軽自動車税(原付バイク・軽自動車の手続き)  よくある質問

 

ページ番号1007854  更新日 平成28年2月29日 印刷 

質問バイク(原動機付自転車)をもう使っていない(使えない)のに納税通知書が届いたのですがどうしてですか。

回答

軽自動車税は4月1日現在所有している方に課税されます。使用していない場合でも、所有していれば課税対象となります。なお、廃棄処分等で所有しなくなった場合は軽自動車税廃車申告をしてください。
ナンバープレート、所有者の印鑑、標識交付証明書をご持参ください。

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