70歳未満の方の高額療養費制度

 

ページ番号1001513  更新日 令和5年3月31日 印刷 

高額療養費(70歳未満の方)について

ひと月間に保険診療を受けて支払った一部負担額が自己負担限度額を超えた場合、申請すればその超えた分が支給されます。(診療月の翌月1日から2年を過ぎると支給されません。)

※個人単位で、その月の一部負担額を入院・外来別、さらに病院・診療所別に区分した額が21,000円以上のもののみが合算対象です。

※院外処方で支払った調剤費は、処方した病院・診療所の一部負担額に含めます。

イラスト:自己負担

自己負担限度額

自己負担限度額は世帯の所得に応じて適用区分が決まっており、下表の5つの区分(ア・イ・ウ・エ・オ)が適用されます。
同一月の自己負担限度額(1日~月末)

 
区分 所得要件(注1) 自己負担限度額
住民税課税世帯で、基礎控除後の所得が901万円を超える世帯の方 252,600円+
(総医療費-842,000円)×1パーセント
〔140,100円〕(注3) 
住民税課税世帯で、基礎控除後の所得が600万円超~901万円以下の世帯の方 167,400円+
(総医療費-558,000円)×1パーセント
〔93,000円〕(注3) 
住民税課税世帯で、基礎控除後の所得が210万円超~600万円以下の世帯の方 80,100円+
(総医療費-267,000円)×1パーセント
〔44,400円〕(注3) 
住民税課税世帯で、基礎控除後の所得が210万円以下の世帯の方 57,600円
〔44,400円〕(注3)
住民税非課税世帯の方(注2) 35,400円
〔24,600円〕(注3)

(注1)同一世帯の国保加入者の所得(基礎控除後)の合計
(注2)同一世帯の国保加入者と世帯主が住民税非課税の場合
(注3)過去12か月の間に高額療養費が4回以上該当している場合の4回目からの自己負担限度額

このページに関するお問い合わせ

健康局 保険医療部 国保年金課 保険給付班
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1215 ファクス:073-435-1266
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