マイナンバーカードの健康保険証利用について

 

ページ番号1041072  更新日 令和5年10月23日 印刷 

マイナンバーカードが健康保険証として利用できます!

令和3年10月20日から、一部の医療機関や薬局の窓口で、事前にマイナポータルやセブン銀行ATMより「健康保険証利用申込」を行うことでマイナンバーカードが健康保険証(健康保険証被保険者証、国民健康保険被保険者証及び後期高齢者医療被保険者証)として利用できるようになりました。

マイナンバーカードが健康保険証として利用できる医療機関は、次の厚生労働省ウェブサイトから確認することができます。

なお、健康保険証でもこれまでどおり受診可能です。
また、各種医療費助成証(小児医療証、重度障害者医療証など)をお持ちの方は、これまでどおり医療機関等の窓口にご提示ください。

 

マイナンバーカードを健康保険証として利用するための申込について

マイナンバーカードを健康保険証として利用するために、マイナポータルから健康保険証利用の初回登録が必要です。

登録方法については、以下のウェブサイトをご参照ください。スマートフォンやパソコン(カードリーダーが必要)、セブン銀行ATMで申込が可能です。

動画による解説(YouTube)

よくあるご質問

Q1.マイナンバーカードを持参すれば、健康保険証がなくても医療機関等を受診できますか。

A1.オンライン資格確認が導入されている医療機関・薬局では、事前に健康保険証利用の登録がされたマイナンバーカードを持参すれば健康保険証がなくても利用できます。オンライン資格確認が導入されていない医療機関・薬局では、引き続き健康保険証が必要です。


Q2.従来の健康保険証は使えなくなりますか。

A2.すべての医療機関や薬局で、従来どおり健康保険証で受診することができます。

 

Q3.健康保険が変わった場合の手続は必要ですか。

A3.従来どおり、保険者への異動届等の手続きは必要です。国保の加入や喪失のお手続きは加入者自身で行っていただきますので、忘れずにお手続きください。なお、マイナンバーカードであれば、異動届等の手続が完了し次第、新しい保険証の発行を待たずに受診することができます。

マイナンバーカードの健康保険証利用についての問い合わせ先

制度の詳しい内容やマイナポータルの操作方法について

マイナンバー総合フリーダイヤル
電話:0120-95-0178
(注)音声ガイダンスに従って「4→2」の順にお進みください。

受付時間
平日:午前9時30分~午後8時まで
土曜日・日曜日・祝日:午前9時30分~午後5時30分まで(年末年始を除く)

窓口負担割合等のご相談窓口について

医療費の窓口負担割合は、年齢に応じて、6歳(義務教育就学前の3月31日)までは2割負担、69歳までは3割負担、70歳から74歳までは原則2割(現役並み所得者世帯は3割)負担となっています。

また、医療費の自己負担額が高額となる場合、窓口負担は年齢や所得区分に応じた限度額適用区分に基づく金額が上限となります。

医療機関等の受診時には、これらの窓口負担割合や限度額適用区分に応じて、医療費をお支払いいただくことになりますが、この請求額について窓口負担割合等が誤っているのではないかと疑問に思われた場合(お持ちの高齢受給者証と異なる窓口負担割合で請求された場合など)は、次の相談窓口にご相談ください。

※国民健康保険以外の健康保険に加入されている方は、ご加入の保険者にご相談ください。

健康局 保険医療部 国保年金課 保険給付班
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1215 ファクス:073-435-1266

このページに関するお問い合わせ

健康局 保険医療部 国保年金課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1057 ファクス:073-435-1266
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます