都市計画  よくある質問

 

ページ番号1005430  更新日 平成28年2月2日 印刷 

質問建築予定の敷地に用途地域の境界があるのですが・・・。

回答

敷地内に用途地域の境界がある場合、用途の種別は面積の大きい方の用途になります。
また、建ぺい率・容積率が異なる場合は、面積按分により算定します。

例えば、敷地200平方メートルに対して
第一種低層住居専用地域(建ぺい率50パーセント、容積率100パーセント)が120平方メートル、
第一種住居地域(建ぺい率60パーセント、容積率200パーセント)が80平方メートルとすれば、
建ぺい率 (120/200×50)+(80/200×60)=54パーセント
容積率 (120/200×100)+(80/200×200)=140パーセント
となり、第一種低層住居専用地域で建てることのできる建築物となります。

また、この算出をする際には、都市計画課で用途の境界の線引きをする必要があります。
申請をする場合には、該当敷地を測量した図面と敷地の位置図を各2部提出してください。

(注)法務局備え付けの地積測量図は、現況と異なることが多く、線引きできない場合があります。できるだけ現況に合った実測図または建築確認時に提出する配置図等をお持ちください。

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