6 投票  よくある質問

 

ページ番号1008946  更新日 令和5年9月1日 印刷 

質問4 外国に住んでいるのですが、投票はできますか?

回答

「在外投票」という制度があり、「在外選挙人証」の交付を受けた方は、国外にいても国政選挙の投票ができます。 対象となる選挙は、衆議院議員と参議院議員の選挙です。 投票の方法には、次の3つがあります。

在外公館投票

投票記載場所を設置している在外公館で、在外選挙人証と旅券等を提示して投票します。投票できる期間は、原則として公示(告示)日の翌日から選挙期日(国内の投票日)の6日前までです。ただし、在外公館によっては投票日に間に合うよう記入された投票用紙を送るため、投票締め切り日を繰り上げするように指定されているところもあります。

郵便等投票

登録地の区市町村の選挙管理委員会から投票用紙等の交付(請求は4日前)を受け、郵便等による投票ができます。投票できる期間は、公示(告示)日の翌日からですが、投票所の閉鎖時刻(午後8時)までに投票所に届くことが必要です。

帰国投票

選挙が行われている時に一時帰国した場合や、帰国後国内の選挙人名簿に登録されるまでの間は、国内の投票と同様の手続きで投票ができます。なお、期日前投票や不在者投票ができる期間は、公示(告示)日の翌日から投票日の前日までの間です。

在外投票の請求方法など

請求方法などの詳細につきましては、下のリンク先をご覧ください。

 

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