火災予防(防火管理・消防用設備・危険物)  よくある質問

 

ページ番号1007784  更新日 平成28年2月29日 印刷 

質問灯油を200リットル購入し、貯蔵したいのですが、届出は必要ですか?

回答

事業所などで、200リットル以上の灯油を貯蔵又は取り扱う場合、和歌山市火災予防条例の規制を受け消防署への届出が必要です。なお、個人の住居では、500リットル以上の灯油を貯蔵又は取り扱う場合に届出が必要となります。詳しくは最寄りの消防署にお問い合わせください。

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消防局 予防課
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電話:073-427-0119 ファクス:073-423-0190
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