交通事故にあったときは、第三者行為の届出をしましょう!

 

ページ番号1012463  更新日 令和5年1月20日 印刷 

交通事故にあったときは、第三者行為の届出をしましょう!

~公平な負担により健康保険財政を適正化し、皆さんの大切な医療費資源を守りましょう~

交通事故や暴力行為など、第三者(加害者)の行為によってケガをし、国民健康保険を使って治療をする場合は届出が義務づけられています。

治療費は、本来、加害者が負担するのが原則です。そこで、届出によって和歌山市国民健康保険が一時的に立て替えた費用を加害者に請求することになります。

また、治療に保険証を使用するときは、原因によっては使用できない場合があり、医療機関ではその判断はできませんので、必ず届出をお願いします。

こんなときは必ず届出が必要です。

  • 交通事故(自転車事故のときも)でケガをしたとき
  • 暴力行為を受けてケガをしたとき
  • 他人の飼い犬にかまれたとき
  • 落下物に当たってケガをしたとき
  • 食中毒になったとき
  • ゴルフボールに当たってケガをしたとき
  • 自損事故をおこしたとき など

 

こんなときは国民健康保険が使えません。

  • その場で示談をしたとき
  • 加害者から治療費を受け取っているとき
  • 仕事中や通勤中にケガをしたとき
  • ケンカなど著しい不行跡によってケガをしたとき
  • 飲酒運転、無免許運転など法令違反によるケガをしたとき
  • 自殺や自傷行為など故意にケガや病気になったとき
  • 犯罪行為を犯してケガをしたとき
  • 美容整形・健康診断・予防接種・人間ドック など

 

保険会社のみなさまへ

国民健康保険を使って治療をする場合は、保険者への届出が義務づけられています。必要書類等についてはお問い合わせください。

 

届出のしかたは次のとおりです。

(1)交通事故にあったときは、安易に示談をしないで、必ず警察署に人身事故の届け出をしましょう。

(2)交通事故証明書・健康保険証・印鑑を持って、すぐに 市役所 国保年金課6番窓口まで届けてください。

 

届出様式と説明(交通事故のとき)

1.第三者行為による傷病届

交通事故証明書を参考に、日時や場所を記入してください。

また、自賠責保険証明書や任意保険証明書を参考に必ず保険会社や証券番号を記入してください。

2.事故発生状況報告書(交通事故)

図や説明はできる限り詳細に記入してください。
3.同意書(交通事故) 保険者の保有する被保険者(被害者)の方の個人情報提供に同意いただくものです。
4.人身事故証明書入手不能理由書 事故証明書に物件事故と記載されている場合に必要です。
5.誓約書(交通事故)

加害者の方(未成年の場合は親権者)が記入してください。

保証人は、加害者が加入している保険会社でもけっこうです。

 

届出様式と説明(交通事故以外の第三者行為のとき)

6.第三者行為による被害届(その他) 暴力行為、動物等により受傷したときなど提出してください。
7.事故発生状況報告書(その他) 図や説明はできる限り詳細に記入してください。
8.誓約書(その他) 加害者の方(未成年の場合は親権者)が記入してください。
保証人は、加害者が加入している保険会社でもけっこうです。
9.同意書(その他) 保険者の保有する被保険者(被害者)の方の個人情報提供に同意いただくものです。

 

届出様式と説明(自損事故のとき)
10. 自損事故による傷病届 自損事故により受傷したとき提出してください。

 

様式ダウンロード

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このページに関するお問い合わせ

健康局 保険医療部 国保年金課 保険給付班
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1215 ファクス:073-435-1266
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます