都市計画  よくある質問

 

ページ番号1005428  更新日 平成28年7月15日 印刷 

質問自分の敷地が都市計画施設にかかっていますが、何か制限はありますか?

回答

都市計画道路もしくは、都市計画公園・緑地の計画区域内に建築物を建てる場合、都市計画法第53条の規定により建築物に制限がかかり、和歌山市長の許可を得る必要があります。

  • 主な制限事項
    建物は2階建て以下で地下室はないこと
    建築物が木造・鉄骨造・コンクリートブロック造その他これらに類する構造であること

詳しくは、都市計画課の都市計画法第53条許可申請をご覧ください。

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