国民健康保険料金のしくみ

 

ページ番号1010552  更新日 令和5年6月20日 印刷 

保険料の決め方

その年に予測される医療費から、病院などで支払う一部負担金や、国などからの補助金を差し引いた分が保険料となります。

イラスト:保険料の決め方

一世帯当たりの保険料の決まり方

国民健康保険料は、加入されている方の人数や前年の所得に応じて、各世帯の保険料(4月から翌年3月までの12か月分)が計算されます。
また、40歳以上65歳未満の加入者がいる場合は介護保険分が加算されます。

(令和5年度の場合)

イラスト:一世帯当たりの保険料の決め方


(注)保険料の計算に用いる総所得金額について
総所得金額とは、年金・給与・事業所得等の総合課税の所得金額合計と、分離課税として申告された株式の譲渡所得や配当所得・土地等の譲渡所得・山林所得等の所得になります。

PDF形式のファイルをご利用するためには,「Adobe(R) Reader」が必要です。お持ちでない方は、Adobeのサイトからダウンロード(無償)してください。Adobeのサイトへ新しいウィンドウでリンクします。

このページに関するお問い合わせ

健康局 保険医療部 国保年金課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1057 ファクス:073-435-1266
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます