令和6年度児童手当制度改正について

 

ページ番号1058444  更新日 令和6年10月1日 印刷 

令和6年10月分の手当より、制度の内容が変わりました。

詳しい制度改正(拡充)の内容については、「1.制度改正の概要」をご覧ください。

制度改正により、申請が必要となる場合があります。

手続き要否確認チャートをご確認の上、申請が必要な方に該当する場合は手続きをしてください。

申請が必要な方は「2.今回の制度改正(拡充)で手続きが必要な方」をご覧ください。

申請が不要な方は「3.制度改正による申請が不要な方」をご覧ください。

手続き要否確認チャート

1.制度改正の概要

令和6年6月12日に公布された「子ども・子育て支援法等の一部を改正する法律」により、令和6年10月分の児童手当から、制度内容が下記のとおり変更となりました。

(1)支給対象児童を「15歳到達後の最初の年度末まで」から「18歳到達後の最初の年度末まで」に延長。

(2)所得制限の撤廃。

(3)第3子以降の手当額の増額。

(4)多子加算のカウント対象となる児童の年齢が「22歳到達後の最初の年度末まで」に拡大。

(5)支払回数が年3回から年6回に変更。

 

制度改正による変更点
 

改正前(令和6年9月分まで)

改正後(令和6年10月分以降)

支給対象 15歳到達後の最初の年度末までの児童 18歳到達後の最初の年度末までの児童
所得制限

所得制限・上限あり

所得制限なし
手当月額

・3歳未満    一律15,000円

・3歳~小学校修了まで

  第1子、第2子   10,000円

  第3子以降      15,000円

・中学生     一律10,000円

・所得制限以上  一律5,000円

・所得上限以上  支給なし

・3歳未満

     第1子、第2子     15,000円

     第3子以降      30,000円

・3歳~18歳年度末まで

     第1子、第2子     10,000円

     第3子以降      30,000円

多子加算のカウント対象となる児童の年齢 18歳到達後の最初の年度末まで 22歳に到達後の最初の年度末まで
支払回数 年3回(2月、6月、10月)

年6回(偶数月)

制度改正後初回支給日は令和6年12月10日(火曜日)です。

2.今回の制度改正(拡充)で手続きが必要な方

提出書類

 

手続きが必要な方・提出書類
手続きが必要な方 提出書類

(1)所得上限限度額以上により現在児童手当を受給していない方

(2)上記以外で、高校生年代以下の児童を養育しており、現在児童手当を受給していない方

 

  • 児童手当認定請求書 
  • 請求者の健康保険証の写し ※1
  • 請求者名義の通帳またはキャッシュカードの写し

※大学生年代(18歳年度末から22歳年度末)の子と高校生以下の子を合計3人以上養育している場合「監護相当・生計費の負担についての確認書」も提出してください。 ※2

(3)現在児童手当を受給中で、多子加算の算定対象となる大学生年代(18歳年度末から22歳年度末)の子と高校生以下の子を合計3人以上養育している方

  

  • 児童手当額改定認定請求書
  • 監護相当・生計費の負担についての確認書 ※2

(4)現在児童手当を受給中で、算定児童として認定されていない高校生年代の児童を養育している方

  • 児童手当額改定認定請求書

・0歳から高校生年代の児童を別居で監護している場合、「別居監護申立書」を提出してください。

※1 3歳未満の児童がいる方のみ健康保険証を添付してください。ただし、和歌山市国民健康保険加入者は不要です。

※2 監護相当とは、「監護に相当する日常生活上の世話及び必要な保護」と定義する。生計費負担とは、「当該子が受給者の収入により日常生活の全部又は一部を営んでおり、かつ、これを欠くと通常の生活水準を維持することができない場合」と定義する。

申請様式ダウンロード

制度改正(拡充)で新たに対象となる方の手続き期限 

和歌山市での受付は令和6年8月1日(木曜日)から開始します。

提出書類(添付書類を含む)は令和6年9月30日(月曜日)までにご提出ください。

令和6年9月30日までに手続きが完了された方の初回支給日は令和6年12月10日(火曜日)です。

令和6年10月1日以降に手続き完了となった場合、令和6年10・11月分の手当支給月は、令和7年1月以降になります。

※なお、制度改正(拡充)に係る手続きの最終期限は、令和7年3月31日(必着)です。

最終期限を過ぎた場合、令和6年10月分に遡及しての手当の支給はできません。

 

手続き方法・手続き先

請求者となる方

平成18年4月2日以降生まれの児童を監護養育する父または母のうち生計を維持する程度の高い方(原則、令和5年中の所得の高い方)

手続き先

【郵送による手続き】

〒640-8511 和歌山市七番丁23番地

和歌山市 こども家庭課 児童手当拡充担当

※ 郵送の場合、市に書類が到着した日が受付日となります。

※ 郵送事故に関する責任は負いかねますのでご了承ください。

【窓口での手続き】

  • 和歌山市 こども家庭課 (東庁舎2階) 又は 各サービスセンター

月曜日から金曜日 午後8時30分から午後5時15分(木曜日は午後7時00分まで)

請求先が和歌山市以外となる方

請求者が公務員の方はお勤め先での申請となります。

公務員以外の方で住所地が和歌山市外の方は住所地の市区町村での申請となります。

各請求先へお問い合わせください。

 

3.制度改正による申請が不要な方

  • 現在特例給付を受給している方

令和6年10月分からは、申請不要で児童手当の額による支給となります。令和6年10月以降に、市より新制度の額改定通知書等をお送りします。

  • 現在児童手当を受給しており、高校生年代の児童が算定児童となっている方

原則として、令和6年10月分から申請不要で算定児童(高校生年代)を支給対象児童として認定します。令和6年10月以降に、市より新制度の額改定通知書をお送りします。
※ご自身が養育する児童が算定児童になっていない場合は、届出が必要です。

  • 制度改正前より多子加算を受けており、大学生年代の子がいない方 

令和6年10月分以降の児童手当を受給するにあたり、原則として改めての申請は不要です。市より新制度の認定通知書等をお送りします。

  • 現在児童手当を受給しており、制度改正後も支給額が変わらない方     

令和6年10月分以降の児童手当を受給するにあたり、原則として改めての申請は不要です。市からの新制度の認定通知等は行いません。

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このページに関するお問い合わせ

福祉局 こども未来部 こども家庭課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1219 ファクス:073-435-1269
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます