一般廃棄物管理票(マニフェスト)制度について

 

ページ番号1002050  更新日 令和6年4月1日 印刷 

(1)一般廃棄物管理票(マニフェスト)制度とは

排出事業者が自ら作成した一般廃棄物管理票(マニフェスト(注))を通じて、廃棄物の処理の流れを明確にし、管理する制度です。法第12条の3に規定されている「産業廃棄物管理票(産廃マニフェスト)」とは異なり、和歌山市が事業系一般廃棄物の適正処理の観点から、一定の条件に該当する排出事業者に対し使用を義務付けている制度です。

(注)一般廃棄物管理票(マニフェスト)とは
事業者が排出する一般廃棄物の種類・量・排出場所等を記載したA票、B票、C票及びD票の4枚からなる複写式の伝票のことをいいます。

(2)一般廃棄物管理票(マニフェスト)制度の目的

ア 排出事業者の廃棄物の処理責任の意識強化
排出事業者が廃棄物の流れを正確に把握することにより、適正に最終処分あるいは中間処理されるまでの責任を意識できます。
イ 適正処理の確保
(ア)排出事業者・・・・委託したとおりに処理されたかどうか確認できます。
(イ)収集運搬業者・・・委託された廃棄物を適正に処理した証明になります。
ウ 減量・リサイクルの促進
排出事業者が廃棄物の種類や量を把握することにより、減量・リサイクルを促進することができます。

(3)一般廃棄物管理票(マニフェスト)の対象事業者

次に挙げる排出事業者は、一般廃棄物管理票(マニフェスト)の作成が必要です。
このときの排出事業者を「一般廃棄物管理票(マニフェスト)の対象事業者」といいます。

収集運搬許可業者に一般廃棄物の処理を委託する排出者のうち、次のア又はイのいずれかに該当する者

ア 多量排出事業者(注)条例第14条に規定する多量排出事業者のこと。
(注)当面は、平均で1日当たり100キログラム以上又は1月当たり3トン以上の事業系一般廃棄物を排出する事業者を対象とします。
イ 事業系粗大ごみ(家庭の臨時粗大ごみ、引越ごみなどの一時多量ごみを含む。)を排出する者

(注)多量排出事業者とは(条例第14条)
(多量排出事業者に対する市長の指示等)
第14条 市長は、1日当たり20キログラム以上又は1月当たり600キログラム以上の事業系一般廃棄物を排出する事業者(以下「多量排出事業者」という。)に対し、その排出する事業系一般廃棄物を運搬すべき場所及びその運搬の方法その他必要な事項を指示することができる。

(4)使用方法

ア ア 排出事業者は、自ら一般廃棄物管理票(マニフェスト)に必要事項を記入し、廃棄物とともに伝票4枚全てを収集運搬業者に渡し、収集運搬業者の署名を受けた後、A票をその場で受け取ります。
イ 収集運搬業者は、市処理施設(青岸清掃センター)に廃棄物を持込む際、B票、C票及びD票を提出してください。
ウ 市処理施設(青岸清掃センター)は、提出された一般廃棄物管理票(マニフェスト)の受領確認後、C票を保存し、B票及びD票を収集運搬業者へ返却します。
エ 収集運搬業者は、返却されたB票を自己で保存し、D票を速やかに排出事業者へ返却してください。

(5)一般廃棄物管理票(マニフェスト)の保存年限

一般廃棄物管理票(マニフェスト)は、排出事業者(A票及びD票)、収集運搬業者(B票)それぞれ5年間保存してください。

(6)一般廃棄物管理票(マニフェスト)の記載事項

ア 排出事業者の名称及び排出場所の住所
イ 排出する一般廃棄物の種類及び排出量
ウ 排出日(伝票作成日)
エ 収集運搬業者名

イラスト:一般廃棄物管理票

イラスト:記入例

(7)注意事項

ア 一般廃棄物管理票(マニフェスト)を排出事業者から受領したときは、市処理施設(青岸清掃センター)へ提出してください。また、市処理施設(青岸清掃センター)から返却された一般廃棄物管理票(マニフェスト)は速やかに排出事業者に返却してください。
イ 産業廃棄物管理票(産廃マニフェスト)と混同しないよう注意してください。

(8)一般廃棄物管理票(マニフェスト)の入手方法

一般廃棄物管理票(マニフェスト)は和歌山市役所本庁舎1階 総務課(資料コーナー)で販売されています。

(9)その他

一般廃棄物管理票(マニフェスト)に関しては、廃棄物対策課へ問い合わせてください。

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このページに関するお問い合わせ

市民環境局 環境部 廃棄物対策課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1352(一般廃棄物に関すること) 073-435-1221(産業廃棄物に関すること)
ファクス:073-435-1270
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