転居届(和歌山市内間で引っ越した方)

 

ページ番号1008550  更新日 令和4年2月5日 印刷 

和歌山市内での住所変更届

届ける期間

新しい住所に住み始めてから14日以内に届けてください。

まだ住んでいない状態では、届出を受理できません。

届けるところ

  • 市民課4番窓口
  • 各サービスセンター(東部、河南、河西、河北、中央、北、南)

注意 支所及び連絡所では届出できません。

届出に必要なもの

  1. 窓口に届出される方の本人確認書類(運転免許証、健康保険証等)
  2. マイナンバーカード(お持ちの方のみ)
  3. 住民基本台帳カード(お持ちの方のみ)
  4. 外国籍の方は、転居される方全員の在留カード、特別永住者証明書または当分の間有効とみなされる外国人登録証明書 
  5. 外国籍の方は、世帯の構成に変更があった場合、新世帯主からの続柄を証明できる書類(結婚証明書、出生証明書、戸籍記載事項など)及び証明できる書類が外国語で書かれているときはその日本語訳文(訳文は作成した方の記名があれば誰でも可)

 

届ける人

  1. 引っ越した本人または同一世帯員の者(原則15歳以上)
  2. 同一世帯員以外の代理人
    この場合、委任状が必要です。
    届出についての必要事項(新旧住所、新旧世帯主名、本籍、筆頭者名、異動者氏名、生年月日、異動日等)を正確に届けていただける方に限ります。

このページに関するお問い合わせ

市民環境局 市民部 市民課 住民班
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1027 ファクス:073-435-1378
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます