国外での投票

 

ページ番号1008378  更新日 令和5年6月8日 印刷 

国外にお住まいの方は、「在外選挙制度」を利用して、国政選挙のみ投票ができます。

在外投票のできる方

年齢満18歳以上の日本国民で、在外選挙人名簿に登録され在外選挙人証を持っている方になります。

対象となる選挙

衆議院議員総選挙及び最高裁判所裁判官国民審査
参議院議員通常選挙

在外選挙人名簿への登録申請の方法

在外選挙人名簿に登録されるためには、市区町村の選挙管理委員会に対して申請する必要があります。申請方法は以下の2種類です。

在外公館における申請

 現在の住まいを管轄する在外公館(大使館・領事館)の領事窓口で行います。実際に登録されるためには、その在外公館の管轄区域内に引き続き3か月以上住所を有していることが必要ですが、登録の申請については3か月経っていなくても行うことができます。

国外に出国する前における申請

 最終住所地の市区町村の選挙管理委員会に対して行います。申請を行うことができる期間は、国外転出届を提出したときから当該国外転出届に記載した転出予定日までの期間であり、最終住所地の市区町村の選挙人名簿に登録されている必要があります。

在外投票の方法

在外公館投票

在外選挙人の方が、在外公館等投票記載場所へ自ら出向いてその場で投票する方法です。投票記載場所を設置していない在外公館もありますので、設置の有無については管轄の在外公館にお問い合わせください。投票できる期間・時間は、原則として、選挙の公示(告示)日の翌日から日本国内における投票日の6日前までの午前9時30分から午後5時までです。
 

郵便等投票

登録地の市区町村の選挙管理委員会に投票用紙及び投票用封筒の交付(選挙期日の4日前まで)を請求していただき、自宅等に送付された投票用紙等に記入して、登録地の市区町村選挙管理委員会へ郵送してください。
※国際スピード郵便を使っての手続きとなりますので時間に余裕をもって請求してください。
 

日本国内における投票

選挙時に一時帰国した場合や帰国後国内の選挙人名簿に登録されるまでの間は、在外選挙人証を提示して国内の投票(選挙当日の投票、期日前投票、不在者投票)を利用して投票することができます。
※選挙日当日の投票は、指定在外投票区の投票所で投票することができます。
(第3投票区和歌山市役所本庁舎1階北側ロビーが指定在外投票区投票所です。)

このページに関するお問い合わせ

選挙管理委員会事務局
〒640-8536和歌山市西汀丁36番地
電話:073-435-1145 ファクス:073-435-1289
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます