6 投票  よくある質問

 

ページ番号1008952  更新日 平成28年2月26日 印刷 

質問9 意思表示が困難である選挙人に家族が代わって投票する方法はありますか?

回答

選挙は本人が投票所に行き自らの意思で投票することが原則であることから、意思表示が困難である場合は投票をすることができません。これは、投票所の係員が選挙人の投票を補助する代理投票においても同様です。したがって、家族の方が本人に代わって投票するような方法はありません。

このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会事務局
〒640-8536和歌山市西汀丁36番地
電話:073-435-1145 ファクス:073-435-1289
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます