介護保険の要支援・要介護認定の申請について  よくある質問

 

ページ番号1007901  更新日 平成28年2月29日 印刷 

質問担当のケアマネージャーを変更することはできますか

回答

ケアマネジャーを変更することは可能です。 要介護1から5の方で、現在と異なる居宅介護支援事業所のケアマネジャーに変更する場合は、介護保険課に「居宅サービス計画作成(変更)届出書」を提出する必要があります。居宅介護支援事業所間でスムーズに引継ができるように、双方の事業所に連絡するなど注意してください。同じ事業所内で担当のケアマネジャーを変更する場合は前出の書類の届出は必要ありません。 要支援1又は2の方は、担当の地域包括支援センターにご相談ください。

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