旅館業の営業を考えられている方へ

 

ページ番号1009236  更新日 令和6年1月18日 印刷 

A 旅館業許可までの手続き

(1)事前相談

  1. 旅館業を考えている方は、保健所生活保健課環境保健班に気軽にご相談ください。その際、申請場所・構造設備等の図面がありましたらご持参ください。
  2. 消防法及び建築基準法が関係しますので申請手続きに入る前に、関係機関にご相談いただけたら、手続きが早くなります。
  3. ご了解がいただければ、関係機関に情報提供いたします。
  4. 教育機関等にご了解をいただく場合があります。

(2)申請手続き

  1. 旅館業許可を取得されたい方は、申請手続きに移行します。
    旅館業営業許可申請書(別記様式第1号)、添付書類及び検査手数料22,000円
  2. 添付書類には、消防法令適合通知書の写しが必要です。
  3. 添付書類には、建築基準法第7条第5項又は第7条の2第5項に規定する検査済証の写しが必要です。
    (同法第6条第1項の規定による確認申請を受けなければならない場合に限る。)用途が変更される場合も、建築基準法が関係します。必ず関係機関にご相談ください。工事完了届の写しの提出をお願いする場合があります。

(3)施設の検査及び許可

  1. 日程調整を行い、施設の完成後生活保健課環境衛生監視員が設備基準に適合しているか検査します。
  2. 検査結果が適合している場合は、決裁後、市長が許可をします。許可されるまでは営業できません。

B 旅館業許可施設の変更の届出

(1)変更及び廃止等

  1. 旅館業営業許可申請書に記載した事項を変更した場合は10日以内に変更届を提出してください。
  2. 施設の構造変更の場合は、消防法令適合通知書の写し及び建築基準法に基づく書類の提出をお願いする場合があります。施設の構造変更の場合は、事前に生活保健課への相談をお願いします。消防法及び建築基準法が関係しますので申請手続きに入る前に、関係機関にご相談ください。
  3. 廃止した場合も、届出が必要です。

C 旅館業許可施設における相続又は地位の承認

(1)相続人の承認申請

  1. 被相続人の死後60日以内に申請して、承認を受けてください。
    検査手数料として7,400円が必要です。

(2)営業者の地位の承継

  1. 営業者の地位の承継の場合は、事前に生活保健課にご相談ください。
    検査手数料として7,400円が必要です。

※事業譲渡による地位の承継承認について

  • 事業譲渡の成立前に、承継承認を受ける必要があります。
  • 承継承認を受ける前に譲渡が成立している場合は、新規の許可取得が必要になります。

このページに関するお問い合わせ

健康局 健康推進部 生活保健課 環境保健班
〒640-8137和歌山市吹上5丁目2番15号
電話:073-488-5113 ファクス:073-431-9980
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます