事業譲渡に関する手続の整備について(生活衛生関係営業施設)

 

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事業譲渡に関する手続の整備について(生活衛生関係営業施設)

 生活衛生関係営業等の事業活動の継続に資する環境の整備に図るための旅館業法等の一部を改正する法律(以下「改正法」という)の施行により、事業譲渡に関する手続きが整備されました。

 事業を譲り受けた方は新たに許可の取得等を行うことなく、営業者の地位を承継することが可能になりました。

理容師法・美容師法・クリーニング業法・公衆浴場業法・興行場法における事業譲渡の手続きについて

事業を譲り受けた者による地位の承継の届出が必要です。

改正法施行日(令和5年12月13日)前に事業譲渡の契約を行った場合は、改正法による地位承継の手続ができません。従来通り、新規の営業許可申請もしくは開設届が必要になります。

参考 美容所における事業譲渡

旅館業における事業譲渡の手続きについて

事業を譲り渡す者及び譲り受ける者が、事業譲渡契約の効力発生前に保健所に承継承認申請を行い、承認を得る必要があります。

承継承認を得る前に譲渡契約の効力が発生した場合は、新規の営業許可申請が必要になりますのでご注意ください。

必要な手続きについては、事業譲渡契約日が改正法施行日前後によって異なります。

事業譲渡をお考えの営業者の皆様は、事前に保健所にご相談下さい。

 

このページに関するお問い合わせ

健康局 健康推進部 生活保健課 環境保健班
〒640-8137和歌山市吹上5丁目2番15号
電話:073-488-5113 ファクス:073-431-9980
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