区域区分

 

ページ番号1013609  更新日 平成29年5月19日 印刷 

本市では、昭和43年の都市計画法の改正による区域区分(線引き)制度を導入し、積極的に都市整備を進める市街化区域と、市街化を抑制し優良な農地や自然を保全する市街化調整区域とに分け、無秩序な市街化の拡大による環境悪化を防止するとともに、効率的な公共施設を配置するなど良好な市街地の整備を行います。

 

告示年月日

都市計画区域

(ヘクタール)

市街化区域

(ヘクタール)

市街化調整区域

(ヘクタール)

当初決定 昭和46年6月5日
(県告示第415号)
20,429 6,240 14,189
第1回見直し 昭和55年12月27日
(県告示第1063号)
20,655

6,507

14,148

第2回見直し 平成2年3月27日
(県告示第190号)
20,739

7,031

13,708
(保留フレーム) 平成5年1月21日
(県告示第49号)
20,865 7,079 13,786
第3回見直し 平成12年6月13日
(県告示第605号)
21,023 7,404 13,619
第4回見直し 平成23年11月29日
(県告示第1240号)
21,025 7,415 13,610

 

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