和歌山市青岸清掃センターの受入基準について
搬入条件
- 搬入物は和歌山市内で発生した一般廃棄物に限ります。
(ただし、和歌山市廃棄物の減量推進及び適正処理に関する条例(平成12年条例第57号。以下「条例」という。)第12条の2に規定する廃棄物は搬入可能です。) - 搬入日は月曜日から土曜日(祝日を含む)までとする。また、年末年始の搬入日や臨時の搬入停止は、別途広報します。
- 搬入時間は原則午前9時から午後3時30分までとする。
※ただし、市許可業者の受入時間は午前8時から午後3時30分までとする。 - 事業系一般廃棄物の搬入については、市委託業者、市許可業者、自己搬入の事業者に限ります。
- 搬入車両は原則、最大積載量3t、全長6m以下、高さ2m50cm以下とする。
※ただし、直営、市許可業者、事業系の搬入車両についてはこの限りではありません。 - 搬入物は可燃ごみ、小型家電、金属類、缶、雑誌・本類、ダンボール、布類、ペットボトル、陶磁器、ガラス、ビン等に分別すること(中身を空にして搬入してください)。
※分別されていない場合は、持ち帰っていただくことがあります。 - 搬入時には、排出者及び搬入者とごみの排出場所の確認のため、名前、住所が確認できるものを提示していただきます。また、搬入時に一般廃棄物搬入届出書に記入していただくことがあります。
注意事項
- 係員の指示は必ず守ってください。指示を守れない場合は、搬入を断らせていただくことがあります。
- 廃棄物を袋に入れて搬入する場合は、内容物が確認できるように、和歌山市指定のごみ袋等の透明または半透明の袋で搬入してください(中身が確認できない透明又は半透明でない袋、他都市の袋等にいれて搬入した場合は搬入できません)。また、内容物の確認のため開封することがあります。
- ストックヤード及び青岸エネルギーセンターへの自己搬入は、係員の指示に従い、原則搬入者及び同乗者による手下ろしとします(廃棄物の判別、車両を傷つけない等のため)。また青岸エネルギーセンター搬入時、草のみ・剪定枝のみ1種類の廃棄物で係員が確認、指示した場合に限り、ダンプアップ方式等で処理することを認めます(自動排出を行う場合は、車高が30cm以上であること)。
- 搬入物の展開検査及び搬入物の発生場所の確認をさせていただくことがあります。
- 自然災害、その他により業務に支障がある場合は、受入時間の変更や、一時閉鎖等を行う場合があります。
- 次のものについては、搬入制限をおこなっています。
(1)剪定枝等は直径8cm以下、長さ1m以下に限ります。
(2)家庭から出る瓦、陶磁器、ガラス、がれき類の自己搬入は1日1回とし、おおむね100kg以下とします。がれき類に金属、プラスチック、木片等が付随している場合は、がれき類と金属、プラスチック、木片等に分けてください。また、石や土、砂等は、がれき類(廃棄物)ではないため、搬入できません。
(3)家庭から出る廃材、木材等の自己搬入は1日1回とし、直径8cm以下、長さ1m以下でおおむね100kg以下とします。
(4)長尺物(ロール状、ひも状)等の搬入は、縦横1m以下に切断したものとします。
(5)たたみの搬入は1日1回とし、枚数は6枚まで(半畳たたみも1枚)とします。
(6)その他、係員が確認し搬入制限が必要なものについては指示します。 - 次のいずれかに該当すると認められた場合は受け入れできません。
(1)和歌山市で発生したごみでないもの。
(2)ごみの排出者と搬入者の違うことが確認されたとき(親族の廃棄物の搬入は、続柄及び住所を確認できる書類があれば搬入可能です)。
(3)ごみの排出者、発生場所、搬入物の内容等を偽ったとき。
(4)産業廃棄物。ただし、条例第25条の2による承認を受けた者は該当しません。
(5)条例第16条第1項各号に規定する排出禁止物(別表1)。
(6)法令等により再生利用等が義務付けられているもの。
ア 自動車及び原動機付自転車、自動二輪車(部品も含む)
イ 特定家庭用機器
・エアコン (室内機、室外機、ウィンド型等)
・テレビ (ブラウン管式、液晶式、プラズマ式等)
・冷蔵庫・冷凍庫 (ワインセラー、ポータブル冷蔵庫(自動車用含む)、保冷庫・冷温庫等)
・洗濯機・衣類乾燥機 (洗濯乾燥機、全自動、ドラム式、2槽式等)
※小型充電式電池(ニカド電池、ニッケル水素電池、リチウムイオン電池に限る)、パソコン、スマートフォン、タブレット、携帯電話等は搬入可能です。
(7) 事業系一般廃棄物のうち、リサイクル可能な古紙。
(8) 一般廃棄物の収集運搬を受諾しておこない搬入したとき(市許可業者、市委託業者は除く)。
※廃棄物の処理及び清掃に関する法律 第七条による許可を受けていない場合は、同法 第二十五条 第一項に該当します。
(9)その他、係員が確認し、不適正と判断をしたもの。
別表1 条例第16条第1項各号に規定する排出禁止物
排出禁止物 | 品目 |
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有害性、危険性又は引火性のある物 |
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著しく悪臭を発する物 |
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容積又は重量の著しく大きい物 |
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適正処理困難物(条例第13条第1項に規定された市が指定する適正処理困難物) |
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市長が生活環境の保全上特に適正な処理が必要と認める物及び市の廃棄物の処理に支障を及ぼすおそれがあると認める物 |
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このページに関するお問い合わせ
市民環境局 環境部 青岸清掃センター
〒640-8404和歌山市湊1342-3
電話:073-428-4153 ファクス:073-424-5389
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。