ひとり親家庭自立支援給付金

 

ページ番号1001814  更新日 令和2年5月20日 印刷 

1 自立支援教育訓練給付金

雇用の安定と就職の促進を図るために必要な職業に関する教育訓練として市長が指定するものを修了した場合に、受講のために支払った費用の一部を支給します。(受講前に相談、申請が必要です。)

対象者:次のすべての要件を満たす市内在住の母子家庭の母及び父子家庭の父

  1. 母子家庭の母又は父子家庭の父(扶養する子が20歳未満であること)
  2. 児童扶養手当の受給を受けているか、同様の所得水準にあること
  3. 就職するために必要な資格であると認められること
  4. 過去にこの制度を利用して給付金を受給していない方

支給額:受講費用の6割もしくは
雇用保険法の一般教育訓練給付の受給資格を有する方には訓練受講費用の6割相当額との差額(上限20万円とし、受講費用が2万円以下のものは除く)

(注)市長が指定する教育機関とは、雇用保険制度の教育訓練給付の指定講座と同じ講座です。
雇用保険制度の教育訓練給付の対象となる指定講座は下記リンクから検索することができます。

 ※平成30年8月より、自立支援教育訓練給付金に係る所得の算定において、婚姻歴のないひとり親の方について地方税法上の寡婦(夫)控除が適用されるものとみなす、寡婦(夫)控除のみなし適用を実施します。

2 高等職業訓練促進給付金等

(1) 高等職業訓練促進給付金

就職に必要な資格の取得を促進するため、養成機関で1年以上修業する場合に一定額の給付金の支給を行う制度です。(事前に相談が必要です。)
 

対象となる資格

(1)看護師 (2)准看護師 (3)介護福祉士 (4)保育士 (5)理学療法士 (6)作業療法士 (7)歯科衛生士(8)助産師 (9)美容師 (10)社会福祉士 (11)製菓衛生師 (12)調理師

対象者
次のすべての要件を満たす市内在住の母子家庭の母及び父子家庭の父
  1. 児童扶養手当の受給を受けているか、同様の所得水準にあること
  2. 修業年限が1年以上の養成機関で修業し、対象資格の取得が見込まれること
  3. 仕事または育児と修業の両立が困難と認められること
  4. 過去に高等職業訓練促進給付金を受給していないこと
  5. 求職者支援制度における職業訓練受講給付金、雇用保険法第24条に定める訓練延長給付及び雇用保険法附則第11条の2に定める教育訓練支援給付金等、高等職業訓練促進給付金等事業と趣旨を同じくする給付を受けていないこと
支給期間
修業期間の全期間(上限4年・申請のあった当月分からの支給)
支給額
ア 市民税非課税世帯 月額100,000円(最終学年12月140,000円)
イ 市民税課税世帯 月額70,500円(最終学年12月110,500円)

(注)「世帯」= 住民登録上の世帯のほか、生計を同じくする扶養義務者を含む

(2) 高等職業訓練修了支援給付金

養成機関への入学時における負担を考慮し、生活の負担軽減及び資格取得を容易にする事を目的として支給される給付金です。(平成20年4月入学者から支給対象)

対象者
修業開始日及び修了日において、次のすべての要件を満たす市内在住の母子家庭の母及び父子家庭の父
  1. 児童扶養手当の受給を受けているか、同様の所得水準にあること
  2. 高等職業訓練促進給付金支給対象となる養成機関での修業を修了した方で、対象資格の取得が見込まれること
  3. 仕事または育児と修業の両立が困難と認められること
  4. 過去に高等職業訓練促進給付金を受給していないこと
  5. 求職者支援制度における職業訓練受講給付金、雇用保険法第24条に定める訓練延長給付及び雇用保険法附則第11条の2に定める教育訓練支援給付金等、高等職業訓練促進給付金等事業と趣旨を同じくする給付を受けていないこと
支給額
ア 市民税非課税世帯 50,000円
イ 市民税課税世帯 25,000円

(注)申請期間は修業期間の終了日から30日以内です

※平成30年8月より、高等職業訓練促進給付金及び高等職業訓練修了支援給付金に係る所得の算定において、婚姻歴のないひとり親の方について地方税法上の寡婦(夫)控除が適用されるものとみなす、寡婦(夫)控除のみなし適用を実施します。

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福祉局 こども未来部 こども家庭課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1219 ファクス:073-435-1269
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