犯罪被害者等支援について

 

ページ番号1027674  更新日 令和2年7月3日 印刷 

和歌山市犯罪被害者等支援条例を制定しました(令和2年4月1日)

犯罪等に巻き込まれた犯罪被害者やその家族、遺族が被害から回復し、社会の中で再び平穏な生活を営むことができるよう、市・市民・事業者及び犯罪被害者等支援団体が連携し、犯罪被害者等一人一人に寄り添った支援施策を総合的かつ計画的に推進するため、和歌山市犯罪被害者等支援条例を制定しました。

様々な支援施策

犯罪被害者等支援相談窓口の設置

和歌山市犯罪被害者等支援条例の制定にともない、犯罪被害者等支援に関わる相談窓口を設置しました。

相談は無料で、相談者の秘密は厳守します。まずはお電話ください。

〇窓口   和歌山市役所本庁舎2階 人権同和施策課

〇電話番号 073-435-1058

〇相談時間 午前9時から午後5時まで(土・日曜日、祝日及び12/29~1/3を除く)

 

 

犯罪被害者等見舞金の支給

犯罪被害者等の経済的な負担の軽減を図るため、支給の対象となる犯罪被害者等に対して、犯罪被害者等見舞金を支給します。

居住の安定

犯罪等により従前の住居に居住することが困難となった犯罪被害者等の居住の安定を図るため、市営住宅への入居における優遇措置等を行います。

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このページに関するお問い合わせ

市民環境局 市民部 人権同和施策課
〒640-8511和歌山市七番丁23番地
電話:073-435-1058 ファクス:073-435-1363
お問い合わせは専用フォームをご利用ください。新しいウィンドウで開きます