出産育児一時金

 

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出産育児一時金

1児につき

産科医療補償(※)加入登録有りの場合 500,000円(令和5年3月31日以前の出産の場合は 420,000円)

産科医療補償加入登録無しの場合 488,000円(令和5年3月31日以前の出産の場合は 408,000円、令和3年12月31日以前の出産の場合は404,000円)

出産育児一時金が支給されます。流産、死産であっても妊娠12週(85日)以上の証明書があれば支給されます。ただし、ほかの健康保険から支給を受けられる場合は国保から支給されません(医療機関等で直接支払制度を利用した場合は、出産費用が上記金額に満たない場合のみその差額を支給します。)。

申請に必要なもの

  • 被保険者証
  • 世帯主及び出産者の個人番号の通知カードまたはマイナンバーカード(個人番号カード)
  • 届出する方の本人確認ができるもの
  • 母子健康手帳
  • 出産費用の領収書・明細書
  • 病院との合意文書
  • 世帯主の金融機関の通帳

を添えて、国保年金課の窓口で申請してください。出産日の翌日から2年を過ぎると支給されません。

(※)産科医療補償制度とは、お産に関連して重度脳性まひとなり、所定の要件を満たした場合に、お子様とご家族の経済的負担を補償する制度です。

このページに関するお問い合わせ

健康局 保険医療部 国保年金課 保険給付班
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1215 ファクス:073-435-1266
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