公共用地(道路)取得について 公共用地取得の主な流れ

 

ページ番号1005331  更新日 平成28年9月23日 印刷 

道路の建設には、行政の計画によるものや地元の要望によるものなど様々あります。この中では、公共用地の取得に係る一般的な作業について紹介します。公共用地の取得については、買収や場合によっては寄付などによりご提供いただき道路の建設を進めております。

1 土地の測量

道路予定地となる対象用地と隣接する土地との境界(以下、筆界という。)について、里道・水路なども含め現地で対象地権者及び隣接地権者などに立会確認していただきます。その結果を基に、測量を行い対象用地の図面を作成します。

2 測量結果の確認

図面が完成し、みなさまに確認していただき合意をした上で、筆界確認に関する書類に署名及び捺印(実印)をしていただきます。また、必要に応じ印鑑登録証明書の添付をしていただきます。

3 支障物件の調査

道路対象用地に道路の建設に支障となるもの(建物・工作物・立木等)がある場合には、その物件の補償調査を行います。調査では数量・種別・経過年数等を確認するため現地調査を行い、また不明な点等あれば所有者に聞き取り調査などを行います。

4 用地協議

測量や調査などを行った後、土地ごとに道路用地として必要な面積、用地買収金額、支障物件の補償金額などを提示させていただきます(用地については、寄付をお願いする場合があります。)。また、その他用地買収に伴う説明をさせていただきます。

5 契約の締結

用地協議により合意をいただきましたら、土地売買契約や補償契約を締結します。契約時には、契約書以外にもお支払い先になる口座の登録や土地の所有権移転手続きの書類などにも署名及び捺印(実印)をお願いします。また、必要に応じ印鑑登録証明書の添付をしていただきます。

6 登記手続きとお支払い

契約締結後、買収用地に係る登記の所有権移転手続きを行うために、抵当権等の抹消・支障物件の撤去などをしていただきます。抹消・撤去等の確認ができましたら用地買収金額・補償金額のお支払いをさせていただきます。

このページに関するお問い合わせ

都市建設局 建設総務部 用地課
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