限度額適用認定証

 

ページ番号1044724  更新日 令和6年2月26日 印刷 

限度額適用認定証について

入院や高額な外来治療を受けたときなどに、保険医療機関等の窓口に「被保険者証」と一緒に提示することで、支払いを自己負担限度額にとどめることができます。

事前に国保年金課で申請をし、申請受理後に「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けてください。

なお、この制度をご利用になっても、高額該当回数や他の医療機関で発生した一部負担金により、高額療養費が生じる場合があります。その際は、高額療養費の支給申請が必要です。

限度額適用認定証の申請に必要なもの

・被保険者証

・届出人の本人確認ができるもの

・世帯主及び受診者の個人番号通知カード又はマイナンバーカード(個人番号カード)

70歳未満の方

事前に国保年金課で申請をし、申請受理後に「限度額適用認定証」または「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けてください。

住民税非課税世帯で70歳~74歳の方

事前に国保年金課で申請をし、申請受理後に「限度額適用・標準負担額減額認定証」の交付を受けてください。

現役並み所得者世帯で70歳~74歳の方

事前に国保年金課で申請をし、申請受理後に「限度額適用認定証」の交付を受けてください。

注意事項

  1. 証の発行期日は申請月の初日となります。
  2. 保険料の滞納がある場合、限度額適用認定証を交付できない場合があります。
  3. 「一般(課税)世帯」及び「現役並み所得者 世帯(適用区分が現役並み3)」で70歳~74歳の方は、「被保険者証」 と「高齢受給者証」を提示することにより同様の取り扱いがされます。
  4. 限度額適用認定証は、毎年8月1日からの1年更新となっています。

限度額適用認定証の更新について

限度額適用認定証は、毎年8月1日から翌年7月31日までの1年更新の証となっています。

現在、限度額適用認定証をお持ちの方に対しては、6月中旬に申請書を送付しますので、更新を希望される方は国保年金課へ提出するか、返送してください。なお、お近くの支所・連絡所及びサービスセンターでも受け取りしています。

申請を受け付けた方については、7月末に新しい限度額適用認定証を送付します。

注意事項

保険料の滞納がある場合、所得の申告をしていない場合は、申請書を送付していない場合があります。

なお、マイナ保険証への切り替えに伴い、更新にかかる申請書の送付は令和6年度で終了いたします。

 

マイナ保険証への切り替えについて

令和6年12月2日をもって現行の保険証は廃止され、保険医療機関等の受診の際は、原則マイナンバーカードと健康保険証が一体となった「マイナ保険証」を利用いただくこととなります。

マイナ保険証を利用すれば、事前の手続きなく、高額療養費制度における限度額を超える支払いが免除されます。

限度額適用認定証の事前申請は不要となりますので、マイナ保険証をぜひご利用ください。

このページに関するお問い合わせ

健康局 保険医療部 国保年金課 保険給付班
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1215 ファクス:073-435-1266
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます