後期高齢者医療保険に加入されている方

 

ページ番号1009954  更新日 令和4年3月23日 印刷 

後期高齢者医療制度の被保険者が死亡された場合の手続きについて

市役所東庁舎1階、保険総務課で次の手続きをお願いします。

喪失の届出について

後期高齢者医療制度の被保険者がお亡くなりになったときは、喪失の届出が必要となります。

届出に必要なもの

 後期高齢者医療被保険者証 

※被保険者証のほか、限度額適用・標準負担額減額認定証、限度額適用認定証、特定疾病療養受療証をお持ちの  方は、それらの証も一緒にお持ちください。

葬祭費の支給申請について

後期高齢者医療制度の被保険者がお亡くなりになったときは、申請により葬祭を行った方に3万円が支給されます。

申請に必要なもの

  1. 埋火葬許可証又は死亡診断書
  2. 葬儀費用の領収書、請求書、会葬礼状等(葬儀を行った方の氏名が確認できるもの)
  3. 葬祭を行った方の金融機関の通帳

注意事項

葬祭費は葬祭を行った日の翌日から2年で時効となり、申請できなくなります。

このページに関するお問い合わせ

健康局 保険医療部 保険総務課 高齢者医療班
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1062 ファクス:073-435-1042
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます