各種登録・許可の更新について

 

ページ番号1002058  更新日 令和1年9月4日 印刷 

各種登録・許可の更新について

自動車リサイクル法に基づく各種事業者の皆様へ

登録(引取業、フロン類回収業)及び許可(解体業、破砕業)の有効期間については5年間と定められています。

期間満了日以降も継続して事業を営まれる場合には、期間満了日までに登録・許可の更新を受けることが必要です。

登録の有効期限を迎えられる事業者の方には有効期限の2か月前、許可期限を迎えられる事業者の方には許可期限の3か月前をめどに、別途ご案内を送付させていただきますので必要に応じて申請等の手続きをお願いします。

有効期間内に申請が必要です。

有効期間満了日までに登録または許可の更新を受けなければ、その効力を失います。

有効期間内に各種事業区分ごとに登録または許可の更新申請を行ってください。
登録または許可の更新を受けた場合、新しい有効期限は現在の有効期間満了日の翌日から起算して5年となります。
また更新申請の際に、自動車リサイクルシステムの登録更新も行ってください。

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このページに関するお問い合わせ

市民環境局 環境部 廃棄物対策課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1352(一般廃棄物に関すること) 073-435-1221(産業廃棄物に関すること)
ファクス:073-435-1270
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます