「産業廃棄物の保管及び土砂等の埋立て等の不適正処理防止に関する条例」について

 

ページ番号1002067  更新日 令和4年1月7日 印刷 

和歌山県条例「産業廃棄物の保管及び土砂等の埋立て等の不適正処理防止に関する条例」が平成21年4月1日から施行されています。
(注)廃棄物処理法の改正に伴い「産業廃棄物の保管及び土砂等の埋立等の不適正処理防止に関する条例」の一部も改正され、平成23年4月1日より施行されました。

(注)土壌の汚染及び水質汚濁に係る環境基準についての一部改正に伴い「産業廃棄物の保管及び土砂等の埋立等の不適正処理防止に関する条例施行規則」の一部が平成28年11月8日に改正されました。

(注)土壌の汚染に係る環境基準についての一部改正及び水質汚濁に係る環境基準についての一部改正に伴い、「産業廃棄物の保管及び土砂等の埋立て等の不適正処理防止に関する条例施行規則」別表第1及び別表第2が平成31年3月28日に改正されました。

(注)土壌の汚染に係る環境基準についての一部改正に伴い「産業廃棄物の保管及び土砂等の不適正処理防止に関する条例施行規則」別表第1が改正されました。(令和3年4月1日施行。カドミウムの基準値及び測定方法、トリクロロエチレンの基準値の変更。)

1 概要

規制の対象となる行為

  • 産業廃棄物の自己物保管
  • 土砂等の埋立て等
下表のとおり、一定規模以上のものは届出や許可が必要となります。
対象行為 産廃の一時保管 土砂等の埋立て等 土砂等の埋立て等
規模要件 100平方メートル以上 すべての埋立て等 3,000平方メートル以上
新たに生じる義務等 届出等 (注)一般規制 許可等
届出又は許可対象外 排出場所や産廃処理施設の敷地内等 採石法や砂利採取法などの法令で許認可された採取場から採取された土砂等を販売目的で一時堆積する場合等 採石法や砂利採取法などの法令で許認可された採取場から採取された土砂等を販売目的で一時堆積する場合等

(注)下の「条例の概要」の一般規制事項を参照願います

条例・提出様式・記載例・QA等が3編に分け詳細にまとめられています。
冊子で必要な場合、数に限りがありますので、窓口(産業廃棄物課)でのみ直接配布します。
(特定事業許可申請の方はダウンロード又は窓口にて入手し、できるだけ活用してください。)

2 申請書及び届出書

条例の手引き第2編を参照してください。

条例の手引き第3編を参照してください。

3 提出部数

  • 産廃保管 1部
  • 土砂等の埋立て等 2部(正本1部・副本1部、副本は写しで可、審査後返却します。)
    関係市町村がある場合、その数に応じた提出部数になります。また、申請書はファイル等で製本してください。

4 注意事項

分析機関に検査を依頼する際、規則別表第1・2の土壌基準・水質基準を必ず提示し、検査項目及び検査方法に誤りのないよう十分注意してください。
試料の採取は、計量証明を行う者の計量管理下で行い、検査結果証明書は環境計量士が発行したものに限ることになっています。持ち込みサンプルである場合(証明事業者が試料の採取に関知していない場合)や試料の採取方法が不適切な場合は、当該検査結果は無効になります。下の水質検査・土壌検査における留意点を必ずご覧ください。

また、特定事業許可申請にあたって、表土の分析結果が必要となりますが、分析には通常1か月程度かかることが予想されます。審査期間短縮のためにも余裕を持って事前に一度ご相談お願いします。

5 条例・規則・要綱等

6 リンク先

和歌山県ホームページ 循環型社会推進課

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このページに関するお問い合わせ

市民環境局 環境部 廃棄物対策課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1352(一般廃棄物に関すること) 073-435-1221(産業廃棄物に関すること)
ファクス:073-435-1270
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます