和歌山市「特別障害者手当等振込通知書」等送付用封筒への広告について

 

ページ番号1025715  更新日 令和3年1月12日 印刷 

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広告媒体及び送付部数

(1)特別障害者手当等振込通知書等送付用封筒   2,500通/回×年4回= 10,000通                            

(2)障害福祉サービス決定通知書等送付用封筒   7,000通/年 (随時発送)                                  

(3)重度心身障害児者医療費受給者証送付用封筒  6,000通/年 (7月発送)

広告の掲載位置

(1)特別障害者手当等振込通知書等送付用封筒

掲載位置

広告の大きさ 1枠 縦4センチメートル以内×横6センチメートル以内

(2)障害福祉サービス決定通知書等送付用封筒

掲載位置

広告の大きさ 1枠 縦4センチメートル以内×横6センチメートル以内

(3)重度心身障害児者医療費受給者証送付用封筒

掲載位置

広告の大きさ 1枠 縦4センチメートル以内×横6センチメートル以内

最低募集価格

(1)特別障害者手当等振込通知書等送付用封筒  1枠あたり 24,000円

(2)障害福祉サービス支定通知書等送付用封筒  1枠あたり 15,800円

(3)重度心身障害児者医療費受給者証送付用封筒 1枠あたり 14,400円

申込方法

令和3年2月10日(水曜日)までに次の書類を和歌山市役所 障害者支援課へ提出してください。(広告代理店の申し込みも可)

提出書類

1.  「特別障害者手当等振込通知書」等送付用封筒広告掲載等申込書

2.  和歌山市税の完納証明書(和歌山市に納税義務のある者又は和歌山市税の納付状況調査承諾書(和歌山市に納税義務のない者)

 ※ 完納証明書を添付することができない場合は、承諾書に記名押印してください。

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広告主の決定

広告掲載希望者及び広告内容が、適当であると認められる者のうち、申込金額が最も高いものから順に広告の掲載を承認します。なお、申込金額が同額のもの及び最後の順位の申込者が2人以上のときは、くじにより決定します。
なお、決定した広告主には文書で通知します。

広告掲載取扱要領

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このページに関するお問い合わせ

福祉局 社会福祉部 障害者支援課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1060 ファクス:073-431-2840
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます