危険物を貯蔵・取扱いされる場合の注意点

 

ページ番号1000224  更新日 平成28年2月2日 印刷 

危険物とは

消防法別表第1の品名欄に掲げる物品で、同表に定める区分に応じ同表の性質欄に掲げる性状を有するもので、一般的に「火災発生の危険性が大きい」、「火災拡大の危険性が大きい」、「消火の困難性が高い」といった性質を有しています。

指定数量以上の危険物を貯蔵し又は取り扱う場合

消防法に基づき、和歌山市長の許可を受けなければなりません。

指定数量の5分の1以上(一般家庭の場合は2分の1以上)指定数量未満の危険物を貯蔵し又は取り扱う場合

和歌山市火災予防条例に基づき、管轄消防署長に届け出なければなりません。

指定数量未満の危険物を貯蔵し又は取り扱う場合

和歌山市火災予防条例により次のように定められております。

  • 危険物を貯蔵し、又は取り扱う場所においては、みだりに火気を使用しないでください。
  • 危険物を貯蔵し、又は取り扱う場所においては、常に整理及び清掃を行うとともに、みだりに空箱その他の不必要な物件を置かないでください。
  • 危険物を貯蔵し、又は取り扱う場合は、当該危険物が漏れ、あふれ、又は飛散しないよう必要な措置を講じてください。
  • 危険物を容器に収納して貯蔵し、又は取り扱う場合は、その容器は、当該危険物の性質に適応し、かつ、破損、腐食、さけめ等がないものであること。
  • 危険物を収納した容器を貯蔵し、又は取り扱う場合は、みだりに転倒させ、落下させ、衝撃を加え、又は引きずる等粗暴な行為をしないでください。
  • 危険物を収納した容器を貯蔵し、又は取り扱う場合は、地震等により、容易に容器が転落し、若しくは転倒し、又は他の落下物により損傷を受けないよう必要な措置を講じてください。
危険物の指定数量(危険物の規制に関する政令 別表第3)
類別 性質 品名及び性質 指定数量
第一類 酸化性固体 第一種酸化性固体 50キログラム
第一類 酸化性固体 第二種酸化性固体 300キログラム
第一類 酸化性固体 第三種酸化性固体 1,000キログラム
第二類 可燃性固体 硫化りん・赤りん・硫黄
第一種可燃性固体
100キログラム
第二類 可燃性固体 鉄粉
第二種可燃性固体
500キログラム
第二類 可燃性固体 引火性固体 1,000キログラム
第三類 自然発火性物質及び禁水性物質 カリウム・ナトリウム・アルキルアルミニウム・アルキルリチウム
第一種自然発火性物質及び禁水性物質
10キログラム
第三類 自然発火性物質及び禁水性物質 黄りん 20キログラム
第三類 自然発火性物質及び禁水性物質 第二種自然発火性物質及び禁水性物質 50キログラム
第三類 自然発火性物質及び禁水性物質 第三種自然発火性物質及び禁水性物質 300キログラム
第四類 引火性液体 特殊引火物 50リットル
第四類 引火性液体 第一石油類 非水溶性 200リットル
第四類 引火性液体 第一石油類 水溶性 400リットル
第四類 引火性液体 アルコール類 400リットル
第四類 引火性液体 第二石油類 非水溶性 1,000リットル
第四類 引火性液体 第二石油類 水溶性 2,000リットル
第四類 引火性液体 第三石油類 非水溶性 2,000リットル
第四類 引火性液体 第三石油類 水溶性 4,000リットル
第四類 引火性液体 第四石油類 6,000リットル
第四類 引火性液体 動植物油類 10,000リットル
第五類 自己反応性物質 第一種自己反応性物質 10キログラム
第五類 自己反応性物質 第二種自己反応性物質 100キログラム
第六類 酸化性液体  

300キログラム

(注)例えば、身近な危険物としては、ガソリンは第1石油類非水溶性、軽油、灯油は第2石油類非水溶性、重油は第3石油類非水溶性に該当します。

このページに関するお問い合わせ

消防局 予防課
〒640-8157和歌山市八番丁12番地
電話:073-427-0119 ファクス:073-423-0190
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます