事業所ごみは家庭ごみの集積場に出せません!

 

ページ番号1014120  更新日 平成28年12月12日 印刷 

 事業所ごみを家庭ごみの集積場に出す事業者が見受けられます。同じ種類のごみであっても、この行為は「廃棄物の処理及び清掃に関する法律第3条(事業者の責務)」及び「同法第16条(投棄禁止)」により、不法投棄とみなされ法律違反になります。
 事業者の方は、事業活動に伴い発生した一般廃棄物を和歌山市一般廃棄物(ごみ)収集運搬業許可業者に委託するか、青岸清掃センターへ自己搬入(有料)し、処理しなければなりません。
 また、事業所から出るかん、びん、ペットボトル、紙、布等の資源物についても家庭の資源集積場へは出せませんので、事業者の責任において適正に処理を行ってください。

 事業所とは、規模の大小、営利を目的として事業を営むものに限らず、学校、病院などの公共公益事業も含みます。
(例)商店、飲食店、社会福祉施設、NPO法人、学習塾、理美容店、事務所等

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市民環境局 環境部 廃棄物対策課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1352(一般廃棄物に関すること) 073-435-1221(産業廃棄物に関すること)
ファクス:073-435-1270
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