危険物製造所等における定期点検制度

 

ページ番号1000223  更新日 令和3年8月26日 印刷 

危険物製造所等における定期点検を推進しましょう!

危険物製造所等の定期点検は消防法第14条3の2により実施することが義務づけられています。特に地下貯蔵タンク等、地下埋設配管及び移動貯蔵タンクについては、定期点検の一項目として「点検の方法に関する知識及び技能を有する者」が「漏れの点検」を実施しなければなりません。

イラスト:危険物製造所等における定期点検

定期点検における具体的な点検項目、点検内容及び点検方法については、「製造所等の定期点検に関する指導指針の整備について」(平成3年5月28日付け消防危第48号消防庁危険物規制課長通知)に危険物製造所等の区分ごとに点検表、定期点検記録表として示されており、「漏れの点検」については「地下貯蔵タンク等及び移動貯蔵タンクの漏れの点検に係る運用上の指針について」(平成16年3月18日付け消防危第33号消防庁危険物保安室長通知)に示されております。 点検表、定期点検記録表については財団法人全国危険物安全協会のホームページhttp://www.zenkikyo.or.jpにて入手することができます。

定期点検を必要とする製造所等
製造所等の区分 対象施設
地下タンク貯蔵所
移動タンク貯蔵所
全て
移送取扱所 保安に関する検査を受けなければならない移送取扱所に該当しないもの
製造所
一般取扱所
指定数量の倍数が10以上のもの(指定数量の倍数が30以下で、かつ、引火点が40度以上の第四類の危険物のみを取り扱う一般取扱所で危険物を容器に詰め替えるものを除く。)又は地下タンクを有するもの
屋外貯蔵所 指定数量の倍数が100以上のもの
屋内貯蔵所 指定数量の倍数が150以上のもの
屋外タンク貯蔵所 指定数量の倍数が200以上のもの
給油取扱所 地下タンクを有するもの

(注)なお、鉱山保安法の規定による保安規程を定めている製造所等又は火薬類取締法の規定による危害予防規程を定めている製造所等は定期点検の対象から除かれます。

このページに関するお問い合わせ

消防局 予防課
〒640-8157和歌山市八番丁12番地
電話:073-427-0119 ファクス:073-423-0190
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます