自転車安全利用五則

 

ページ番号1001386  更新日 令和5年1月30日 印刷 

令和4年11月1日中央交通安全対策会議交通対策本部決定

 自転車は道路交通法上の「軽車両」で車の仲間です。車と同じように、運転する人が守らなければならない交通ルールがあります。

 自転車安全利用五則

 1 、車道が原則、左側を通行

   歩道は例外、歩行者を優先

 2 交差点では信号と一時停止を守って、安全確認

 3 夜間はライトを点灯

 4 飲酒運転は禁止

 5 ヘルメットを着用

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