入院時食事療養費標準負担額の減額

 

ページ番号1049472  更新日 令和5年4月1日 印刷 

入院時食事療養費標準負担額の減額について

70歳未満の方の入院時食事標準負担額

市民税課税世帯の方

   
(1)・(2)以外の方                                1食につき460円
(1)指定難病患者の方、小児慢性特定疾病患者の方 1食につき260円

(2)平成28年4月1日において、すでに1年以上継続して精神病床に入院し、

 さらに継続して入院している方

1食につき260円
 市民税非課税世帯の方
   
90日までの入院                                   1食につき210円

90日を超える入院

(申請月以前の12か月の入院日数、日数は住民税非課税の期間にかかる入院日数に限ります)

1食につき160円

70歳から74歳までの方の入院時食事標準負担額

市民税課税世帯の方

   
(1)・(2)以外の方                                1食につき460円
(1)指定難病患者の方、小児慢性特定疾病患者の方 1食につき260円

(2)平成28年4月1日において、すでに1年以上継続して精神病床に入院し、

 さらに継続して入院している方

1食につき260円
 市民税非課税世帯の方
   
低所得者世帯2(※1)に該当する方の90日までの入院             1食につき210円

低所得者世帯2(※1)に該当する方の90日を超える入院

(申請月以前の12か月の入院日数、日数は住民税非課税の期間にかかる入院日数に限ります)

1食につき160円
低所得者世帯1(※2)に該当する方 1食につき100円

(※1) 同一世帯の世帯主と国保被保険者全員が住民税非課税の場合です。
(※2) 同一世帯の世帯主と国保被保険者全員が住民税非課税であり、かつ、控除後の所得が全員0円以下であり、かつ、年金受給者の年金収入が全員80万円以下である場合です。

90日を超える入院に該当する場合、長期入院該当の認定を受ける必要があります(申請月の翌月1日からの認定となります。申請月に負担した食事費用は差額申請できる場合があります。)。

長期入院該当認定の申請に必要なもの

  • 被保険者証
  • 世帯主・受診者の個人番号(マイナンバー)がわかるもの
  • 来庁者の本人確認書類(免許証など)
  • 入院期間を証明することのできる書類(領収明細書など)

差額申請について

長期入院該当認定の申請月や、緊急入院等やむを得ない理由により減額認定証の提示ができず、減額されていない食事費用を支払った場合、後日申請いただくことで支払った金額と本来の負担額との差額支給が可能です。

差額申請に必要なもの

  • 被保険者証
  • 世帯主・受診者の個人番号(マイナンバー)がわかるもの
  • 来庁者の本人確認書類(免許証など)
  • 減額対象となる医療機関の領収書(原本)

このページに関するお問い合わせ

健康局 保険医療部 国保年金課 保険給付班
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1215 ファクス:073-435-1266
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます