きらり輝く 元気和歌山市 人権特集号 Wakayama City Public Relations 人権特集号 2026 【1面】 -------------------------------------------------- # 令和7(2025)年度 和歌山県人権啓発ポスターコンテスト -------------------------------------------------- ■問合せ先 公益財団法人和歌山県人権啓発センター 電話番号435-5420 優秀作品・入選作品 優秀作品 市立和歌山高等学校 北原 環さん 入選作品 市立和歌山高等学校 石原 咲希さん 市立和歌山高等学校 森本 佳秀さん 市立和歌山高等学校 萬谷 月愛さん -------------------------------------------------- # 人権の詩(こころのうた)2025 受賞作品 (公財)和歌山県人権啓発センター -------------------------------------------------- 知事賞 一般(高校生)の部 県立桐蔭高等学校 田村 梨緒奈さん 「この手」 縛るためじゃない 傷つけるためじゃない 私の手 ひとの手は 繋ぐためにある あたためるためにある あなたを支えるためにある 理事長賞 中学生の部 市立紀伊中学校 井谷 遥さん 「戦争と人権」 8月6日の新聞で 「ずるい被爆者」の記事を読んだ 被爆したけれど無傷で助かったその人は 誰も助けず逃げた自分を 「ずるい被爆者」だと言った けがをしなかったからこそ 生き残ったからこそ つらい思いをしている人がいる 戦後80年たった今も 体だけでなく心に傷を負った人が 苦しんでいる 全ての人々が 毎日を楽しく 安心して 暮らせる世界になってほしい 理事長賞 中学生の部 市立紀伊中学校 浦 彩華さん 「背伸び」 みんなに合わせるために わたしは少し 背伸びした 足が少し痛いけど まだ大丈夫 みんなに合わせるために わたしはまた 背伸びした 足が痛くて 立っているのが辛い みんなに合わせるために わたしはもう一度 背伸びした でも バランスを崩して 倒れてしまった はやく立ち上がらないと 見放されてしまう あれ 足が動かない 理事長賞 一般(高校生)の部 和歌山市 木村 安男さん 「どうぞ」 どうぞ おさきに。 どうぞ おすわりください。 さりげない ひとことで まったく知らない あの人とも いつも会っている この人とも ほっと 心がつうじあう ほっと 心があたたまる どうぞは ちょっといい言葉 どうぞは うんとすてきな言葉 和歌山市・人権ホームページ 市ホームページのトップ右上の「広報ページ番号検索」にページ番号(ID:1002685)を入力し、表示ボタンをクリック。 【2面・3面】 ************************************************** # 11月は「和歌山市人権啓発推進月間」です ************************************************** -------------------------------------------------- # 同和問題(部落差別) --------------------------------------------------  同和問題(部落差別)は、日本社会の歴史的過程で形づくられた身分差別により生じた、我が国固有の人権問題です。今なお、同和地区や被差別部落などと呼ばれる地区の出身であることなどを理由に差別を受けることがあります。  平成28年に施行された「部落差別の解消の推進に関する法律」では、現在もなお部落差別が存在し、情報化の進展に伴って部落差別に関する状況の変化が生じていることを踏まえ、部落差別の解消を推進し、差別のない社会を実現することを目的としています。  長年の取り組みによって、部落差別は解消へ向かっています。ですがいまだ、インターネットにおける差別書き込みなどが後を絶ちません。「自分には関係がない」「そっとしておけばなくなる」と無関心でいることは、知らず知らずのうちに差別を見過ごし、容認することにつながってしまいます。大切なのは、この問題を正しく知り、自分自身のこととして受け止めることです。差別のない社会の実現に向けて、すべての人の人権と尊厳が等しく尊重される社会をともに築いていきましょう。 -------------------------------------------------- # 女性の人権 --------------------------------------------------  令和6年4月に「困難な問題を抱える女性への支援に関する法律」が施行されました。この法律は、性的な被害や家庭の事情など、様々な事情により日常生活や社会生活を営む上で困難な問題を抱える女性を、本人の意思を尊重しながら、その福祉の増進を図る観点から支援することを定めたものです。  配偶者やパートナーからの暴力、性犯罪・性暴力、職場でのハラスメント、妊娠や出産を理由とする不利益な取扱いなど、女性の人権をめぐる問題は今なお後を絶ちません。「自分さえ我慢すれば」「相談しても変わらない」とあきらめてしまうような社会であってはなりません。悩みを抱える人が孤立せず、必要な支援につながることのできる環境づくりが、社会全体に求められています。  また、「男性は仕事、女性は家庭」といった固定的な役割の決めつけは、女性だけでなく、家事や育児に関わる男性の生き方をも狭めてしまいます。自分らしい生き方を選ぶことができる社会の実現に向けて、私たち一人ひとりが互いの立場を尊重し合うことが大切です。 -------------------------------------------------- # こどもの人権 --------------------------------------------------  いじめや不登校、虐待、SNSを利用した犯罪被害など、こどもを取り巻く環境は依然として厳しい状況にあります。こどもの心と体、そしてかけがえのない命を守ることは、社会全体で取り組むべき課題です。  「こども基本法」に基づき、令和5年12月に「こども大綱」が定められました。そこでは、すべてのこどもや若者が、将来にわたって幸せな生活を送ることができる「こどもまんなか社会」の実現が掲げられています。  こどもは、大人に従っていればよい存在ではなく、一人の人間として尊重されるべき存在です。大人はつい、こどものためを思って先回りし、すべてを決めてしまいがちですが、こどもは自分の気持ちを聞いてもらえないと感じていることがあります。普段の生活の中で何気なくつぶやいた言葉や、ふとした表情から、こどもの本当の気持ちをくみとることも、その意見を大切にすることの一つであり、「こどもまんなか社会」の実現に向けた一歩です。家庭だけで抱え込まず、学校や地域みんなで見守りながら、こどもが安心して健やかに育つことのできる社会をつくっていきましょう。 -------------------------------------------------- # 高齢者の人権 -------------------------------------------------  わが国では高齢化が進み、認知症の人もこれから増えていくと見込まれています。認知症は誰もがなり得るものであり、決して特別なことではありません。  令和6年1月に「共生社会の実現を推進するための認知症基本法」が施行されました。この法律は、認知症の人が尊厳を保ちながら希望を持って暮らすことができるよう、国民の理解の増進や、認知症の人の社会参加の機会の確保などを定めたものです。  高齢期になっても、これまで培ってきた豊かな知識や経験を生かして社会に関わりたい、地域の人と交流し趣味を楽しみたいと願う人はたくさんいます。  その一方で、家族等の養護者や施設の職員による虐待、高齢者をねらった特殊詐欺や悪徳商法など、高齢者が被害にあう問題も後を絶ちません。  また、「もう歳だから」と年齢を理由に、本人の気持ちを確かめないまま行動を制限してしまうことはないでしょうか。よかれと思った言動であっても、尊厳を傷つけてしまうことがあります。高齢者一人ひとりが社会の大切な一員として尊重され、自分らしく安心して暮らしていけるよう、地域全体で支え合っていきましょう。 -------------------------------------------------- # 障害のある人の人権 -------------------------------------------------  障害のある人は、日々の生活や社会参加の場面で、さまざまなバリア(障壁)に直面しています。バリアには、段差や設備といった目に見えるものだけでなく、障害のある人に対する偏見や無理解など、人の心の中にあるものも含まれます。  こうしたバリアを取り除くため、現在、行政機関等と事業者に対して「合理的配慮の提供」が義務付けられています。これは、障害のある人から「困っているので手伝ってほしい」と伝えられたときに、お店や会社などが、負担が重すぎない範囲で無理なく対応し、社会のハードルを和らげていくものです。行政機関等や事業者だけでなく、私たち市民一人ひとりにとっても、身近なところでできる配慮や支え合いが大切になります。例えば、困っている様子の人を見かけたら「何かお手伝いできることはありますか」と声をかけ、どのような支援を望んでいるかを尋ねてみましょう。本人の気持ちを確かめながら一緒に考えることが、その第一歩になります。   障害の有無にかかわらず、互いに人格と個性を尊重し、支え合いながら、誰もが安心して暮らし、社会に参加できる共生社会をつくっていきましょう。 -------------------------------------------------- # インターネットと人権 --------------------------------------------------  SNS示板への誹謗中傷の書き込みは、被害を受けた人の心を深く傷つけ、時にはかけがえのない命を失うことにもつながりかねない、重大な人権侵害です。こうした被害から人々を守るため、令和7年4月に「情報流通プラットフォーム対処法(情プラ法)」が施行されました。この法律では、国から指定された大規模なSNS事業者に対し、誹謗中傷などの削除の申し出を受けた場合に、原則として決められた期間内に対応を判断し、その結果を申し出た人に知らせることが義務付けられました。被害にあった人が一人で抱え込み、泣き寝入りすることのないよう、救済を支える仕組みづくりが進められています。  しかし、どれほど仕組みが整っても、書き込みを行うのは私たち一人ひとりです。匿名であっても、画面の向こうには心を持った相手がいます。発信する前に、その一言が誰かを傷つけることにならないか、一度立ち止まって考えることが大切です。  和歌山市では、インターネット上の誹謗中傷など人権侵害に関する相談窓口「ネット110番」を開設しています。一人で悩まず、ご相談ください。 【4面】 -------------------------------------------------- # 第44回 和歌山県小学校人権の花運動 --------------------------------------------------  「人権の花運動」とは、次代を担う小学生が協力して花を栽培することで、優しい思いやりのある心をはぐくむことを目的として実施している運動です。 ●最優秀賞 市立鳴滝小学校 ●優秀賞 市立宮前小学校 -------------------------------------------------- # 「本人通知制度」の登録を受け付けています。 住民票・戸籍謄本など、第三者に不正取得はさせない! --------------------------------------------------  本人通知制度は、住民票の写しや、戸籍謄本等を本人の代理人や第三者に交付した場合、事前に登録していただいた方に対して、その事実を郵送により通知する制度です。  住民票の写し等の不正請求及び不正取得を抑止し、個人の権利の侵害の防止を図ることを目的としています。 制度のイメージ 1市民課窓口・文化会館で事前登録の申請 2代理人や第三者に住民票などを交付 3交付したことを登録者本人に通知 問合せ先 市民課 電話番号435-1201 (平日8時30分~17時15分 ※木曜日は19時まで) 本人通知制度を利用するには… 事前に登録が必要です。 本人通知制度登録申請書を提出してください。 ●登録できる方 和歌山市に住民登録や戸籍のある方 ●対象となる証明書 住民票の写し(除票の写しを含む)、住民票に記載した事項に関する証明書、戸籍の附票の写し(除票の写しを含む)、戸籍謄(抄)本、除籍謄(抄)本、戸籍の記載した事項に関する証明書 オンライン申請 受付時間 24時間365日 必要なもの 電子証明書が搭載されたマイナンバーカード 申請先 マイナポータル(オンライン申請フォーム) 窓口で申請 受付時間 平日8:30~17:15(木曜日は19:00まで) 必要なもの 本人確認書類(マイナンバーカード、運転免許証など)本人確認書類の写し 申請先 市役所1階市民課③番窓口、各サービスセンター、各文化会館 郵送で申請 必要なもの 本人確認書類の写し 申請先 郵送先:〒640-8511 和歌山市七番丁23番地 市民課庶務班 宛 -------------------------------------------------- # えせ同和行為にご注意を! --------------------------------------------------  「同和問題はこわい問題である」という誤った意識が人々に根強く残っていることに乗じて、同和問題を口実に何らかの利益を得るために企業や行政機関などに不当な圧力をかけることを「えせ同和行為」といいます。  えせ同和行為に遭遇した場合は、「検討します」などのあいまいな発言をせず、毅然とした態度で断ってください。また、そのような行為があれば人権同和施策課までご連絡ください。 問合せ先 人権同和施策課 電話番号435-1058 -------------------------------------------------- # 人権相談ダイヤル(人権ホットライン) -------------------------------------------------- 電話番号435-1110(平日9時~17時) -------------------------------------------------- # 「ネット110番」 -------------------------------------------------- インターネット上の誹謗中傷やいじめ等の相談窓口 電話 435-1110(人権同和施策課直通) 平日9時~17時 相談フォーム https://logoform.jp/form/fKMM/147649 -------------------------------------------------- # 今月の題字、私が制作しました -------------------------------------------------- 市立和歌山高等学校デザイン表現科2年 梅本 快人さん 秋の水面に浮かぶ紅葉やイチョウの葉をイメージしたデザイン 【発行】 郵便番号640-8511 和歌山市七番丁23番地 広報広聴課 電話番号435-1009(ダイヤルイン) 和歌山市役所 電話番号432-0001(代表)