青岸ストックヤードの受入基準について

 

ページ番号1019037  更新日 令和6年4月1日 印刷 

和歌山市一般廃棄物受入基準

 青岸ストックヤード及び青岸エネルギーセンターは、和歌山市内で発生した一般廃棄物の中間処理施設です。産業廃棄物及び和歌山市外で発生した廃棄物の搬入はできません。

 不正な廃棄物の持ち込みを防止し適正な施設運営を行うため、廃棄物の搬入時に、搬入者の住所や廃棄物発生場所の確認作業を行っています。

 

 

搬入条件

1.搬入物は和歌山市内で発生した一般廃棄物に限ります。ただし、和歌山市廃棄物の減量推進及び適正処理に関

  する条例(平成12年条例第57号。以下「条例」という。)第12条の2に規定する廃棄物は搬入可能です。

2.搬入日は月曜日から土曜日(祝日を含む。)までとします。また、年末年始の搬入日や臨時の搬入停止は、別

    途広報します。

3.搬入時間は午前9時から午後3時30分までとします。

    ※ただし、市許可業者の受入時間は午前8時から午後3時30分までとします。

4.事業系一般廃棄物の搬入は、市委託業者、市許可業者、自己搬入の事業者に限ります。

5.搬入車両は、最大積載量3t、全長6m以下、高さ2m50cm以下とします。

    ※ただし、直営、市許可業者、事業系の搬入車両についてはこの限りではありません。

6.搬入物は可燃ごみ、小型家電、金属類、缶、紙類(雑誌、本類、ダンボール、新聞等)、布類、ペットボト

     ル、陶磁器、ガラス、ビン等に分別してください(中身を空にして搬入してください。)。

    ※分別されていない場合は、持ち帰っていただくことがあります。

7.一般廃棄物の搬入は、排出者本人による持ち込みとします(他人のごみは持ち込めません。)。

   搬入者の本人確認のため、顔写真付きの本人確認書類(運転免許証・マイナンバーカ ード等)を持参して

     ください。

     ※特別な事情により本人が持ち込みできない場合は、青岸ストックヤードまでお問い合わせください。

8.確認書類に記載された住所とごみの発生場所が異なる場合には、ごみの発生場所を証明できる資料を提示

     していただく必要があります。また、搬入時に一般廃棄物搬入届出書を記入していただくことがあります。

 

注意事項

1.係員の指示は必ず守ってください。指示を守れない場合は、搬入をお断りさせていただくことがあります。

2.廃棄物を袋に入れて搬入する場合は、内容物が確認できるように、和歌山市の指定ごみ袋など、透明又は半透

     明の袋で搬入してください。内容物が確認できない袋や他都市のごみ袋等に入れられた廃棄物は搬入できませ

     ん。また、内容物の確認のため開封することがあります。

3.青岸ストックヤード及び青岸エネルギーセンターへの搬入は、係員の指示に従い、原則搬入者及び同乗者によ

    る手下ろしとします(廃棄物の判別、車両を傷つけない等のため。)。また、青岸エネルギーセンター搬入

    時、草・剪定枝など、1種類の廃棄物で係員が確認し指示した場合に限り、ダンプアップ方式を認めます(自

    動排出を行う場合は、車高が30cm以上であること。)。

4.搬入物の展開検査及び発生場所の確認をさせていただくことがあります。

5.自然災害等により業務に支障がある場合は、受入時間の変更や受入を停止する場合があります。

6.次のものについては、搬入制限があります。

(1) 剪定枝等は直径8cm以下、長さ1m以下に限ります。

(2) 家庭から出る瓦、陶磁器、ガラス、がれき類の自己搬入は1日1回とし、おおむね100kg以下とします。

        がれき類に金属、プラスチック、木片等が付随している場合は、がれき類と金属、プラスチック、木片

        等に分けてください。また、石、土、砂等は、搬入できません。

(3) 家庭から出る廃材、木材等の自己搬入は1日1回とし、直径8cm以下、長さ1m以下でおおむね100kg

        以下とします。

(4) 長尺物(ロール状、ひも状)等の搬入は、縦横1m以下に切断したものとします。

(5) たたみの搬入は1日1回とし、枚数は6枚まで(半畳たたみも1枚)とします。

(6) その他、搬入量などにより処理が滞る恐れがあると判断した時は、制限させて頂くことがあります。

7.次のいずれかに該当すると認められた場合は受け入れできません。

(1) 和歌山市外で発生した一般廃棄物

(2) ごみの排出者と搬入者の違うことが確認されたとき(親族の廃棄物の搬入は、ごみの排出者と搬入者

        との続柄及び住所を確認できる資料があれば搬入可能です。)

(3) ごみの排出者、発生場所、搬入物の内容等を偽ったとき

(4) 産業廃棄物。ただし、条例第25条の2による承認を受けた者は該当しません。

(5) 条例第16条第1項各号に規定する排出禁止物(別表1)

(6) 法令により再生利用等が義務付けられているもの

        ア  自動車。(使用済自動車の再資源化等に関する法律)

         ※(原動機付自転車及び自動二輪車も準ずる物として扱います。部品も含む。)

        イ  特定家庭用機器(特定家庭用機器再商品化法)

           ・エアコン(室内機、室外機、ウィンド型等)

           ・テレビ(ブラウン管式、液晶式、プラズマ式、有機ELテレビ等)

           ・冷蔵庫・冷凍庫(ワインセラー、ポータブル冷蔵庫(自動車用含む。)、保冷庫・冷温庫等)

           ・洗濯機・衣類乾燥機(洗濯乾燥機、全自動、ドラム式、2槽式等)

(7) 事業所から出されるリサイクル可能な紙

(8) 一般廃棄物の収集運搬を受諾して搬入したとき(市許可業者、市委託業者は除く。)

        ※廃棄物の処理及び清掃に関する法律第七条による許可を受けていない場合は、同法第二十五条第一項に

        該当します。

(9)その他、受入基準を満たしていない場合や処理困難物に該当すると判断したもの

  ※ごみの搬入に関してご不明な点があれば、青岸ストックヤード、青岸エネルギーセンターまでお問い合わせ

     ください。

 

 

別表1 条例第16条第1項各号に規定する排出禁止物

排出禁止物

品目

有害性、危険性、又は引火性のある物

  • ガスボンベ・エアボンベ・他ボンベ類
  • 消火器
  • 灯油・ガソリン等
  • ペンキ・シンナー
  • 機械油類(オイル等)
  • 注射針等
  • その他危険物(農薬、劇薬、毒物等)
  • 水銀血圧計

著しく悪臭を発する物

  • 多量の汚物、汚泥等

容積、又は重量の著しく大きい物

  • ドラム缶
  • パレット
  • 木うす・石うす
  • シャッター類
  • サンドバッグ
  • 焼却炉
  • モーター類
  • ポンプ類
  • コンプレッサー

適正処理困難物(条例第13条第1項に規定された市が指定する適正処理困難物)

  • 石膏ボード・耐火ボード・断熱材・その他アスベスト(石綿)が含有されているもの
  • 塩化ビニル管
  • 廃棄物の処理及び清掃に関する法律施行令(昭和46年政令第300号)第1条に規定する特別管理一般廃棄物

市長が生活環境の保全上特に適正な処理が必要と認める物及び本市の破棄物の処理に支障を及ぼすおそれがあると認める物

  • 室外給湯器、ボイラー、温水器(電気式、太陽熱式、灯油式等)
  • システムキッチン
  • ソーラーシステム屋根
  • 太陽光設備等
  • 発電機
  • 電動車椅子
  • ピアノ(電子ピアノは除く)
  • 塩化ビニル製品類
  • 風呂釜・浴槽
  • タイヤ(一輪車・自転車を除く)
  • 門柱・門扉
  • パチンコ台・パチスロ台
  • 耐火金庫
  • マネキン(全身)
  • レジスター
  • タイムカードリーダー
  • FRP船体
  • 耕運機・農業機械類・農業用ビニール等
  • バッテリー(自動車・二輪車用等・ポータブル電源等)
  • アスファルト
  • テーブル型ゲーム機
  • 電動マージャン台
  • エンジン類、及びこれらの付帯した物
  • 除湿器(コンプレッサー式)、その他コンプレッサーの付帯した物

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このページに関するお問い合わせ

市民環境局 環境部 収集センター
〒640-8306和歌山市出島79-1
電話:073-471-1503 ファクス:073-471-2140
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます