犬の登録申請、登録事項変更届等について

 

ページ番号1002095  更新日 令和6年3月14日 印刷 

飼い犬の登録

狂犬病予防法により、生後91日以上の犬を飼い始めたら、30日以内に犬の登録が必要です。和歌山市動物愛護管理センターで手続きをしてください。

なお、狂犬病予防注射と同時に行う場合は和歌山市内の動物病院でも手続きができます。

登録は犬の生涯につき一度限りです。

登録をすると鑑札を交付しますので、首輪等に必ず付けてください。

登録手数料は、1頭につき3,000円です。

犬の死亡届・登録事項変更届

犬が死亡したとき、または、犬の所在地、犬の所有者の氏名及び住所が変更した場合には、和歌山市動物愛護管理センターで手続きをしてください。

※犬の死亡届出及び転入・転出を除く登録内容変更手続きについては、WEBでの手続きも可能です。

 

和歌山市外からの転入の場合は、以前お住まいの自治体で交付された犬鑑札をお持ちの上、動物愛護管理センターで手続きをお願いします。

和歌山市外への転出の場合は、転出先の自治体での手続きをお願いします。

※転出する犬にマイクロチップが挿入されていて、転出先の自治体が狂犬病予防法の特例(ワンストップサービス)に参加している場合は、マイクロチップの登録情報を変更していただくと自治体での手続きは不要です。

鑑札の再交付

鑑札を紛失したときは和歌山市動物愛護管理センターで再交付を受けてください。
鑑札再交付手数料は、1頭につき1,600円です。

 

 

このページに関するお問い合わせ

健康局 健康推進部 生活保健課 動物愛護管理センター
〒640-8422和歌山市松江東3丁目2番63号
電話:073-488-2032 ファクス:073-488-2033
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます