生活保護法による指定介護機関制度の見直し等について

 

ページ番号1001739  更新日 令和3年3月31日 印刷 

平成26年7月1日より、生活保護法の一部改正に伴い、指定介護機関についての取り扱いが下記のとおり見直されます。

指定介護機関の指定要件及び指定取消要件の明確化

(1)指定の要件

生活保護法に規定されている欠格事由のいずれかに該当するときは、厚生労働大臣又は都道府県知事(指定都市市長及び中核市市長を含む。以下同じ。)は指定介護機関の指定をしてはならないこととなりました。
また、同法に規定されている指定除外要件のいずれかに該当するときは、厚生労働大臣又は都道府県知事は指定介護機関の指定をしないことができることとなりました。

欠格事由の例

  • 申請者又は管理者が、禁錮以上の刑に処せられ、その執行を終わり、又は執行を受けることがなくなるまでの者であるとき。
  • 申請者又は管理者が、指定介護機関の指定を取り消され、その取消しの日から起算して5年を経過しない者であるとき。
  • 申請者又は管理者が、指定の取消しの処分に係る通知があった日から当該処分をする日までの間に指定の辞退の申出をした者で、当該申出の日から起算して5年を経過しない者であるとき。

指定除外要件の例

  • 被保護者の介護について、その内容の適切さを欠くおそれがあるとして重ねて指導を受けたものであるとき。

(2)指定の取消要件

指定介護機関が、生活保護法に規定されている取消要件のいずれかに該当するときは、厚生労働大臣又は都道府県知事は、その指定を取り消し、又は期間を定めてその指定の全部若しくは一部の効力を停止することができることとなりました。

取消要件の例

  • 指定介護機関の申請者又は管理者が、禁錮以上の刑に処せられたとき。
  • 指定介護機関の介護報酬の請求に関し不正があったとき。
  • 指定介護機関が、不正の手段により指定介護機関の指定を受けたとき。

平成26年7月1日以降の生活保護法による指定手続きについて

平成26年7月1日以降介護保険法に基づく指定又は開設許可がなされた介護機関について

平成26年7月1日以降、新たに介護保険法に基づく指定又は開設許可がなされた場合には、生活保護法の指定介護機関として指定を受けたものとみなされることになりました。
そのため、生活保護法に基づく指定の手続きは不要となります。
生活保護法のみなし指定を希望しない介護機関(地域密着型介護老人福祉施設及び介護老人福祉施設を除く)につきましては、下記の生活保護法の指定を不要とする旨の申出書を、生活支援課まで、ご提出ください。
(注)生活保護法による指定を不要とした場合には、生活保護を受けている方に対する介護サービスを行うことができなくなりますので、十分にご注意ください。

現に生活保護法の指定を受けている指定介護機関について

平成26年7月1日以前に生活保護法の指定を受けた介護機関につきましては、平成26年7月1日において新たな生活保護法による指定を受けたものとみなされますので、改めて申請書等を提出していただく必要はありません。
ただし、全ての生活保護法指定介護機関に関しましては、事業所の名称等に変更があった場合には、生活支援課まで変更等の届出が必要となります。平成26年7月1日以降にみなし指定を受けた介護機関についても同様となりますので、届出忘れのないようにご留意ください。

平成26年6月30日までに介護保険法の規定による指定又は開設許可がなされた生活保護法未指定の介護機関が新たに生活保護法の指定を希望する場合

従前通り、指定介護機関指定申請書の提出により、生活保護法の指定を受けることができます。

申請書や変更届出書等の様式に関しましては、申請書ダウンロードのページにあります。

不適切な事案等への対応強化

  1. 過去の不正事案への対応
    指定介護機関等の開設者であった者等についても報告徴収や検査等の対象となります。
  2. 不正利得に対する徴収金
    偽りその他不正な手段により介護の給付に要する費用の支弁を受けた指定介護機関等に関しては、その返還させるべき額のほか、100分の40を乗じて得た額以下の金額を徴収される場合があります。
  3. 指導体制の強化
    指定介護機関等に対して、国(地方厚生局)による指導等も実施できるようになります。

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このページに関するお問い合わせ

福祉局 社会福祉部 生活支援第1課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
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福祉局 社会福祉部 生活支援第2課
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