国民健康保険資格喪失後の診療について

 

ページ番号1001524  更新日 平成28年2月2日 印刷 

間違って国保を使ってしまったら(資格喪失後の診療)

健康保険等に加入の手続きをしたばかりで、健康保険の「被保険者証」がまだ手元にない時や、転居等により次の保険者から「被保険者証」を受ける前に病気等で医療機関にかかり、和歌山市の国保を使ってしまったら。

本来、使うべきでない保険を使ってしまったので、正しい保険者に代わり和歌山市国保が保険者負担分を支払うことになります。

  • この場合には、3か月~4か月後に市役所から電話または文書で立替えた金額を請求させていただくことがあります。
  • 案内に従い、請求させていただいた金額をお支払いください。
  • その後、領収書と市役所から送付される書類を添付して正しい保険者に療養費として請求してください。
  • 市役所に支払った金額が、正しい保険者から返還されます。

 市役所から連絡がきた時は、速やかに手続きを取っていただくようお願いします。

間違って国保を使わないために

  • 「被保険者証」交付前に医療機関を受診される時は、勤務先に申し出て「健康保険被保険者資格証明書」を社会保険事務所から発行してもらってください。
  • 急病等で上記の証明書が間に合わない時は、健康保険等に加入の手続きをしている旨を、必ず医療機関の窓口に申し出てください。
  • 健康保険等に加入したり、転居により和歌山市の「被保険者証」が不要になった場合は、必ず返納してください。

このページに関するお問い合わせ

健康局 保険医療部 国保年金課 保険給付班
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1215 ファクス:073-435-1266
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます