滞在先での不在者投票
滞在先での不在者投票とは
和歌山市の選挙人名簿に登録されている方が、仕事や旅行などで、選挙期間中、和歌山市以外に滞在している場合は、滞在先の市町村の選挙管理委員会で投票を行うことができます。
投票の流れ
投票用紙などの請求
投票用紙等の請求は、不在者投票宣誓書兼請求書を印刷し、和歌山市選挙管理委員会へ請求を行って下さい。
※ 不在者投票宣誓書兼請求書は、自書の上、郵送か和歌山市選挙管理委員会まで直接お持ちください。なお、電話・ファクス・Eメールでの請求はできません。
※ 選挙の公示(告示)日前に投票用紙等を請求することはできますが、投票用紙等の発送は、公示(告示)日以降となりますのでご了承ください。
請求先
和歌山市西汀丁36番地 和歌山商工会議所1階 和歌山市選挙管理委員会 宛て
電話 073-435-1145
投票用紙などの送付
請求内容を確認後、投票用紙、投票用封筒および不在者投票証明書を送付します。
(不在者投票宣誓書兼請求書に記載された住所に送付します。)
注意!
送付されてきた封筒の中には、透明のビニール封筒が入っています。この封筒は開封しないで、滞在先の選挙管理委員会にご持参ください。開封すると無効となりますのでご注意ください。
投票
和歌山市選挙管理委員会から送付された封筒を、滞在先の選挙管理委員会に持参し、当該選挙管理委員会の指示に従って投票します。
その他
滞在先で記載された投票用紙等は、郵送(書留速達)で和歌山市選挙管理委員会に送付されてきます。
注意!
自宅などで投票用紙に記載することはできませんのでご注意下さい。
手続きが郵送でのやり取りとなりますので、迅速に行って頂かないと投票が無効となる可能性がありますので、出来るだけ時間にゆとりをお持ちください。
投票期間
- 選挙の公示(告示)日の翌日から選挙期日の前日まで
- 原則として平日の午前8時30分から午後5時まで
詳しくは、滞在先の選挙管理委員会にお問合せ下さい。
不在者投票を行う場所
旅行先や仕事先などの滞在先の市区町村選挙管理委員会の不在者投票記載所
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このページに関するお問い合わせ
選挙管理委員会事務局
〒640-8536和歌山市西汀丁36番地
電話:073-435-1145 ファクス:073-435-1289
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。