老人福祉法に基づく各種届出について

 

ページ番号1003178  更新日 令和2年7月1日 印刷 

介護保険法の訪問介護等の居宅サービスを提供する事業者は、介護保険法とは別に市への老人福祉法上の届出が必要となります。

1 老人居宅生活支援事業

下表に該当する事業を開始等する場合には、老人福祉法14条に基づき、届出が必要となります。

老人居宅生活支援事業
老人福祉法 介護保険法上の名称
老人居宅介護等事業
(第5条の2第2項)
  • (介護予防)訪問介護
  • 定期巡回・随時対応型訪問介護看護
  • 夜間対応型訪問介護
老人デイサービス事業(注1)
(第5条の2第3項)
  • (介護予防)通所介護
  • 地域密着型通所介護
  • (介護予防)認知症対応型通所介護
老人短期入所事業(注1)
(第5条の2第4項)
  • (介護予防)短期入所生活介護
小規模多機能型居宅介護事業
(第5条の2第5項)
  • (介護予防)小規模多機能型居宅介護
認知症対応型老人共同生活援助事業
(第5条の2第6項)
  • (介護予防)認知症対応型共同生活介護
複合型サービス福祉事業
(第5条の2第7項)
  • 看護小規模多機能型居宅介護

(注1)「老人デイサービス事業」又は「老人短期入所事業」に使用する主要な部分(食堂・浴室等)を併設している特別養護老人ホーム等と共用する場合。(それ以外は、独立した施設となり老人福祉施設(老人デイサービスセンター等)に係る届出が必要となります。) 
(注2)介護保険法上による指定申請等に関しては、和歌山市指導監査課のページをご覧ください。

老人居宅支援事業に係る届出様式

届出の種類 届出の時期 様式
事業開始 事前 老人居宅生活支援事業開始届出書
記入例(添付書類)
事業内容の変更 変更時から1か月以内 老人居宅生活支援事業変更届出書
(注)関係書類を添付すること
事業の廃止又は休止 廃止日又は、休止日の1か月前 老人居宅生活支援事業廃止(休止)届出書

2 老人福祉施設(老人デイサービスセンター等)

下表に該当する事業を開始等する場合には、老人福祉法15条第2項に基づき、届出が必要となります。

老人デイサービスセンター等
老人福祉法 介護保険法上の名称
老人デイサービスセンター(注1)
(第20条の2の2)
  • (介護予防)通所介護
  • 地域密着型通所介護
  • (介護予防)認知症対応型通所介護
老人短期入所施設(注1)
(第20条の3)
  • (介護予防)短期入所生活介護
老人介護支援センター
(第20条の7の2)
 

(注1)「老人デイサービスセンター」及び「老人短期入所施設」に使用する主要な部分(食堂・浴室等)を専用で使用する場合。(併設している特別養護老人ホーム等と共用する場合は老人居宅生活支援事業に係る届出が必要になります。)

老人デイサービスセンター等に係る届出様式

届出の種類 届出の時期 様式
事業開始 事前 老人デイサービスセンター等設置届出書
記入例(添付書類)
事業内容の変更 変更時から1か月以内 老人デイサービスセンター等変更届書
(注)関係書類を添付すること
事業の廃止又は休止 廃止日又は、休止日の1か月前 老人デイサービスセンター等廃止(休止)届出書

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このページに関するお問い合わせ

福祉局 社会福祉部 高齢者・地域福祉課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1063 ファクス:073-435-1268
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます