浄化槽の廃止、休止、再開及び汲み取り式便槽の撤去について

 

ページ番号1001580  更新日 令和2年8月6日 印刷 

浄化槽の廃止(撤去)、休止及び再開について

浄化槽使用廃止届

浄化槽管理者は、浄化槽法第十一条の三の規定により、公共下水道へ接続・住宅の建替等で浄化槽の使用を廃止したときは、その日から30日以内に浄化槽使用廃止届出書を提出してください。

なお、浄化槽を廃止する場合は、必ず最終清掃を行ってからにしてください。

※最終清掃とは、通常の浄化槽清掃だけでなく、全量を汲み取りの上、清掃し、消毒まで行うことをいいます。

注) 最終清掃をせずに浄化槽を撤去し投棄する行為は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条」に違反する行為(不法投棄)となり、5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金(法人の場合、3億円以下の罰金)に処せられる場合があります。

浄化槽使用休止届

浄化槽管理者は、浄化槽法第十一条の二第一項の規定により、浄化槽の使用を休止しようとする場合は、浄化槽使用休止届出書に当該浄化槽の清掃の記録(浄化槽清掃記録票の写しや休止清掃の領収書の写しなど)を添えて提出してください。

休止届が必要となる休止期間の標準的な目安は1年以上です。休止期間が事前に把握できないものについては、休止期間に関わらず(再開予定年月日を未定として)提出してください。

なお、浄化槽内に汚泥が残った状態で休止すると、悪臭が発生する場合や、散気管が詰まり浄化槽が使用できなくなる場合もあるので、休止前には必ず臨時の浄化槽清掃を行ってください。          

浄化槽使用再開届

浄化槽管理者が休止中の浄化槽の使用を再開したとき又は使用が再開されていることを知ったときは、浄化槽法第十一条の二の二項の規定により、使用を再開した日又は使用が再開されていることを知った日から30日以内に浄化槽使用再開届出書に当該浄化槽の保守点検記録(浄化槽保守点検記録票の写しや保守点検契約書の写しなど)を添えて提出してください。

なお、浄化槽の保守点検をしていない状態で再開すると、悪臭が発生する場合や、処理に不良が生じるなどで浄化槽が使用できなくなる場合もあるので、再開前には必ず保守点検を行ってください。

汲み取り式便槽の撤去について

汲み取り式便槽(普通・無臭・簡易水洗)を廃止する場合は、必ず最終清掃を行ってからにしてください。

※最終清掃とは、通常の汲み取りだけでなく、消毒まで行うことをいいます。

注) 最終清掃をせずに汲み取り式便槽を撤去し投棄する行為は、「廃棄物の処理及び清掃に関する法律第16条」に違反する行為(不法投棄)となり、5年以下の懲役もしくは1000万円以下の罰金(法人の場合、3億円以下の罰金)に処せられる場合があります。

このページに関するお問い合わせ

市民環境局 環境部 浄化衛生課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1067 ファクス:073-435-1357
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