国保で受けられる給付
療養の給付
こんな時
- 病気になったとき
- ケガをしたとき
- 歯が痛むとき
手続きに必要なもの
国保を取り扱う保険医療機関の窓口へ被保険者証を提示してください。
(注)窓口で次の自己負担分を支払うだけで、医療を受けられます。残りについては国保が支払います。
年齢 | 自己負担割合 |
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義務教育就学前の3月31日まで | 2割 |
義務教育就学の4月1日~69歳まで | 3割 |
70歳~74歳まで | 2割 |
70歳~74歳まで | (注)現役並み所得者世帯は3割 |
療養費(あとから払い戻しが受けられる場合)
こんな時 | 手続きに必要なもの |
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旅先での急病等、やむを得ない理由で被保険者証を使わずに診療を受けたとき |
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あんま、マッサージ、ハリ、灸などの施術を受けたとき |
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コルセットなどの補装具代がかかったとき (医師が治療上必要と認めたものに限る。) |
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海外渡航中、または渡航先で病気やケガをしたとき ※日本の保険医療機関にかかった場合の保険診療料金を標準とした額から、自己負担分を差し引いた額が支給されます。 |
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(※)平成30年4月1日から靴型装具の療養費の支給申請に際しては、当該装具の写真(実際に装着する現物であることが確認できるもの)の添付が必要となります。
すべての手続きに必要なもの
- 被保険者証
- 届出する方の本人確認ができるもの
- 世帯主の金融機関の通帳
- 世帯主、受診者の個人番号の通知カードまたはマイナンバーカード(個人番号カード)
上記のものを添えて、国保年金課の窓口で申請してください。
内容をよく審査し、上記表の負担割合に応じて支給します。
治療費などを支払った日の翌日から2年を過ぎると支給されません。
出産育児一時金
子どもが生まれたとき
1児につき
- 産科医療補償(※)加入登録有りの場合 420,000円
- 産科医療補償加入登録無しの場合 408,000円(令和3年12月31日以前の出産の場合は 404,000円)
出産育児一時金が支給されます。流産、死産であっても妊娠12週(85日)以上の証明書があれば支給されます。ただし、ほかの健康保険から支給を受けられる場合は国保から支給されません(医療機関等で直接支払制度を利用した場合は、出産費用が上記金額に満たない場合のみその差額を支給します)。
申請に必要なもの
- 被保険者証・個人番号の通知カードまたはマイナンバーカード(個人番号カード)・届出する方の本人確認ができるもの ・母子手帳・出産費用の領収書・明細書・病院との合意文書・世帯主の金融機関の通帳を添えて、国保年金課の窓口で申請してください。
- 出産日の翌日から2年を過ぎると支給されません。
(※)産科医療補償制度とは、お産に関連して重度脳性まひとなり、所定の要件を満たした場合に、お子様とご家族の経済的負担を補償する制度です。
葬祭費
加入者が亡くなったとき
葬儀を行った人に30,000円葬祭費が支給されます。
申請に必要なもの
- 被保険者証
- 個人番号の通知カードまたはマイナンバーカード(個人番号カード)
- 届出する方の本人確認ができるもの
- 埋火葬許可証または死亡診断書
- 会葬礼状またはフルネームの入った葬儀の領収書
- 葬儀を行った方の金融機関の通帳
上記のものを添えて、国保年金課の窓口で申請してください。
(注)葬儀をした日の翌日から2年を過ぎると支給されません。
高額療養費
保険医療機関で保険診療を受け、1か月(1日~末日まで)の医療費(一部負担金)が自己負担限度額を超えたとき、高額療養費として、その差額が支給されます。(入院時の食事標準負担額、差額ベッド代、光熱費等は高額療養費の対象となりません。)
高額療養費の申請と支給
高額療養費の申請に必要なものは国保被保険者証、世帯主・受診者の個人番号の通知カードまたはマイナンバーカード(個人番号カード)、届出する方の本人確認ができるもの、診療月ごとの領収書、世帯主の金融機関の通帳です。支給は当該レセプトの確認などのため診療月から3か月・4か月程度の日数がかかります。
また、療養時の保険診療を自己負担限度額でとどめる高額療養費現物給付化制度をご利用になる場合は事前に国保年金課で認定証の交付申請をしてください(保険料の滞納があるときは、限度額適用認定証を交付できない場合があります)。
なお、この制度をご利用になっても高額該当回数等で自己負担限度額に差が生じる場合がありますので、その際は国保年金課で高額療養費の支給申請を行ってください。
高額な治療を長期に受ける場合
高額な治療を長期に受ける血友病や人工透析が必要な慢性腎不全、抗ウイルス剤を投与している後天性免疫不全症候群は、申請により特定疾病療養受療証の交付が受けられます。自己負担限度額は1か月10,000円となります。ただし、基礎控除後の所得が600万円超の世帯の70歳未満の方で、人工透析を要する慢性腎不全の場合は1か月20,000円となります。
なお、交付申請にあたっては所定の申請書に保険医の証明が必要です。
入院時食事療養費標準負担額の減額
入院時の1食の食事にかかる費用が、減額される場合があります。
市民税非課税世帯の方は、国保年金課に減額認定証の交付申請をしてください(申請に必要なものは国保被保険者証、世帯主・受診者の個人番号の通知カードまたはマイナンバーカード(個人番号カード)、本人確認ができるものです)。
差額(払い戻し)の申請には国保被保険者証、世帯主・受診者の個人番号通知カードまたはマイナンバーカード(個人番号カード)、届出する方の本人確認ができるもの、領収書、世帯主の金融機関の通帳をお持ちください。
また、入院日数が91日目以降については、さらに減額されます。その方は、前記以外に「入院期間を証明することのできる書類(領収明細書)」が必要です。
国保の給付制限
国保に加入していても保険料を滞納している場合や次のようなときには、保険給付を受けられなかったり、制限されたりしますので注意しましょう。
受けられない場合
- 正常な妊娠、分娩
- 経済上の理由による妊娠中絶
- 歯列矯正
- 保険外の歯の治療
- 美容整形
- 補聴器等
- 健康診断
制限される場合(内容により保険給付ができない場合もあります。)
- 1年6か月以上保険料を滞納した場合
- 罪を犯して病気やケガをしたとき
- 自殺など故意にした病気やケガ
- 被保険者が酔っぱらったりけんかをしたための病気やケガ
- 医師や保険者の指示に従わなかったとき
このページに関するお問い合わせ
健康局 保険医療部 国保年金課 保険給付班
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1215 ファクス:073-435-1266
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