旅館業法が一部改正されました

 

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令和5年12月13日から旅館業法が一部改正されました

 旅館業法においては、旅館業の営業者は、公衆衛生や旅行者等の利便性といった国民生活の向上等の観点から、一定の場合を除き、宿泊しようとする者の宿泊を拒んではならないと規定しています。

 しかし、新型コロナウイルス感染症の流行期において、

(1) 宿泊者に対して感染防止対策への実効的な協力の求めを行うことができない

(2) いわゆる迷惑客について、営業者が無制限に対応を強いられた場合には、感染防止対策をはじめ、本来提供すべきサービスが提供できない

等の意見が寄せられました。

 こうした情勢の変化に対応して、旅館業法等の一部改正を行う法律が成立し、令和5年12月13日に施行されました。

改正の概要

  1. 宿泊拒否事由の追加(カスタマーハラスメント等への対応)
  2. 感染防止対策の充実(特定感染症の感染防止への協力、宿泊者名簿への「連絡先」の追加および「職業」の削除)
  3. 差別防止の更なる徹底等(宿泊者への適切なサービス、従業員への研修)
  4. 事業譲渡に係る手続きの整備(地位の承継)

改正内容の概要については厚生労働省作成のリーフレットをご参照ください。

改正概要1

改正概要2

営業者のみなさまへ

 改正後の旅館業法の内容に関する研修ツール等が厚生労働省ホームページに掲載されています。

宿泊者も従業員も誰もが気持ちよく過ごせる宿泊施設としていただくため、研修ツールをご活用いただき、差別防止の徹底に配慮しつつ、改正後の旅館業法の適正な運営に努めていただきますようお願いいたします。 

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