療養費(あとから払い戻しが受けられる場合)

 

ページ番号1049453  更新日 令和5年4月1日 印刷 

療養費

こんな時 手続きに必要なもの
旅先での急病等、やむを得ない理由で被保険者証を使わずに診療を受けたとき
  • 診療報酬明細書
  • 領収書
あんま、マッサージ、ハリ、灸などの施術を受けたとき
  • 保険医の同意書
  • 療養費支給申請書
  • 領収書
コルセットなどの補装具代がかかったとき
(医師が治療上必要と認めたものに限る。)
  • 保険医の意見書
  • 領収書
    ( 領収明細書が必要な場合があります。)
  • 装具の写真(※)(靴型装具を作られた方のみ。)

海外渡航中、または渡航先で病気やケガをしたとき
(療養を目的として外国へ行き、診療を受けた場合は支給されません。)

※日本の保険医療機関にかかった場合の保険診療料金を標準とした額から、自己負担分を差し引いた額が支給されます。

  • 診療内容明細書・領収明細書とそれぞれの翻訳文
    ( 翻訳者の住所・氏名を記載。)
  • パスポート
  • 同意書 (申請内容に対する照会及び調査のためのもの)

(※)平成30年4月1日から靴型装具の療養費の支給申請に際しては、当該装具の写真(実際に装着する現物であることが確認できるもの)の添付が必要となります。

すべての手続きに必要なもの

  • 被保険者証
  • 届出する方の本人確認ができるもの
  • 世帯主の金融機関の通帳
  • 世帯主、受診者の個人番号の通知カードまたはマイナンバーカード(個人番号カード)

上記のものを添えて、国保年金課の窓口で申請してください。
内容をよく審査し、上記表の負担割合に応じて支給します。
治療費などを支払った日の翌日から2年を過ぎると支給されません。

このページに関するお問い合わせ

健康局 保険医療部 国保年金課 保険給付班
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1215 ファクス:073-435-1266
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます