) 障害者の日常生活及び社会生活を総合的に支援するための法律(平成17年法律第123号)第88条第1項に規定する障害福祉計画又は児童福祉法(昭和22年法律第164号)第33条の20第1項に規定する障害児福祉計画の案について調査審議し、市長に意見を述べること。 (3) 障害福祉計画及び障害児福祉計画の実施状況の監視 (4) その他障害者基本法第11条第3項に規定する障害者計画、障害福祉計画又は障害児福祉計画の策定又は変更のために市長が必要と認める事項  (組織) 第3条 委員会は、委員20人以内で組織する。 2 委員は、次に掲げる者のうちから、市長が委嘱する。 (1) 障害者に関する団体が推薦する者 (2) 障害者福祉及び医療に関する職務に従事する者 (3) 関係行政機関の職員 (4) 障害者福祉に関する学識経験を有する者 (5) 市民 (6) その他市長が必要と認める者  (任期) 第4条 委員の任期は、3年以内とする。ただし、委員が欠けた場合における補欠の委員の任期は、前任者の残任期間とする。 2 委員は、再任されることができる。  (委員長及び副委員長) 第5条 委員会に委員長及び副委員長を置き、委員の互選により選任する。 2 委員長は、会務を総理し、委員会を代表する。 3 副委員長は、委員長を補佐し、委員長に事故があるとき、又は委員長が欠けたときは、その職務を代理する。  (会議) 第6条 委員会の会議(以下この条において単に「会議」という。)は、委員長が招集する。ただし、委員の全員が新たに委嘱された後最初に招集すべき会議は、市長が招集する。 2 委員長は、会議の議長となる。 3 委員会は、委員の過半数の出席がなければ、会議を開くことができない。 4 委員会の議事は、出席委員の過半数で決し、可否同数のときは、議長の決するところによる。 5 委員会は、必要があると認めるときは、委員以外の者に対して会議への出席を求め、その意見若しくは説明を聴き、又は必要な資料の提供を求めることができる。  (守秘義務) 第7条 委員は、職務上知り得た秘密を漏らしてはならない。その職を退いた後も、同様とする。  (庶務) 第8条 委員会の庶務は、福祉局社会福祉部において処理する。  (委任) 第9条 この条例に定めるもののほか、委員会の運営に関し必要な事項は、委員長が委員会に諮って定める。  附 則 この条例は、平成25年4月1日から施行する。  附 則 この条例は、平成30年3月2日から施行する。 2 和歌山市障害者計画、障害福祉計画及び障害児福祉計画 策定委員会委員名簿 (50音順・敬称略) 氏 名 ふ り が な 役 職 名 等 委員 岩橋 正悟 いわはし しょうご 和歌山市障害児者父母の会会長 委員 上野山 勲 うえのやま いさお 和歌山公共職業安定所所長 委員 坂本 智 さかもと さと 和歌山市ボランティア連絡協議会会長 委員 佐谷 美津子 さたに みつこ 和歌山市人権委員会障害者の人権部会長 委員 鈴木 玲 すずき あきら 和歌山県子ども・女性・障害者相談センター所長 委員 倉 理行 たかくら まさゆき 和歌山市民生委員児童委員協議会副会長 委員 土井 邦夫 どい くにお 和歌山市手をつなぐ育成会会長 委員 中江 聡 なかえ さとし 公益社団法人 和歌山県病院協会副会長 委員 野村 康晴 のむら やすはる 一般社団法人 和歌山市医師会会長 委員 畠中 常男 はたけなか つねお 和歌山市身体障害者連盟会長 委員長 古井 克憲 ふるい かつのり 和歌山大学教育学部准教授 副委員長 森田 昌伸 もりた まさのぶ 和歌山市社会福祉協議会会長 委員 山ア 由可里 やまざき ゆかり 和歌山大学教育学部教授 委員 山本 まりこ やまもと まりこ 市民代表(公募委員) 委員 米田 良博 よねだ よしひろ 和歌山市小学校校長会代表 委員 和田 富子 わだ とみこ 和歌山市精神障害者家族会「つばさの会」理事 委員 和中 善之 わなか よしゆき 市民代表(公募委員) 3 策定経過  年 月 日 項 目 内 容 令和5年 8月8日 令和5年度 第1回 和歌山市障害者計画、障害福祉計画及び障害児福祉計画策定委員会 ・計画の概要について ・第6期和歌山市障害福祉計画及び第2期和歌山市 障害児福祉計画の進捗状況について ・計画策定に向けた今後のスケジュールについて ・事業所アンケートについて 令和5年 8月〜9月 和歌山市障害者計画等策定のためのアンケート調査の実施 【対象者】 和歌山市内のサービスを提供する一部の事業所 50件 令和5年 10月25日 令和5年度 第2回 和歌山市障害者計画、障害福祉計画及び障害児福祉計画策定委員会 ・事業所アンケートの調査結果について ・計画骨子について ・障害福祉サービス等の見込量について 令和5年 11月24日、 28日、29日 和歌山市障害者計画等策定のための団体ヒアリングの実施 【対象団体】 障害福祉活動・サービスに関係の深い団体 7団体 令和5年 12月26日 令和5年度 第3回 和歌山市障害者計画、障害福祉計画及び障害児福祉計画策定委員会 ・計画素案について ・用語説明について 令和6年 1月30日〜 2月29日 パブリックコメントの実施 令和6年 3月15日 令和5年度 第4回 和歌山市障害者計画、障害福祉計画及び障害児福祉計画策定委員会 ・パブリックコメント結果について ・最終計画案について 4 用語説明   あ行  ○医療的ケア児  日常生活及び社会生活を営むために恒常的に医療的ケア(人工呼吸器による呼吸管理、喀痰吸引その他の医療行為をいう。)を受けることが不可欠である児童をいう。   か行  ○介護・訓練支援用具  特殊寝台、特殊マットその他の障害者等の身体介護を支援する用具並びに障害児が訓練に用いる椅子等のうち、障害者等及び介助者が容易に使用できるものであって、実用性のあるもの。  ○ガイドヘルプ  屋外での移動が困難な方に付き添いを行うことにより、社会生活上必要不可欠な外出や余暇活動等社会参加のための外出の際の移動を支援すること。  ○基幹相談支援センター  地域における相談支援の中核的な役割を担う機関として、障害者等が障害福祉サービスその他のサービスを利用しつつ自立した日常生活又は社会生活を営むことができるよう、必要な情報の提供及び助言その他の主務省令で定める便宜を供与するとともに、障害者等に対する虐待の防止及びその早期発見のための関係機関との連絡調整その他の障害者等の権利の擁護のために必要な援助などを行うことを目的とする施設。  ○高次脳機能障害  交通事故や頭部のけが、脳卒中などで脳が部分的に損傷を受けたため、言語や記憶などの機能に障害が起きた状態。  ○合理的配慮  障害者から現に社会的障壁の除去を必要としている旨の意思の表明があった場合において、その実施に伴う負担が過重でないときは、障害者の権利利益を侵害することとならないよう、当該障害者の性別、年齢及び障害の状態に応じて、社会的障壁の除去の実施について必要かつ合理的な配慮を行うこと。  ○国勢調査  日本に住んでいるすべての人及び世帯を対象とする国の最も重要な統計調査 で、国内の人口や世帯の実態を明らかにするため,5年ごとに行われる。  ○義務教育学校  現行の小・中学校の課程に相当する課程を併せ持ち、義務教育として行われる普通教育を一貫して施す9年制の学校。  ○強度行動障害  自傷行為や物を壊すなど周囲の人に影響を及ぼす行動が多く、家庭でかなり努力をして養育しても難しい状態が続き、特別な支援が必要な状態。  ○居宅生活動作補助用具  障害者等の居宅生活動作等を円滑にする用具であって、設置に小規模な住宅改修を伴うもの。   さ行  ○在宅療養等支援用具  電気式たん吸引器、盲人用体温計その他の障害者等の在宅療養等を支援する用具のうち、障害者等が容易に使用することができるものであって、実用性のあるもの。  ○児童発達支援センター  障害児を日々保護者の下から通わせて、日常生活における基本的動作の指導、独立自活に必要な知識技能の付与又は集団生活への適応のための訓練や治療を行うことを目的とする施設。  ○社会的障壁  障害がある者にとって日常生活又は社会生活を営む上で障壁となるような社会における事物、制度、慣行、観念その他一切のものをいう。  ○障害支援区分  障害者等の障害の多様な特性その他の心身の状態に応じて必要とされる標準的な支援の度合を総合的に示すものとして主務省令で定める区分。  ○障害者就業・生活支援センター  障害者就業・生活支援センターは、障害者の職業生活における自立を図るため、雇用、保健、福祉、教育等の関係機関との連携の下、障害者の身近な地域において就業面及び生活面における一体的な支援を行い、障害者の雇用の促進及び安定を図ることを目的として全国に設置されている機関。  ○情報アクセシビリティ  障害の有無等にかかわらず誰もがデジタル活用の利便性を享受できること。  ○情報・意思疎通支援用具  点字器、人工喉頭その他の障害者等の情報収集、情報伝達、意思疎通等を支援する用具のうち、障害者等が容易に使用することができるものであって、実用性のあるもの。  ○自立支援医療  障害者等につき、その心身の障害の状態の軽減を図り、自立した日常生活又は社会生活を営むために必要な医療であって政令で定めるもの。  ○自立支援協議会  障害者総合支援法に基づき障害のある人が暮らしやすい地域づくりを目標として、障害児者の福祉・医療・教育・雇用に関わる関係者が集まり、地域課題や取組などについて協議を行う。  ○自立生活支援用具  入浴補助用具、聴覚障害者用屋内信号装置その他の障害者等の入浴、食事、移動等の自立生活を支援する用具のうち、障害者等が容易に使用することができるものであって、実用性のあるもの。  ○精神障害にも対応した地域包括ケアシステム  精神障害の有無や程度にかかわらず、誰もが地域の一員として安心して自分らしい暮らしをすることができるよう、医療、障害福祉・介護、住まい、社会参加(就労)、地域の助け合い、教育が包括的に確保された体制。  ○成年後見制度  知的障害、精神障害や認知症のために判断能力が不十分な人の人権や財産権、公民権等を保護することを目的として民法で定められている制度。福祉サービスを利用する際の契約や不動産の売買契約、財産の管理等の法律行為を家庭裁判所等により選任された後見人等が本人の意思を尊重し、代行する。判断能力が十分なうちに後見人と契約を結び、判断能力が衰えたときに備える「任意後見」と、判断能力が衰えた後に家庭裁判所への申し立てをして後見人を選ぶ「法定後見」がある。  ○相談支援事業所  地域の障害者等の福祉に関する各般の問題につき、障害者等、障害児の保護者又は障害者等の介護を行う者からの相談に応じ、必要な情報の提供及び助言を行い、併せてこれらの者と市町村及び指定障害福祉サービス事業者等との連絡調整などを行う事業所。   た行  ○地域共生社会  制度・分野ごとの『縦割り』や「支え手」「受け手」という関係を超えて、地域住民や地域の多様な主体が参画し、人と人、人と資源が世代や分野を超えてつながることで、住民一人ひとりの暮らしと生きがい、地域をともに創っていく社会。  ○地域包括ケアシステム  2025年(令和7年)を目途に、高齢者の尊厳の保持と自立生活の支援の目的のもとで、可能な限り住み慣れた地域で、自分らしい暮らしを人生の最期まで続けることができるよう、地域の包括的な支援・サービス提供体制のこと。  ○中核市  政令指定都市以外で人口20万人以上の要件を満たす規模や能力があり、できる限り住民の身近なところで行政を行うことができるように事務権限が強化された都市。  ○特別支援学校  視覚障害者、聴覚障害者、知的障害者、肢体不自由者又は病弱者(身体虚弱者を含む。)に対して、幼稚園、小学校、中学校又は高等学校に準ずる教育を施すとともに、障害による学習上又は生活上の困難を克服し自立を図るために必要な知識技能を授けることを目的に設置される学校。   な行  ○難病患者  平成25年度から障害の範囲に含まれるようになった。難病とは(1)原因不明、治療方針未確定であり、かつ、後遺症を残す恐れが少なくない疾病、(2)経過が慢性に渡り、単に経済的な問題のみならず介護などに著しく人手を要するために家族の負担が重く、また、精神的にも負担の大きい疾病と定義されている。  ○認定こども園  教育・保育を一体的に行う施設で、いわば幼稚園と保育所の両方の良さを併せ持っている施設。   は行  ○排泄管理支援用具 ストーマ装具その他の障害者等の排泄管理を支援する用具及び衛生用品のうち、障 害者等が容易に使用することができるものであって、実用性のあるもの。  ○ハザードマップ  自然災害による被害の軽減や防災対策に使用する目的で、被災想定区域や避難場所・避難経路などの防災関係施設の位置などを表示した地図。  ○発達障害  自閉症、アスペルガー症候群その他の広汎性発達障害、学習障害、注意欠陥多動性障害その他これに類する脳機能の障害であって、その症状が通常低年齢において発現するものとして政令で定めるもの。  ○パブリックコメント  本計画におけるパブリックコメントとは市民意見募集のことで、市の基本方針に関する条例、計画等を策定する過程において、当該策定しようとする計画等の案その他必要な事項を公表し、広く市民等から意見または情報を求め、これらに関して市民等から提出された意見または情報を計画等に反映させる機会を確保するとともに、提出された市民意見に対する市の考え方を公表すること。  ○バリアフリー  障害のある人や高齢者等が活動する上で、都市構造や建築物等に存在する障害(バリア)を取り除くこと。例えば、道路の段差の解消、建物のスロープ等の設置、読みやすい大きな文字や点字での表示等。また、偏見や差別意識の除去という意味で、「心のバリアフリー」という言葉も用いられる。  ○ピアサポーター  自ら障害や疾病の経験を持ち、その経験を生かしながら、他の障害や疾病のある障害者のための支援を行う方。  ○ホームヘルプ  訪問介護のことで、利用者が可能な限り自宅で自立した日常生活を送ることができるよう、訪問介護員(ホームヘルパー)が利用者の自宅を訪問し、食事・排泄・入浴などの介護(身体介護)や、掃除・洗濯・買い物・調理などの生活の支援(生活援助)をすること。   ま行  ○メンタルヘルスリテラシー  心の健康行動に対する心構えやライフスキル。 ら行  ○ライフステージ  人の一生において、共通の特色をもった年齢層を人生の階級として区分したもの。幼年期・児童期・青年期・壮年期・老年期といった区分が一般によく用いられる。また、ライフサイクルといった用語もあるが、こちらは人間の誕生から死に至るまでの一生の過程のことであり、個人ではなく、人間全体の流れに主眼がおかれている。 9