住宅宿泊事業法(民泊サービス)について

 

ページ番号1012360  更新日 平成30年4月9日 印刷 

住宅宿泊事業法(民泊サービス)について

住宅(戸建住宅、共同住宅)の全部若しくは一部を利用し、宿泊料とみなすことができる料金を徴収して宿泊サービスいわゆる「民泊サービス」を提供する場合は、住宅宿泊事業法(民泊新法)による届出をするか、旅館業第3条の許可を取得する必要があります。それぞれの法律の担当窓口が異なります。

住宅宿泊事業法は平成30年6月15日に施行されます。

住宅宿泊事業法と旅館業法の比較
  住宅宿泊事業法 旅館業法
申請方法 届出制 許可制
宿泊日数 年間180日以内 制限なし
所管官庁 厚生労働省・国土交通省・観光庁 厚生労働省
担当窓口

和歌山県

食品・生活衛生課

073-441-2620

和歌山市保健所

生活保健課 環境保健班

073-488-5113

 

   0570-041-389(民泊制度コールセンター)

 旅館業法で申請を考えられている場合は、「旅館業の営業を考えられている方へ」をご覧ください。

このページに関するお問い合わせ

健康局 健康推進部 生活保健課 環境保健班
〒640-8137和歌山市吹上5丁目2番15号
電話:073-488-5113 ファクス:073-431-9980
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます